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資産評価システムに関する調査研究
も く じ

1.在来分家屋の比準評価システムに関する調査研究

はしがき

研究組織

第1章 調査研究の概要

1  調査研究の目的
2  調査研究の進め方

第2章 在来分家屋の評価方法
1  在来分家屋の再建築費評点数の算定方法
2  在来分家屋の再建築費評点数の算定方法についてのイメージ図

第3章 在来分家屋の評価方法(評価替え)に関する調査結果
1  調査目的及び調査方法等
2  調査結果について

第4章 乗率比準評価に関する調査結果
1  調査目的及び調査方法等
2  調査結果について

第5章 再建築価格方式について
1  在来分家屋に係る再建築費評点数の時点修正に関する研究の概要
2  「木造家屋及び非木造家屋に係わる設計管理費などによる補正率の決定並びに物価水準による補正率の決定についての基礎資料の作成等について」(日本建築学会建築経済委員会固定資産評価小委員会)

第6章 乗率比準評価について
1  乗率比準評価の論点
2  乗率比準評価の論点に関する考察
2−1  固定資産税の家屋評価における再建築価格方式
2−2  乗率比準評価の規定の推移
2−3  在来分家屋の再建築評点数の算出方法別棟数
2−4  市町村における評価担当職員の状況
2−5  乗率比準評価に関する訴訟
2−6  在来分家屋の変動率の推定
2−7  土地評価協議会について
2−8  再建築費評点補正率方式について
3  乗率比準評価の論点整理

第7章 まとめ
1  在来分家屋の評価方法について
2  乗率比準評価の今後の課題について
3  おわりに

参考資料
1 評価基準新旧対照表(抜粋)
2 評価基準依命通達(抜粋)
3 評価基準の改正経緯等
4 家屋の評価方法についての規定の推移
5 在来分家屋の評価替えにおける「乗率比準評価」と「部分別評価」との比較
6 建築年次別調べ
7 土地評価協議会関係資料
8 在来分家屋の評価方法(評価替え)に関するアンケート調査表
9 乗率比準評価に関するアンケート調査表

凡例

 評価基準:固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)
 評価基準依命通達:固定資産評価基準の取扱いについて(昭和38年12月25日自治乙固発第30号各都道府県知事宛自治事務次官通達)
 本文中のこれらの表記は、平成11年度当初におけるものである。
 評価基準のうち、本調査研究に関わる部分については平成12年1月28日付け自治省告示第12号により改正(別添参考資料1参照)されており、また、評価基準依命通達は同日付けで廃止されている。


2.課税関係諸機関との協力システムのあり方に関する調査研究

第1章 調査研究の概要
1  調査研究の目的
2  調査研究の進め方

第2章 市町村と課税関係諸機関との協力体制
1  法務局(登記所)との協力体制
2  税務署との協力体制
3  隣接市町村との協力体制
4  当該市町村と都道府県土地評価協議会分科会との関わり

第3章 調査結果
1  法務局(登記所)との協力体制
2  税務署との協力体制
3  隣接市町村との協力体制
4  当該市町村と都道府県土地評価協議会分科会との関わり
5  税務署と隣接市町村
6  宅地以外の地目に関する課税関係諸機関との協力体制
7  現在の課税関係諸機関との協力体制についての問題点と国に対しての要望
8  課税関係諸機関別問題点のまとめ

第4章 課税関係諸機関との平均的な協力システム
1  法務局(登記所)との協力体制
2  税務署との協力体制
3  隣接市町村との協力体制
4  当該市町村と都道府県土地評価協議会分科会との関わり
5  税務署と隣接市町村
6  宅地以外の地目に関する課税関係諸機関との協力体制

第5章 課税関係諸機関との標準的な協力システム
1  法務局(登記所)との協力体制
2  税務署との協力体制
3  隣接市町村との協力体制
4  当該市町村と都道府県土地評価協議会分科会との関わり
5  税務署と隣接市町村
6  宅地以外の地目に関する課税関係諸機関との協力体制

第6章 今後の検討課題

参考資料
1 地方税法(抄)
2 財産評価額(相続税評価額)と固定資産評価額の適正化を推進し均衡を確保するための了解事項について
3 評価基準依命通達
4 土地評価協議会の設置及び運営について
5 鑑定評価価格の活用並びに土地評価協議会の設置及び運営について
6 中央土地評価協議会規約
7 土地評価協議会の設置目的
8 調査表

凡例

 評価基準依命通達:固定資産評価基準の取扱いについて(昭和38年12月25日自治乙固発第30号各都道府県知事宛自治事務次官通達)
 本文中この表記は、平成11年度当初におけるものである。
 評価基準依命通達は平成12年1月28日付けで廃止されている。

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