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一 農地・山林評価の概要


1 現行の農地・山林評価の評価方法
農地
現行の農地・山林評価の評価方法
山林
現行の農地・山林評価の評価方法


田 及 び 畑
固定資産評価基準上及び地方税法上の農地の区分
固定資産評価基準上及び地方税法上の農地の区分

一般田(畑)の評価方法

(1)状況類似地区の区分
(2)状況類似地区ごとの標準田(畑)の選定
(3)標準田(畑)の評点数の付設
(4)各筆ごとの評点数の付設

  @ 田(畑)の比準表の適用
比準表
 田
(1.00+日照の状況+田面の乾湿)×(1.00+面積+耕うんの難易)×災害=比準割合
 
 畑
(1.00+日照の状況+農地の傾斜+保水・排水の良否)×(1.00+面積+耕うんの難易)×災害=比準割合
 
  A 比準田(畑)の評点数
標準田(畑)のm2当たり評点数
×
比準割合
比準田(畑)ごとのm2当たり評点数

(5)評価額の算出
各筆ごとのm2当たり評点数
×
評点1点当たり価額
×
地積
評価額

(参考)
農地の生産力要因
比準表

市街化区域農地及び介在田(畑)の評価

(1) 市街化区域農地(法附則第19条の2第1項)
(2) 介在田(畑)(依命通達第2章第2節8)
(3) 市街化区域農地及び介在田(畑)の評価の方法

[
基本価額
造成費相当額
評価額
]
類似宅地の選定
類似宅地の価額を基準として求めた価額の算定

 @ 基本価額の求め方

   当該市街化区域農地の所在する地域の状況に応じ、「市街地宅地評価法」又は「その他の宅地評価法」に準ずる方法によって求める。

 A 造成費の求め方

 造成費の範囲
 一般的には土砂購入費、土盛整地費、擁壁費及び法止、土止費をいう。
 
 造成費相当額
 「基本価額×一定率」又は「造成費×宅地の評価割合」のいずれかの方法による。
 
 


山  林
一般山林の評価方法

(1) 状況類似地区の区分
(2) 状況類似地区ごとの標準山林の選定
(3) 標準山林の評点数の付設
(4) 各筆ごとの山林の評点数の付設

 @ 山林の比準表の適用
比準表
比準表
(「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」−「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」に応ずる比準割合)±比準山林と標準山林の搬出道路の距離の相違による補正=比準割合
 
 A 
 
比準山林の評点数
標準山林のm2当たり評点数
×
比準割合
比準山林ごとのm2当たり評点数

(5) 評価額の算出
各筆ごとのm2当たり評点数
×
評点1点当たり価額
×
地積
評価額

(参考)
山林の生産力要素
山林の生産力要素

介在山林の評価方法

(1) 介在山林

 @ 宅地に介在する山林
 A 農地等に介在する山林
 B 市街地近郊の山林

(2) 介在山林の評価の方法
   近傍地比準方式


固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)
第1章 土地
第2節 田及び畑
 
 田及び畑の評価

 田及び畑(第2節の2に定めるものを除く。)の評価は、各筆の田及び畑について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の田及び畑の価額を求める方法によるものとする。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定により、田及び畑以外のもの(以下この節において「宅地等」という。)への転用に係る許可を受けた田及び畑並びにその他の田及び畑で宅地等に転用することが確実と認められるものについては、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況その他宅地等としての利用上の便等からみて、転用後における当該田および畑とその状況が類似する土地の価額を基準として求めた価額から当該田及び畑を宅地等に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によつてその価額を求める方法によるものとする。
 
 評点数の付設
 
1  評点数の付設の順序

 各筆の田及び畑の評点数は、次によつて付設するものとする。
 
(1)  田又は畑の別に状況類似地区を区分するものとする。
(2)  状況類似地区ごとに標準田又は標準畑を選定するものとする。
(3)  標準田又は標準畑について、売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設するものとする。
(4)  標準田又は標準畑の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の田又は畑の評点数を付設するものとする。
 
