第3節 宅地
一 宅地の評価
【評価基準】
一 宅地の評価
宅地(本節四及び五に定めるものを除く。)の評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとする。 |
| 第1章第3節 |
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【趣旨】
宅地の評価方法について規定したものである。
【概要】
宅地の評価は、筆ごとに評点数を付設し、この評点数を評点1点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとされている。
【解説】
宅地の評価は、評価の基準となる標準宅地の評点数(又は路線価)に基づき各筆の宅地について標準宅地との較差を評点数により求め、これに一点単価を乗じて価格を求める方法によることとされている。
これは評点式評価法といい、「評点数の付設」と「評点1点当たり価額の決定」の2つの段階に区分される。 |
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| 【改正の経緯】 |
| ・ |
「宅地の評価」を「宅地(本節四及び五に定めるものを除く。)の評価」に改正(H11.5.18自治省告示第132号) |
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| 二 評点数の付設 |
【評価基準】
二 評点数の付設
各筆の宅地の評点数は、市町村の宅地の状況に応じ、主として市街地的形態を形成する地域における宅地については「市街地宅地評価法」によつて、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地については「その他の宅地評価法」によつて付設するものとする。ただし、市町村の宅地の状況に応じ必要があるときは、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地についても、「市街地宅地評価法」によつて各筆の宅地の評点数を付設することができるものとする。 |
| 第1章第3節 |
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【趣旨】
宅地の評点数を付設する2通りの方法について規定したものである。
【概要】
主として市街地的形態を形成する地域においては「市街地宅地評価法」を、主として市街地的形態を形成するに至らない地域においては「その他の宅地評価法」を適用して評点数を付設する。
【解説】
各筆の宅地の評点数の付設方法について、市町村の宅地の状況に応じ、主として市街地的形態を形成する地域(いわゆる市街地地域)における宅地については「市街地宅地評価法」により、主として市街地的形態を形成するに至らない地域(いわゆる村落地域)における宅地については「その他の宅地評価法」により付設するものと規定されている。
「市街地宅地評価法」とは、いわゆる路線価方式といわれるもので、標準宅地の沿接する主要な街路とその他の街路の価格差を考慮して、街路ごとに当該街路に沿接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を付設し、この路線価に基づき所定の画地計算法を適用して各筆の評点数を求める方法である。この方法では、街路ごとに路線価を付設した上、画地計算法により画地の奥行、間口、形状等の相違が価額に及ぼす影響を的確に反映させることができるため、比較的厳密な計算を行う必要が認められる地域、すなわち市街地的な形態を形成する地域にあっては、この方法によることが望ましいものである。
「その他の宅地評価法」とは、市町村内の宅地を状況が類似した地区ごとに区分し、これらの地区ごとに選定した標準宅地の評点数に基づき所定の比準表を直接適用して各筆の評点数を求める方法(標準地比準方式)である。
市町村において、これらのいずれの方法によるべきか、又はどの地域にどの方法を適用すべきかは、当該市町村の宅地の価格事情からみて判断すべきことであるが、具体的には、評点数の較差について「画地計算法」よることが適当な地域であるか、又は「宅地の比準表」に定める程度のことを考慮すれば足りる地域であるかどうかにより定めることが適当である。
同一市町村内においても、宅地の状況に応じ、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」の2通りの評価方法を併用する場合があるが、この場合には、その境界付近にある宅地について評点数の均衡を確保することが必要である。
なお、これら2つの評価方法については基本において異なるものではなく、本来、評価方法の相違による評点数の開差はあるはずもないものであり、相互の評点数に具体的に表れた開差があったとしても、これは評価方法による差異ではなく、適正な時価そのものに差異があるということを認識しなければならない。
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(一) 「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設
1 「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設の順序
| 【評価基準】 |
| (一) 「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設 |
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1 「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設の順序 |
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「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設は、次によるものとする。 |
