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田及び畑の評価は、各筆の田及び畑について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の田及び畑の価額を求める方法によるものであるが、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の規定により、田及び畑以外のもの(以下本節において「宅地等」という。)に転用することについて許可を受けた田又は畑及び同法第5条第1項の規定により、宅地等に転用するための同法第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転について許可を受けた田又は畑並びにその他の田又は畑で宅地等に転用することが確実と認められるものについては、その利用目的からみて田又は畑としての価額によつて評価することは他の田又は畑及び宅地等との評価の均衡を失することとなるので、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、その他宅地等としての利用上の便等からみて、転用後における当該田又は畑とその状況が類似する土地の価額を基準として求めた価額から当該田又は畑を宅地等に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によつてその価額を求める方法によるものであること。この場合において、「宅地等に転用することが確実」とは、当該田又は畑自体について、宅地等に転用するために耕作がなされず、放置されているとか、あるいは一部宅地化のための土盛りが行なわれているとかの現況にあるもの又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第13条に定める田及び畑に該当するものをいうものであり、限定的に認定されるべきものであること。
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状況類似地区の区分にあたつては、地形、土性、水利その他の田又は畑の価額に影響を及ぼす自然的及び経済的諸条件が類似しているか否かを検討するものであり、具体的には、「田の比準表」又は「畑の比準表」に示す比準項目以外の諸条件についてその状況が類似している地区に区分することを主眼とすべきものであること。なお、この場合、田又は畑の売買の状況を調査し、一の状況類似地区が田又は畑の需給事情の相違する地域に亘ることのないよう留意すること。
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田又は畑の評価において求める田又は畑の正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における田又は畑の正常売買価格であるので、売買田畑が市街地の近郊に所在するため、売買田畑の売買実例価額が田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額をこえる額であると認められる場合における当該売買田畑の正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を基準として求めるものであること。
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標準田又は標準畑の正常売買価格は、売買田畑の正常売買価格を基準とし、当該売買田畑と標準田又は標準畑の地形、土性、水利、利用上の便否その他の田又は畑の価額に影響を及ぼす自然的及び経済的諸条件の相違、精通者価格の格差を考慮し、かつ、基準田又は基準畑及び標準田又は標準畑相互間の均衡を総合的に勘案して評定するものであること。
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標準田又は標準畑の適正な時価の評定にあたつて適用する農地の平均10アール当り純収益額の限界収益額(面積差10アールの農業経営相互間の純収益の差額)に対する割合による修正は、農地の売買が、一般に農業経営を可能とする程度の規模の農地を単位として行なわれることが皆無に近く、10アールないし15アール程度の農地を単位とするいわゆる切り売り、買い足しの形で行なわれることが通常であり、したがつて買受農業経営者にとつては、当該買い足しに伴う耕作面積の拡大によつて農業経営の効率を増進する事情にあり、農地の売買実例価額はかかる実態を前提として成立しているために、これに所要の修正を加える必要があるところから定められているものであること。
なお、農地の平均10アール当り純収益額の限界収益額に対する割合は、具体的には、自治固第117号(昭和44年12月27日)をもつて55%と定められているが、当該修正率は、上記の割合が変動する等の事情によつて当該率55%に止めおくことが著しく不適当である場合を除き、当分の間変更しないものであること。
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田又は畑の状況によつて、「田の比準表」又は「畑の比準表」を補正して適用する必要がある場合においては、「田の比準表」又は「畑の比準表」における項目、配点等の相関関係等を考慮し、「田の比準表」又は「畑の比準表」の項目を追加し、又は比準割合を補正すること。
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特殊作物を栽培する畑及び果樹等を植栽する畑については、特殊作物又は果樹等を栽培することによつて得られる特別の収益を考慮しないで評価するものであること。 |