2  状況類似地区の区分

 状況類似地区は、地勢、土性、水利等の状況を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる田又は畑の所在する地区ごとに区分するものとする。この場合において、状況類似地区は、小字の区域ごとに認定するものとし、相互に当該状況が類似していると認められる小字の区域は、これらを合わせ、小字の区域内において当該状況が著しく異なると認められるときは、当該状況が異なる地域ごとに区分するものとする。
 
3  標準田又は標準畑の選定

 標準田又は標準畑は、状況類似地区ごとに、日照、かんがい、排水、面積、形状等の状況からみて比較的多数所在する田又は畑のうちから、一の田又は畑を選定するものとする。
 
4  標準田又は標準畑の評点数の付設

 標準田又は標準畑の評点数は、次によつて、田又は畑の売買実例価額から評定する当該標準田又は標準畑の適正な時価に基づいて付設するものとする。
 
(1)  売買の行なわれた田又は畑(以下「売買田畑」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買田畑の正常売買価格を求めるものとする。
(2)  当該売買田畑と標準田又は標準畑の地形、土性、水利、利用上の便否等の相違を考慮し、(1)によつて求められた当該売買田畑の正常売買価格から標準田又は標準畑の正常売買価格を求め、これに自治大臣が定める農地の平均10アール当り純収益額の限界収益額に対する割合を乗じて標準田又は標準畑の適正な時価を評定するものとする。
(3)  (2)によつて標準田又は標準畑の適正な時価を評定する場合においては、基準田又は基準畑(三の2の(1)によつて標準田又は標準畑のうちから選定した基準田又は基準畑をいう。)との評価の均衡及び標準田又は標準畑相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。
 
5  各筆の田又は畑の評点数の付設

 各筆の田又は畑の評点数は、標準田又は標準畑の単位地積当り評点数に「田の比準表」(別表第1)又は「畑の比準表」(別表第2)により求めた各筆の田又は畑の比準割合を乗じ、これに各筆の田又は畑の地積を乗じて付設するものとする。この場合において、市町村長は、田又は畑の状況に応じ、必要があるときは、「田の比準表」又は「畑の比準表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。
 市長村長は、田又は畑の状況からみて、「田の比準表」又は「畑の比準表」によつて各筆の田又は畑の比準割合を求めることが困難なものがあるときは、「田の比準表」又は「畑の比準表」の例によつて、当該田又は畑の比準表を作成して、これを適用するものとする。
 
 評点一点当りの価額の決定及び指示平均価額の算定
 
1  評点一点当りの価額の決定

 評点一点当りの価額は、田又は畑の指示平均価額に田又は畑の総地積を乗じ、これをその付設総評点数(二によつて付設した各筆の田又は畑の評点数を合計した総評点数をいう。)で除した額に基づいて市町村長が決定するものとする。この場合において、指示平均価額は、都道府県ごとに自治大臣が指定する市町村(以下本章において「指定市町村」という。)にあつては、自治大臣が算定し、都道府県知事を経由して市町村長に指示するものにより、指定市町村以外の市町村にあつては、自治大臣の指示に基づき、都道府県知事が算定し、市町村長に指示するものによるものとする。
 
2  指定市町村の指示平均価額の算定

 自治大臣は、次により、指定市町村の田又は畑の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して、指定市町村の田又は畑の指示平均価額を算定するものとする。

(1)  市町村長は、二の3によつて選定した標準田又は標準畑のうち、地勢、土性、水利等の状況からみて上級に属するもののうちから一の標準田又は標準畑を基準田又は基準畑として選定するものとする。
 
(2)  市町村長は、二の4によつて市町村長が評定した標準田又は標準畑(基準田又は基準畑を含む。)の適正な時価その他の自治大臣の指示する事項を都道府県知事を経由して自治大臣に申し出るものとする。
 