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(1) |
市町村の宅地を商業地区、住宅地区、工業地区、観光地区等に区分し、当該各地区について、その状況が相当に相違する地域ごとに、その主要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定するものとする。 |
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(2) |
標準宅地について、売買実例価額から評定する適正な時価を求め、これに基づいて当該標準宅地の沿接する主要な街路について路線価を付設し、これに比準して主要な街路以外の街路(以下「その他の街路」という。)の路線価を付設するものとする。 |
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(3) |
路線価を基礎とし、「画地計算法」(別表第3)を適用して、各筆の宅地の評点数を付設するものとする。 |
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第1章第3節 |
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【趣旨】
「市街地宅地評価法」による宅地の評点数付設の順序について規定したものである。
【概要】
「市街地宅地評価法」による宅地の評点数付設は、@用途地区の区分、A標準宅地の選定、B路線価の付設、C各筆の評点数の付設という主な4つの順序によって行う。
【解説】
「市街地宅地評価法」とは、当該適用地域内の宅地について、用途地区を区分し、その用途地区の中からその状況が相当に相違する地域ごとに選定した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を表す路線価を付設し、さらにこれに比準してその他の街路の路線価を付設し、これらの路線価に基づいて所定の「画地計算法」を適用し、各筆の評点数を求めるというものであり、評価作業上大別すると「路線価の付設」と「各筆(画地)の画地計算」の2つの段階に分けられる。
具体的には、「市街地宅地評価法」による宅地の評点数付設は、次の順序によって行うこととされている。 |
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@ |
用途地区を区分する。 |
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A |
各用途地区について、その状況が相当に相違する地域ごとにその主要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定する。 |
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B |
標準宅地について、売買実例価額から評定する適正な時価(平成6年度以降は、不動産鑑定士等による鑑定評価価格(地価公示価格、地価調査価格があればそれによる)を活用して求めた適正な時価)を求め、これに基づいて当該標準宅地の沿接する街路について路線価を付設し、これに比準してその他の街路の路線価を付設する。 |
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C |
路線価を基礎とし「画地計算法」を適用して各筆の宅地の評点数を付設する。 |
なお、標準宅地の適正な時価を求めるに当たっての地価公示価格及び鑑定評価価格の活用並びにその評価水準(7割)については、第12節一に記載されている。
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| 【改正の経緯】 |
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・ |
「特殊地区等」を「観光地区等」に改正(S59.12.25自治省告示第214号) |
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(別表第3関係) |
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・ |
全部改正(H8.9.3自治省告示第192号) |
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・ |
奥行価格補正率に係る経過措置を延長。無道路地の評点算出法の改正。不整形地補正率表の改正(H11.9.14自治省告示第198号) |
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・ |
奥行価格補正率に係る経過措置を補正率を見直した上で延長(H14.12.6総務省告示第656号) |
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・ |
奥行価格補正率に係る経過措置を補正率を見直した上で延長(H17.8.11総務省告示第886号) |
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2 標準宅地の選定
| 【評価基準】 |
| 2 標準宅地の選定 |
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標準宅地は、次により選定するものとする。 |
| (1) |
宅地の利用状況を基準とし、市町村の宅地を商業地区、住宅地区、工業地区、観光地区(温泉街地区、門前仲見世地区、名勝地区等をいう。)等に区分する。この場合において必要に応じ、商業地区にあつては繁華街、高度商業地区(T、U)、普通商業地区等に、住宅地区にあつては高級住宅地区、普通住宅地区、併用住宅地区等に、工業地区にあつては大工場地区、中小工場地区、家内工業地区等に、それぞれ区分するものとする。 |
