- 新築建物基準価額
単位床面積(m2)当たり新築建物基準価額は、毎年、行政自治部(長官)が代表的な建物(ソウル市所在、鉄筋コンクリート構造、スラブ屋根、共同住宅)を基準として算定している。算定にあたっては、行政自治部から前記の代表的な建物の新築価格を5つの機関(建設交通部、調達庁、大韓住宅公社、住宅銀行、韓国鑑定院)に照会して平均価額を算定した後、物価上昇や地方財政需要及び納税者の負担水準等を勘案して、標準時価の一定比率で基準単価を求めている。
1998年の平均新築価額は1m2当たり522,000ウォン、新築建物基準価額は1m2当たり160,000ウォンとなっている(現実化率:30.6%)。保有課税の強化のため、課税標準の現実化率の上昇を国政の課題として取り上げて推進しているが、一時に急激な税負担の増加を求めることは、国民の理解を得ることが困難なため、漸進的に調整、推進する予定である。
1999年現在、大部分の地方自治団体は新築建物基準価額を160,000ウォンに決定している。
(参考)
- 建設交通部:土地と住宅に関する制度、政策を総括するとともに、公示地価及びアパート標準建築費制度(アパート価格の急激な上昇を抑制するために、坪当たり建築費の標準を定めて規制する制度)を所管している。
- 調達庁:政府所用物資の購買と主要施設工事の契約事務等を所管しており、施設工事の原価(予定価格)を作成している。
- 大韓住宅公社:共同住宅の建設、供給及び管理等の事業を遂行している。
- 住宅銀行:国民住宅基金の管理を担当する市中銀行。
- 韓国鑑定院:不動産の鑑定評価業務を遂行する機関(日本不動産研究所と類似した機能を有している。)。
- 構造指数
建物は、その構造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造等)に応じて建築費に差異があるので、新築建物基準価額に基づく一括評価方式の問題点を補完するため、構造指数により調整することとしている。
具体的には、建物の基礎構造及び内・外壁の材料等を参酌し、構造別に8段階(構造番号1〜8)に分類し、30〜120の範囲で決定した構造指数を建物構造別に適用して課標を算定する。
| (表1)構造指数 |
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- 用途指数
建物は、その用途(住宅、事務所、百貨店、倉庫等)に応じて、効用価値、交換価値及び将来期待される純利益等も差異があるので、これを反映させるため用途指数により調整することとしている。
具体的には、建物の現況・使用用途に従って、住居施設(住宅、アパート、寄宿舎等)、食品衛生施設(ホテル、百貨店等)、事務室(沐浴場、病院等商業用建物)、教育研究施設(学校、幼稚園、図書館等)、生産施設(工場、倉庫等)、農漁家住宅(専業農家住宅、養老院、孤児院等福祉施設)、農業生産施設(畜舎、蚕室等)等7段階に区分して、用途指数を40〜135に算定している。
| (表2)用途指数 |
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- 位置指数
建物は、その構造、用途及び規模が同一のものであっても、それが大都市、中都市又は農漁村等のどこに位置するかによって実際の取引価額に差異があり、このような実情を反映させるため、位置指数により調整することとしている。
具体的には、課税対象物件である建物の敷地の個別公示地価を基準として、26段階に分類し、位置指数を80〜130まで算定している。
| (表3)位置指数 |
| 単位:千ウォン/m2 |
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- 経過年数別残価率
建物は時間の経過とともに老朽化し、その財産価値は減少していくが、その耐用年数は建物の構造・材質によって差異があり、また、実際の老朽度は同じ構造・材質でも差異がある。しかしながら、個々の建物別に耐用年数を定めることは技術的に限界があり、計算と運用の複雑さも招くため、建物構造が類似している8種に分類して耐用年数を10〜60年に定め、毎年一定額ずつ減価する定額法によりこれを考慮することとしている。
新築年度を基準として該当経過年数に建物構造別に算定(表4参照)されている毎年償却率を乗じて総減価率を算出した後、新築価額に残価率を乗じて残価額を算出する。
| (表4)経過年数別の残価率 |
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- 加減算特例
建物は、構造等が同じでも、高級外装材を使用している場合はその財産価値が高く、また建物の規模が大きければ、それに伴い配電施設、衛生施設、暖房施設等の設備費がより多くかかる。さらに、エレベーター等の特殊付帯設備が設置されている建物は、全体的にその財産価値が増加するが、一括評価方式ではそれらを個別に反映させることは困難である。したがって、これらを調整するために加減算特例を設けている。
具体的には、特殊附帯設備の設置の状況、建物の階層数・床面積等に従って、次のように一定の加・減算率を適用して課標を算定している。
ア 特殊附帯設備がある建物の加算率
自動昇降機、7,560kcal以上の中央調節式の冷・暖房施設、ビル自動化施設等の特殊附帯設備が設置されている建物に対して、15/100〜50/100の加算率を適用する。