(3)  自治大臣は、市町村長が評定した基準田又は基準畑の適正な時価について検討し、次いで、当該市町村長が評定した標準田又は標準畑の適正な時価、当該市町村の田又は畑の評点付設の状況等を検討するものとする。この場合において、その検討の結果に基づき、市町村間の評価の均衡上必要があると認めるときは、市町村長が評定した基準田又は基準畑の適正な時価について所要の調整を行ない、これを基準として、標準田又は標準畑の適正な時価及び田又は畑の付設評点数について所要の調整を行なうものとする。
 
(4)  自治大臣は、次により、指定市町村の田又は畑の総評価見込額を算出するものとする。
 
 (2)によつて、市町村長が申し出た標準田又は標準畑(基準田又は基準畑を含む。)の適正な時価((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の価額)と当該標準田又は標準畑の前年度の評価額との割合を求める。
 
 指定市町村の田又は畑をアの割合が同様であると認められる地区ごとに区分する。この場合において、当該割合が同様であると認められる地区は、状況類似地区ごとに認定するものとするが、相互に当該割合が同様であると認められる状況類似地区は、これらを合わせ、一の状況類似地区内で当該割合が異なると認められる地区があるときは、当該割合が異なる地区ごとに区分する。
 
 アの割合が同様であると認められる地区ごとに、当該地区における田又は畑の前年度の評価額の合計額に当該割合を基準として求めた割合を乗じて当該地区の田又は畑の評価見込額を算出する。
 
 ウによつて算出した各地区の田又は畑の評価見込額を合計して当該指定市町村の田又は畑の総評価見込額を算出する。
 
(5)  (4)によつて自治大臣が算定した総評価見込額と当該指定市町村の長が固定資産評価基準によつて算定した総評価額の見込額が相違する場合においては、自治大臣は、当該指定市町村における田又は畑の評価方法の内容を検討し、必要があると認めるときは、当該指定市町村における総評価額の見込額を基礎として総評価見込額を修正するものとする。
 
3  指定市町村以外の市町村の指示平均価額の算定

(1)  都道府県知事は、指定市町村以外の市町村について、2と同様の方法によつて、市町村の田又は畑の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して当該市町村の田又は畑の指示平均価額を算定するものとする。この場合において、市町村長が評定した基準田又は基準畑の適正な時価を検討するにあたつては、指定市町村の基準田又は基準畑の適正な時価(2の(3)によつて、自治大臣が所要の調整をした場合においては、調整後の価額)との均衡を考慮するものとする。
 
(2)  都道府県知事は、(1)によつて算定した指定市町村以外の市町村の指示平均価額及びその算定の基礎を自治大臣に報告するものとする。
 
(3)  自治大臣は、(2)によつて都道府県知事が報告した指示平均価額及びその算定の基礎を検討し、市町村間の評価の均衡上必要があるときは、指示平均価額について所要の修正を行なうよう関係都道府県知事に指示するものとする。
 
(4)  都道府県知事は、(3)による自治大臣の指示があつた場合においては、その指示に基づき、関係市町村の指示平均価額について所要の修正を行なうものとする。


第2節の2 市街化区域農地

 市街化区域農地(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。)の評価については、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況その他宅地としての利用上の便等からみて、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の価額を基準として求めた価額から当該市街化区域農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によつてその価額を求める方法によるものとする。


第7節 山林

 山林の評価

 山林の評価は、各筆の山林について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当りの価額に乗じて各筆の山林の価額を求める方法によるものとする。ただし、宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、上記の方法によつて評価することが適当でないと認められるものについては、当該山林の附近の宅地、農地等の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。
 
 評点数の付設

1  評点数の付設の順序

 各筆の山林の評点数は、次によつて付設するものとする。
(1)  状況類似地区を区分するものとする。
 
(2)  状況類似地区ごとに標準山林を選定するものとする。
 
(3)  標準山林について、売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設するものとする。
 
(4)  標準山林の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の山林の評点数を付設するものとする。
 