| (2) |
(1)によつて区分した各地区を、街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて相当に相違する地域ごとに区分し、当該地域の主要な街路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等の状況が当該地域において標準的なものと認められるものを選定するものとする。 |
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第1章第3節 |
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【趣旨】
標準宅地の選定方法について規定したものである。
【概要】
標準宅地の選定においては、まず宅地の利用状況を基準として用途地区に区分し、さらにその用途地区を街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて状況が相当に相違する地域ごとに区分した上、その地域の中から標準的と認められる宅地を選定するものである。
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【解説】
1 用途地区の区分 |
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用途地区とは、宅地の価格に影響を及ぼす諸要素のうち地域的にみて類似性の強い要素を基準として区分されるものであるが、宅地がおおむね適業適地の原則に従って利用されていることから、具体的には、市町村内においてその利用状況が類似している地区をいうことになる。
「市街地宅地評価法(路線価方式)」では、標準宅地の沿接する主要な街路に路線価を付設し、これに比準して用途地区(及び各用途地区をさらに街路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて相当に相違する地域ごとに区分した状況類似地域)内のその他の街路に路線価を付設することから、用途地区内の価格形成要因を路線価へ的確に反映させるよう適正に用途地区の区分を行う必要がある。
評価基準に定める各用途地区について簡単に説明すると次のとおりである。 |
| ・ 商業地区 |
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主として商業店舗の連続している地区で、店舗の規模、連たん度、収益性等を基準に繁華街、高度商業地区(T、U)、普通商業地区等に区分される。 |
| ・ 住宅地区 |
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主として住宅用宅地が連続している地区で、住宅の連たん度、敷地の規模等によって高級住宅地区、普通住宅地区、併用住宅地区等に区分される。 |
| ・ 工業地区 |
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主として工業用宅地が連続している地区で、おおむね、都市計画法で規定する工業地域内で、工場敷地の規模等によって大工場地区、中小工場地区、家内工業地区等に区分される。 |
| ・ 観光地区 |
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温泉街地区、門前仲見世地区、名勝地区、海水浴場地区等で一般の商業地区とは若干その性格を異にする地区である。 |
| なお、都市計画法上の用途地域と評価基準に定める用途地区の関係については、都市計画法上の用途地域は建築等の土地の利用に一定の制限を加えることによって都市環境の維持、機能向上を図る制度(すなわち、土地利用の将来あるべき姿に着目して定められている。)であり、一方、評価基準に定める用途地区の区分は現実の利用状況により区分することとされているところから、両者は必ずしも一致するものではないが、都市計画による市街化の進展に伴い、将来、一致していくと考えられるため、用途地区の区分に当たって考慮しておく必要がある。 |
| 2 状況類似地域の区分 |
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用途地区の区分は利用状況を基準として行うことから、一般にかなり広い地域にわたって設定されており、同一用途地区内において全て同じ価格事情であるとはいえない場合には、用途地区という大きなグループの区分を、さらに「状況類似地域」という「その状況が相当に相違する地域ごと」に小さなグループに区分することになる。
この状況類似地域の区分については、街路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等を基準として行うが、結果として、価格を形成する要因がおおむね同等と認められる地域ごとに区分されることになる。
なお、一般的には、宅地の価格事情からみて状況が類似する地域の価格差が2割程度の地域ごとに区分することを目処とすることが適当であるとされている。 |
| 3 標準宅地の選定 |
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標準宅地については、状況類似地域内の主要な街路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等その画地条件が当該地域において標準的なものを選定するが、具体的には次のような基準で選定する。 |
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(1) 主要な街路の選定 |
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評価基準において、「主要な街路」とは、状況類似地域内の街路に路線価を付設する際の基準となる街路であり、主要な街路以外の街路は全て「その他の街路」と呼ばれるが、主要な街路の選定にあたっては、次のような点を考慮することが必要である。なお、「街路」とは、一般的に通常道路の一部である交差点から交差点までをいうものである。