イ 階層数、床面積による加算率
階層数が5以上の建物に対して、10/100〜20/100の加算率を適用し、延べ床面積が992m2以上の建物に対して、10/100の加算率を適用する。
ウ 特殊建物に対する加算率
- 建物の1階層の高さが8m以上になる工場等の特殊建物は、20/100の加算率を適用(高さが4m追加されるごとに加算率追加)する。
- 建物の1階層の高さが違う層の高さより2倍以上になる特殊建物(該当層建物)
エ 豪華な内・外装材を使用している建物に対する加算率
美装石材又は特殊琉璃を内壁及び外壁の1面以上に施工した建物は、5/100〜10/100の加算率を適用する。
オ 住宅面積に対する加・減算率
延べ床面積が165m2以上の単独住宅に対して10/100〜70/100の加算率を適用し、住宅専用床面積が100m2以上の共同住宅に対して10/100〜70/100の加算率を適用し、また、住宅専用床面積が85m2以下の共同住宅に対して5/100〜20/100の減算率を適用し、延べ床面積が85m2以下の単独住宅に対して5/100〜10/100の減算率を適用する。
IV.標準税率
建築物のうち住宅には、課標の段階に従って6段階の超過累進税率が、その他の建築物及び船舶、航空機には単純比例税率が適用され、ゴルフ場、別荘、高級娯楽場用建築物及び高級船舶に対しては重課税率が適用されるが、同一した税率に対して2以上の税率が該当する場合にはその内の高い税率を適用する。
一方、市長・郡守は、条例の定めるところにより財産税の税率を標準税率の100分の50の範囲内で加減調整できる。
- 建築物
ア 住宅
住宅に対する財産税の税額は、課税標準に次の税率を適用して計算した金額とする。
イ ゴルフ場・別荘・高級娯楽場用の建築物
その価額の1,000分の50
ウ 住居地域内の工場用建築物
その価額の1,000分の6
(大都市内に新・増設された工場は、最初の課税基準日より5年間その価額の1,000分の15)
エ それ以外の建築物
その価額の1,000分の3
- 船舶
| ア 高級船舶 |
:その価額の1,000分の50 |
| イ それ以外の船舶 |
:その価額の1,000分の3 |
- 航空機:その価額の1,000分の3
V.財産税課税台帳の電算運用実態
登記所で建物所有者が所有権移転の登記申請をすると、登記所で処理され、市庁の地籍課で処理結果の通報を受け、地籍課で建築物台帳を整理した後税務課に資料の通報をし、税務課で財産税担当者が財産税課税台帳(電算)に電算入力する。
| (図2)財産税課税資料の電算入力過程 |
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財産税課税台帳の入力資料は、納税者に関する事項、建物に関する事項、財産税の従税である都市計画税・消防共同施設税に関する事項で区分される。
- 納税者に関する事項
納税義務者の姓名、住民登録番号、住所、電話番号等を入力。
- 建物に関する事項
建物所在地、建物構造・用途・位置指数、床面積(延べ床面積、地下室の床面積、共有部分の床面積等)、課標加減、階層数、新築年度、取得年度等を入力。
- 財産税の従税に関する事項
財産税と共に賦課される都市計画税、消防共同施設税の課標は財産税の課標と同一であるので、都市計画税と消防共同施設税が賦課される建物に対して財産税課税台帳に入力。
VI.課税時価標準額の決定告示及び閲覧実施
(図3)課税時価標準額の決定告示及び閲覧の手続き |
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※道知事の時価標準額承認案中で、各地方自治団体長は次の事項に対して別に定めることができる。
- 新築建物基準価額の10%の範囲内で加減して基準価額を調整すること
- 構造指数、用途指数、位置指数、加減算率の適用が不合理であると判断される建築物に対して調整すること
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1998年6月定期分の財産税にかかる賦課時の新築建物基準価額について、ソウル市(150,000ウォン)を除外した全国各地方自治団体が160,000ウォンと策定し課税したが、全国で不動産の実取引価格が最高だと言えるソウル市に所在する建物の財産税が別の市・道に所在する建物の財産税よりさらに下まわる結果を招き、多くの租税に係る不服があった。 |
VII.賦課徴収
- 納期開始日及び納期
財産税の課税基準日は毎年5月1日であり、毎年5月1日現在の所有者が当該年度の財産税の納税義務者になるものである。4月30日以前に他人に譲渡して譲受者が取得したとすれば、譲受者が当該年度の納税義務者になり、5月2日以後に建築物の使用検査を受ける場合には、当該年度の財産税の納税義務がない。
また、財産税の納期は、毎年6月16日から6月30日である。
- 徴牧方法
財産税の徴収は普通徴収の方法による。財産税は告知を受けて納付すれば申告納付をする必要はない。この場合、課税権者が財産税の課税対象を補足漏れ5年を経過すれば賦課権が自然に消滅する。
財産税を徴収しようとする時には、課税物件に対する課税標準額とその合計税額を記載した納税告知書を、納期開始5日前までに納税者に直接交付するか又は登記郵便で送達しなければならないこととなっている。
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