2  状況類似地区の区分

 状況類似地区は、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる山林の所在する地区ごとに区分するものとする。この場合において、状況類似地区は、小字の区域ごとに認定するものとし、相互に当該状況が類似していると認められる小字の区域は、これらを合わせ、小字の区域内において当該状況が著しく異なると認められるときは、当該状況が異なる地域ごとに区分するものとする。
 
3  標準山林の選定

 標準山林は、状況類似地区ごとに、位置、地形、土層、林産物の搬出の便等の状況からみて比較的多数所在する山林のうちから、一の山林を選定するものとする。
 
4  標準山林の評点数の付設

 標準山林の評点数は、次によつて、山林の売買実例価額から評定する当該標準山林の適正な時価に基づいて付設するものとする。

(1)  売買の行なわれた山林(以下「売買山林」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買山林の正常売買価格を求めるものとする。
 
(2)  当該売買山林と標準山林の位置、地形、土層、林産物の搬出の便等の相違を考慮し、(1)によつて求められた当該売買山林の正常売買価格から標準山林の適正な時価を評定するものとする。
 
(3)  (2)によつて標準山林の適正な時価を評定する場合においては、基準山林(三の2の(1)によつて標準山林のうちから選定した基準山林をいう。)との評価の均衡及び標準山林相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。
 
 
5  各筆の山林の評点数の付設

 各筆の山林の評点数は、標準山林の単位地積当り評点数に「山林の比準表」(別表第7)により求めた各筆の山林の比準割合を乗じ、これに各筆の山林の地積を乗じて付設するものとする。この場合において、市町村長は、山林の状況に応じ、必要があるときは、「山林の比準表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。
 市町村長は、平坦部に所在する山林等で、「山林の比準表」によつて各筆の山林の比準割合を求めることが困難なものがあるときは、「山林の比準表」の例によつて、最寄集落までの距離、沿接する道路の状況等の要素による林産物の搬出の便等を考慮のうえ、当該山林の比準表を作成して、これを適用するものとする。
 
 評点一点当りの価額の決定及び指示平均価額の算定

1  評点一点当りの価額の決定

 評点一点当りの価額は、山林の指示平均価額に山林の総地積を乗じ、これをその付設総評点数(二によつて付設した各筆の山林の評点数を合計した総評点数をいう。)で除した額に基づいて市町村長が決定するものとする。この場合において、指示平均価額は、指定市町村にあつては、自治大臣が算定し、都道府県知事を経由して市町村長に指示するものにより、指定市町村以外の市町村にあつては、自治大臣の指示に基づき都道府県知事が算定し、市町村長に指示するものによるものとする。
 
2  指定市町村の指示平均価額の算定

 自治大臣は、次により、指定市町村の山林の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して、指定市町村の山林の指示平均価額を算定するものとする。

(1)  市町村長は、二の3によつて選定した標準山林のうち、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況からみて上級に属するもののうちから一の標準山林を基準山林として選定するものとする。
 
(2)  市町村長は、二の4によつて市町村長が評定した標準山林(基準山林を含む。)の適正な時価その他の自治大臣の指示する事項を都道府県知事を経由して自治大臣に申し出るものとする。
 
(3)  自治大臣は、市町村長が評定した基準山林の適正な時価について検討し、次いで、当該市町村長が評定した標準山林の適正な時価、当該市町村の山林の評点付設の状況等を検討するものとする。この場合において、その検討の結果に基づき、市町村間の評価の均衡上必要があると認めるときは、市町村長が評定した基準山林の適正な時価について所要の調整を行ない、これを基準として、標準山林の適正な時価及び山林の付設評点数について所要の調整を行なうものとする。
 
(4)  自治大臣は、次により、指定市町村の山林の総評価見込額を算出するものとする。

 (2)によつて、市町村長が申し出た標準山林(基準山林を含む。)の適正な時価((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の価額)と当該標準山林の前年度の評価額との割合を求める。
 