ア 状況類似地域内において、価格事情及び街路の状況等が標準的で宅地評価の指標となる街路
イ 地価公示法に基づく標準地及び国土利用計画法に基づく都道府県基準地の沿接する街路 |
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(2) 標準宅地の選定 |
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標準宅地は、主要な街路に沿接する宅地のうちから、次のような点を考慮し選定する。
ア 画地計算法でいう奥行価格補正率が1.0であり、他の加算率及び補正率の適用がない宅地及び鑑定評価においても各種補正率等の適用がない宅地
イ 適正な時価の評定にあたって判断を誤らせる要素がない宅地、すなわち主要な街路に属している用途地区の用途と同一用途に供されている宅地及び上物である家屋の規模、程度がその街路で標準的な宅地 |
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(3) 基準宅地の選定 |
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評価基準においては、全国的な宅地の評価の均衡確保を図るため、各市町村は標準宅地の中から一つを基準宅地として選定することとしているが、市街地宅地評価法を適用して評価を行っている市町村にあっては、当該市町村において最高の路線価を付設した街路に沿接する標準宅地を基準宅地として選定することとされている。
総務大臣は、都道府県相互間における全国的な宅地の評価水準を保持し、かつ、評価の均衡を図るため、各都道府県庁所在市を指定市として定め、各指定市の長が評定した基準宅地の適正な時価を検討し、指定市相互間の評価の均衡を確保するため必要があると認められるときは、指定市の長が評定した基準宅地の適正な時価について所要の調整を行う。
また、都道府県知事は、指定市以外の市町村の基準宅地について、各市町村長が評定した基準宅地の適正な時価を検討し、市町村相互間の評価の均衡を確保するため必要があると認められるときは、市町村長が評定した基準宅地の適正な時価について所要の調整を行うことで、都道府県内の各市町村相互間の宅地の評価の均衡を確保するものとされている。
各市町村においては、標準宅地の適正な時価を評定する場合において、基準宅地との評価の均衡及び標準宅地相互間の評価の均衡を総合的に考慮することが必要である。
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| 【改正の経緯】 |
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・ |
「奥行間数、間口間数」を「奥行、間口」に改正(S44.12.27自治省告示第201号) |
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・ |
「特殊地区」を「観光地区」に、「花街地区」を「温泉街地区」に改正(S59.12.25自治省告示第214号) |
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・ |
「高度商業地区」を「高度商業地区(T、U)」に改正(H8.9.3自治省告示第192号) |
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3 路線価の付設
【評価基準】
3 路線価の付設 |
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路線価は、主要な街路及びその他の街路の別に、それぞれ、次により付設するものとする。 |
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(1) |
主要な街路について付設する路線価は、当該主要な街路に沿接する標準宅地の単位地積当たりの適正な時価に基づいて付設するものとする。この場合において、標準宅地が「画地計算法」を適用すべきものであるときは、当該標準宅地の沿接する主要な街路に付設する路線価は、当該標準宅地の適正な時価に基づき、仮りに当該標準宅地の位置に「画地計算法」を適用する必要がない宅地があるものとした場合における当該宅地の単位地積当たりの適正な時価を算出し、これに基づいて付設するものとする。
標準宅地の適正な時価は、次によつて、宅地の売買実例価額から評定するものとする。
ア 売買が行われた宅地(以下「売買宅地」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買宅地の正常売買価格を求める。
イ 当該売買宅地と標準宅地の位置、利用上の便等の相違を考慮し、アによつて求められた当該売買宅地の正常売買価格から標準宅地の適正な時価を評定する。
ウ イによつて標準宅地の適正な時価を評定する場合においては、基準宅地(三の2の(1)によつて標準宅地のうちから選定した基準宅地をいう。)との評価の均衡及び標準宅地相互間の評価の均衡を総合的に考慮する。 |
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(2) |
その他の街路について付設する路線価は、近傍の主要な街路の路線価を基礎とし、主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する宅地との間における街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等の相違を総合的に考慮して付設するものとする。 |
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第1章第3節 |
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【趣旨】
路線価の付設方法について規定したものである。
【概要】
路線価の付設にあたっては、まず、「主要な街路」に当該街路に沿接する標準宅地の単位地積当たりの適正な時価に基づいて路線価を付設し、続いて「主要な街路」の路線価を基礎とし、街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等の相違を総合的に考慮して「その他の街路」の路線価を付設するものである。
【解説】
路線価とは、街路に沿接する標準的な画地の単位地積当たり価格をいうものであって、路線価の値に影響を及ぼす一般的な条件としては、街路の幅員、構造、設備、勾配、交通量等の街路条件及び公園、デパート、駅、学校等の都市的施設との距離の接近条件並びに沿道宅地の利用状況、自然環境等の環境条件が考えられる。
1 主要な街路について付設する路線価 |
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「主要な街路」について付設する路線価は、当該主要な街路に沿接する標準宅地の単位地積当たりの適正な時価に基づいて付設するものとされているが、経過措置(第12節一)により、不動産鑑定士等による鑑定評価価格に係る標準価格を求め、当該価格の7割の額を路線価として主要な街路に付設することとなる。
なお、標準宅地の標準価格は、不動産鑑定士等による鑑定評価価格が不動産鑑定評価上の補正がなされている場合には、その補正がないものとして求める必要がある。また、標準価格の前提となった標準宅地が「画地計算法」による補正や加算等を適用すべき形状等である場合は、当該標準価格を画地計算法に定める補正率等で除した額の7割を路線価として主要な街路に付設することとなる。 |
| 2 その他の街路について付設する路線価 |
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「その他の街路」について付設する路線価は、主要な街路の路線価に比準して付設するものであるが、その方法は、近傍の主要な街路の路線価を基礎とし、その主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する標準的な宅地との間における街路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等を総合的に考慮して付設するものである。
具体的には、街路の状況等について、その他の街路と主要な街路との相違する程度を項目別に示す比準表を作成し、これによって求めた比準割合を主要な街路の路線価に乗じてその他の街路の路線価を求めることとなる。また、比準表には、街路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等の項目を設けることとなるが、具体の詳細項目をどう設定するか、比準割合(格差率)をどうするかは、その地域の状況に応じて定める必要がある。
なお、路線価を付設する街路についてであるが、市街地宅地評価法は、本来、街路に沿接する宅地の評価を予定するものであるから、路線価は公道のみならず私道にも付設することが適当である。また、街路以外の通路、路地、水路、広場等についても評価の均衡上必要がある場合には、路線価を付設して差し支えないものである。
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【改正の経緯】
・ 「坪当り」を「単位地積当たり」に改正(S44.12.27自治省告示第201号) |
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4 各筆の宅地の評点数の付設
【評価基準】
4 各筆の宅地の評点数の付設
各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、「画地計算法」を適用して付設するものとする。この場合において、市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「画地計算法」の附表等について、所要の補正をして、これを適用するものとする。 |
| 第1章第3節 |
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【趣旨】
各筆の宅地の評点数の付設方法について規定したものである。
【概要】
各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、「画地計算法」を適用して付設するものとする。
【解説】
各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、別表第3に示す「画地計算法」を適用して付設する。画地計算とは、路線価を基礎として当該路線に沿接する各画地について、それぞれの画地の奥行、間口、街路との状況等が宅地の価格に及ぼす影響を標準画地のこれらの状況との比較において計量しようとするものである。
この場合において、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「画地計算法」の附表等について所要の補正をして、これを適用することができるものである。
具体的には、別表第3「画地計算法」において、各筆の宅地の評点数は、各筆の宅地の立地条件に基づき、路線価を基礎とし、次に掲げる画地計算法を適用して求めた評点数によって付設するものと定められている。
(1) 奥行価格補正割合法
(2) 側方路線影響加算法
(3) 二方路線影響加算法
(4) 不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等評点算出法