 指定市町村の山林をアの割合が同様であると認められる地区ごとに区分する。この場合において、当該割合が同様であると認められる地区は、状況類似地区ごとに認定するものとするが、相互に当該割合が同様であると認められる状況類似地区は、これらを合わせ、一の状況類似地区内で当該割合が異なると認められる地区があるときは、当該割合が異なる地区ごとに区分する。
 
 アの割合が同様であると認められる地区ごとに、当該地区における山林の前年度の評価額の合計額に当該割合を基準として求めた割合を乗じて当該地区の山林の評価見込額を算出する。
 
 ウによつて算出した各地区の評価見込額を合計して当該指定市町村の山林の総評価見込額を算出する。
 
(5)  (4)によつて自治大臣が算定した総評価見込額と当該指定市町村の長が固定資産評価基準によつて算定した総評価額の見込額が相違する場合においては、自治大臣は、当該指定市町村における山林の評価方法の内容を検討し、必要があると認めるときは、当該指定市町村における総評価額の見込額を基礎として総評価見込額を修正するものとする。
 
3  指定市町村以外の市町村の指示平均価額の算定

(1)  都道府県知事は、指定市町村以外の市町村について、2と同様の方法によつて、市町村の山林の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して当該市町村の山林の指示平均価額を算定するものとする。この場合において、市町村長が評定した基準山林の適正な時価を検討するにあたつては、指定市町村の基準山林の適正な時価(2の(3)によつて、自治大臣が所要の調整をした場合においては、調整後の価額)との均衡を考慮するものとする。
 
(2)  都道府県知事は、(1)によつて算定した指定市町村以外の市町村の指示平均価額及びその算定の基礎を自治大臣に報告するものとする。
 
(3)  自治大臣は、(2)によつて都道府県知事が報告した指示平均価額及びその算定の基礎を検討し、市町村間の評価の均衡上必要があるときは、指示平均価額について所要の修正を行なうよう関係都道府県知事に指示するものとする。
 
(4)  都道府県知事は、(3)による自治大臣の指示があつた場合においては、その指示に基づき、関係市町村の指示平均価額について所要の修正を行なうものとする。
 


固定資産評価基準の取扱いについて(依命通達)
第2章 土地
第2節 田及び畑の評価

8  田及び畑の評価は、各筆の田及び畑について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の田及び畑の価額を求める方法によるものであるが、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の規定により、田及び畑以外のもの(以下本節において「宅地等」という。)に転用することについて許可を受けた田又は畑及び同法第5条第1項の規定により、宅地等に転用するための同法第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転について許可を受けた田又は畑並びにその他の田又は畑で宅地等に転用することが確実と認められるものについては、その利用目的からみて田又は畑としての価額によつて評価することは他の田又は畑及び宅地等との評価の均衡を失することとなるので、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、その他宅地等としての利用上の便等からみて、転用後における当該田又は畑とその状況が類似する土地の価額を基準として求めた価額から当該田又は畑を宅地等に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によつてその価額を求める方法によるものであること。この場合において、「宅地等に転用することが確実」とは、当該田又は畑自体について、宅地等に転用するために耕作がなされず、放置されているとか、あるいは一部宅地化のための土盛りが行なわれているとかの現況にあるもの又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第13条に定める田及び畑に該当するものをいうものであり、限定的に認定されるべきものであること。
 
9  状況類似地区の区分にあたつては、地形、土性、水利その他の田又は畑の価額に影響を及ぼす自然的及び経済的諸条件が類似しているか否かを検討するものであり、具体的には、「田の比準表」又は「畑の比準表」に示す比準項目以外の諸条件についてその状況が類似している地区に区分することを主眼とすべきものであること。なお、この場合、田又は畑の売買の状況を調査し、一の状況類似地区が田又は畑の需給事情の相違する地域に亘ることのないよう留意すること。
 