また、各筆の評点数は、一画地の宅地ごとに画地計算法を適用して求めるものとされており、この場合において、一画地は、原則として土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地によるものとするが、一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これを一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする。
なお、各筆の宅地の評点数の付設において、市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「画地計算法」の附表等について所要の補正をして、これを適用することができるものである。
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(二) 「その他の宅地評価法」による宅地の評点数の付設
1 「その他の宅地評価法」による宅地の評点数の付設の順序
【評価基準】
(二) 「その他の宅地評価法」による宅地の評点数の付設 |
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1 「その他の宅地評価法」による宅地の評点数の付設の順序
「その他の宅地評価法」による宅地の評点数の付設は、次によるものとする。
(1) 状況類似地区を区分するものとする。
(2) 状況類似地区ごとに標準宅地を選定するものとする。
(3) 標準宅地について、売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設するものとする。
(4) 標準宅地の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設するものとする。 |
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第1章第3節 |
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【趣旨】
「その他の宅地評価法」による宅地の評点数付設の順序について規定したものである。
【概要】
「その他の宅地評価法」による宅地の評点数付設は、@状況類似地区の区分、A標準宅地の選定、B標準宅地の評点数の付設、C各筆の評点数の付設という主な4つの順序によって行う。
【解説】
「その他の宅地評価法」とは、市町村の宅地を、宅地の沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等がおおむね類似する地区ごとに区分し、これらの地区ごとに選定した標準的な宅地について、売買実例価額から評定する適正な時価(平成6年度以降は、不動産鑑定士等による鑑定評価価格(地価公示価格、地価調査価格があれば、それによる)から評定する適正な時価)に基づいて評点数を付設し、標準宅地の評点数に比準して状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設する方法(標準地比準方式)である。
主として市街地的形態を形成するに至らない地域(いわゆる村落地域)における宅地の評価は原則としてこの方法によることとされている。
具体的には、「その他の宅地評価法」による宅地の評点数付設は、次の順序によって行うこととされている。 |
| @ |
状況類似地区を区分する。 |
| A |
状況類似地区ごとに標準宅地を選定する。 |
| B |
標準宅地について、売買実例価額から評定する適正な時価(平成6年度以降は、不動産鑑定士等による鑑定評価価格の7割を目途に評定する適正な時価)に基づいて評点数を付設する。 |
| C |
標準宅地の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設する。 |
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2 状況類似地区の区分
【評価基準】
2 状況類似地区の区分
状況類似地区は、宅地の沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる宅地の所在する地区ごとに区分するものとする。 |
| 第1章第3節 |
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【趣旨】
状況類似地区の区分方法について規定したものである。
【概要】
「その他の宅地評価法」においては、状況類似地区は、宅地の沿接する道路、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等からみて、おおむねその状況が類似している宅地の所在する地区ごと(つまり、宅地の価格事情がほぼ同等と認められる地区ごと)に区分するものである。
【解説】
状況類似地区の区分については、宅地の沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる宅地の所在する地区ごとに区分するものである。この意味は、市街地的形態を形成するに至らない地域の宅地について、宅地の価格事情がほぼ同等と認められる地区に区分するものである。
なお、一般的に宅地の価格事情からみて状況が類似する地域の価格差が2割程度の地域ごとに選定することを目処とすることが適当であるとされている。
その他の宅地評価法においても、市街地宅地評価法と同様の考え方により状況類似地区を区分するが、市街地的形態を形成するに至らない地域については、市街地的形態を形成する地域の宅地と比べると、宅地の立地条件と価格事情の関連は、単純であり、一般に価格差も少ないことから、通常、状況類似地区の規模は、市街地宅地評価法適用地区よりもかなり大きなものになる。
また、状況類似地区の区分においては、別表第4「宅地の比準表」が適用できるような地区区分であることが必要であることから、次の地区区分とすることが求められる。 |
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@ 家屋の散在する地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