10  田又は畑の評価において求める田又は畑の正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における田又は畑の正常売買価格であるので、売買田畑が市街地の近郊に所在するため、売買田畑の売買実例価額が田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額をこえる額であると認められる場合における当該売買田畑の正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を基準として求めるものであること。
 
11  標準田又は標準畑の正常売買価格は、売買田畑の正常売買価格を基準とし、当該売買田畑と標準田又は標準畑の地形、土性、水利、利用上の便否その他の田又は畑の価額に影響を及ぼす自然的及び経済的諸条件の相違、精通者価格の格差を考慮し、かつ、基準田又は基準畑及び標準田又は標準畑相互間の均衡を総合的に勘案して評定するものであること。
 
12  標準田又は標準畑の適正な時価の評定にあたつて適用する農地の平均10アール当り純収益額の限界収益額(面積差10アールの農業経営相互間の純収益の差額)に対する割合による修正は、農地の売買が、一般に農業経営を可能とする程度の規模の農地を単位として行なわれることが皆無に近く、10アールないし15アール程度の農地を単位とするいわゆる切り売り、買い足しの形で行なわれることが通常であり、したがつて買受農業経営者にとつては、当該買い足しに伴う耕作面積の拡大によつて農業経営の効率を増進する事情にあり、農地の売買実例価額はかかる実態を前提として成立しているために、これに所要の修正を加える必要があるところから定められているものであること。
 なお、農地の平均10アール当り純収益額の限界収益額に対する割合は、具体的には、自治固第117号(昭和44年12月27日)をもつて55%と定められているが、当該修正率は、上記の割合が変動する等の事情によつて当該率55%に止めおくことが著しく不適当である場合を除き、当分の間変更しないものであること。
 
13  田又は畑の状況によつて、「田の比準表」又は「畑の比準表」を補正して適用する必要がある場合においては、「田の比準表」又は「畑の比準表」における項目、配点等の相関関係等を考慮し、「田の比準表」又は「畑の比準表」の項目を追加し、又は比準割合を補正すること。
 
14  特殊作物を栽培する畑及び果樹等を植栽する畑については、特殊作物又は果樹等を栽培することによつて得られる特別の収益を考慮しないで評価するものであること。


第2節の2 市街化区域農地の評価

14の2  基本価額の求め方は、次によるものであること。

(1)  市街化区域農地の評価については、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況その他宅地としての利用上の便等からみて当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地(以下「類似宅地」という。)の価額を基準として求めた価額(以下「基本価額」という。)から当該市街化区域農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によつてその価額を求める方法によるものであるが、この場合において、基本価額は、当該市街化区域農地の所在する地域の状況に応じ、固定資産評価基準別表第3に定める「画地計算法」によることが適切であると認められる地域に所在する市街化区域農地については「市街地宅地評価法」に準ずる方法により、その他の地域に所在する市街化区域農地については「その他の宅地評価法」に準ずる方法により求めるものであること。
 
(2)  「市街地宅地評価法」に準じて基本価額を求める市街化区域農地とは、たとえば、次に掲げる市街化区域の農地のうち、「画地計算法」を適用することが適当であると認められるものをいうものであること。

 路線価の付設されている街路((3)により新たに路線価が付設される街路を含む。イにおいて同じ。)に直接接している市街化区域農地。
 
 路線価の付設されている街路に直接接していない市街化区域農地のうち、次に掲げるもの

(ア) 宅地の中に点在している少数の市街化区域農地
(イ) 街路に直接接しているきわめて狭小な土地に隣接している市街化区域農地
 
(3)  路線価については、たとえば、既に路線価が付設されている街路に隣接する街路又は土地区画整理事業が施行済の地域内にある街路等で新たに路線価を付設することが適当であると認められるものについては、新たに路線価を付設することができるものであること。
 
(4)  市街化区域農地の状況により「画地計算法」をそのまま適用することが実情に即しない場合においては、「画地計算法」については、別表第3.1の(2)から(4)までについてその一部を適用しないことができるものであり、また、「画地計算法」の付表については、所要の補正をして適用することができるものであること。
 
(5)  「その他の宅地評価法」に準じて基本価額を求める場合において、宅地の状況類似地区に含まれていないが隣接するいずれかの宅地の状況類似地区に含めることが適当であると認められる市街化区域農地については、既存の宅地の状況類似地区を拡大し、当該状況類似地区に含めるものとすること。この場合においては、当該状況類似地区内に所在する類似宅地の価額を基準として基本価額を算定するものであること。
 
(6)  「その他の宅地評価法」に準じて基本価額を求める場合において、当該市街化区域農地をいずれの宅地の状況類似地区にも含めることが不適当であると認められるときは、当該市街化区域農地について、新たに状況類似地区を設定するものであること。この場合においては、当該市街化区域農地と当該状況類似地区外に所在する類似宅地との間の沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況その他宅地としての利用上の便等の相違を考慮し、当該類似宅地の価額を基準として基本価額を算定するものであること。
 
14の3  造成費の求め方は、次によるものであること。

(1)  通常必要と認められる造成費の範囲は、一般的には土砂購入費、土盛整地費、擁壁費及び法止、土止費をいうものであること。
 
(2)  「通常必要と認められる造成費に相当する額」とは、評価額中に含まれている造成費相当額をいうものであること。
 
(3)  「通常必要と認められる造成費に相当する額」は、通常必要と認められる造成費がおおむね同一と認められる地域ごとに金額によつて定めることができるものであること。ただし、金額によつて定めることが不適当であると認める場合においては、基本価額に一定率を乗じて算出する方法によることができるものであること。


第7節 山林の評価

26  山林の評価は、各筆の山林について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当りの価額に乗じて各筆の山林の価額を求める方法によるものであるが、宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、その位置、形態、利用状況及び価格事情等からみて山林としての価額によつて評価することが、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡を失すると認められるものについては、当該山林の附近の宅地、農地等の価額に比準してその価額を求める方法によるものであること。
 
27  状況類似地区の区分にあたつては、地勢、土性、林産物の搬出の便その他の山林の価格に影響を及ぼす自然的及び経済的諸条件が類似しているか否かを検討するものであり、具体的には、「山林の比準表」に示す比準項目以外の諸条件についてその状況が類似している地区に区分することを主眼とすべきものであること。なお、この場合、山林の売買の状況を調査し、一の状況類似地区が山林の需給事情の相違する地域に亘らないよう留意すること。
 
28  山林の評価において求める山林の正常売買価格は、山林として利用する場合における山林の正常売買価格であるので、売買山林が市街地の近郊等に所在するため、売買山林の売買実例価額が、山林として利用する場合における当該山林の売買価額をこえる額であると認められる場合における当該売買山林の売買価格は、原則として、山林として利用する場合における当該山林の売買価額を基準として求めるものであること。
 
29  標準山林の適正な時価は、売買山林の正常売買価格を基準とし、当該売買山林と標準山林の位置、地形、土層、林産物の搬出の便その他の山林の価格に影響を及ぼす自然的及び経済的諸条件の相違、精通者価格の格差を考慮し、かつ、基準山林及び標準山林相互間の均衡を総合的に勘案して評定するものであること。
 
30  山林の状況によつて、「山林の比準表」を補正して適用する必要がある場合においては、おおむね、次の要領によること。

(1)  「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」と「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」との差に応ずる比準割合にかえて、搬出地点までの勾配、距離等の状況を考慮する必要があるときは、搬出費用を参しやくして、山林の中央部からその山林の搬出地点までの距離その他の状況に応ずる比準割合を定めること。
 
(2)  「比準山林と標準山林の搬出道路の距離の相違による補正」を求める場合において、支線道路又は幹線道路の状況を考慮する必要があるときは、牛馬車又はトラック等の林産物積載石数等を参しやくし、支線道路又は幹線道路の距離又は補正数値について所要の補正を行なうこと。
 

クローズの仕方