散在地区 |
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A 農家又は漁家等の集落・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
集落地区 |
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B 専用住宅が相当連たんしている地域・・・・・・・・・・ |
住宅地区 |
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C 商店が相当連たんしている地域・・・・・・・・・・・・・・ |
商業地区 |
| 上記の利用状況による区分に加えて、さらに宅地の価額に影響を及ぼす要素すなわち宅地としての利用上の便等(宅地の沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況並びに都市計画及び建築基準法による規制等宅地自体の状況)を総合的に考慮したうえで、おおむねその状況が類似していると認められる地区ごとに区分するものである。 |
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3 標準宅地の選定
【評価基準】
3 標準宅地の選定
標準宅地は、状況類似地区ごとに、道路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等からみて、標準的なものと認められるものを選定するものとする。 |
| 第1章第3節 |
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【趣旨】
標準宅地の選定方法について規定したものである。
【概要】
「その他の宅地評価法」における標準宅地は、各状況類似地区ごとに、道路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等からみて標準的なものと認められるものを選定する。
【解説】
標準宅地は、状況類似地区内の各筆の評点数を付設する場合の基準となるものであり、また標準宅地と基準宅地及び標準宅地相互間の評価の均衡を図ることにより市町村内の宅地評価の均衡の確保に資するものであるから、状況類似地区内の各筆の宅地の基準とする場合には区画形状等がその状況類似地区内で標準的なものであることが望ましく、また、他の標準宅地との比較均衡を図る場合には、一般的に付設されるべき評点数が高いものが便利であるので、状況類似地区内の主たる道路に沿接する宅地を選定することが望ましいとされている。
また、市町村の区域全体について、その他の宅地評価法を採用する市町村にあっては、当該市町村の標準宅地の中から1平方メートル当たりの適正な時価が最高である標準宅地を基準宅地として選定することとされている。(基準宅地の意義については、前記(一)2【解説】(3)B参照。)
【改正の経緯】
・ 「奥行間数、間口間数」を「奥行、間口」に改正(S44.12.27自治省告示第201号)
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4 標準宅地の評点数の付設
| 【評価基準】 |
4 標準宅地の評点数の付設
標準宅地の評点数は、次によつて、宅地の売買実例価額から評定する当該標準宅地の適正な時価に基づいて付設するものとする。 |
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(1) |
売買宅地の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買宅地の正常売買価額を求めるものとする。 |
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(2) |
当該売買宅地と標準宅地の位置、利用上の便等の相違を考慮し、(1)によつて求められた当該売買宅地の正常売買価格から標準宅地の適正な時価を評定するものとする。 |
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(3) |
(2)によつて標準宅地の適正な時価を評定する場合においては、基準宅地(三の2の(1)によつて標準宅地のうちから選定した基準宅地をいう。)との評価の均衡及び標準宅地相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。 |
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第1章第3節 |
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【趣旨】
標準宅地の評点数の付設方法について規定したものである。
【概要】
標準宅地の評点数は、宅地の売買実例価額から評定する当該標準宅地の適正な時価に基づいて付設するものとされている。
【解説】
標準宅地の評点数は、宅地の売買実例価額から評定する当該標準宅地の適正な時価に基づいて付設するものとされているが、経過措置(第12節一)により、不動産鑑定士等による鑑定評価価格を求め、当該価格の7割の額を評点数として付設することとされている。
なお、標準宅地の評点数の付設にあたっては、基準宅地又は標準宅地相互間の評価の均衡を総合的に考慮しなければならないものである。
(例) 評点数の付設方法
鑑定評価書から、鑑定評価価格1,000,000円を得る。この場合の適正な時価は、この鑑定評価価格に0.7を乗じて700,000円となる。
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5 各筆の宅地の評点数の付設
【評価基準】
5 各筆の宅地の評点数の付設
各筆の宅地の評点数は、標準宅地の単位地積当たり評点数に「宅地の比準表」(別表第4)により求めた各筆の宅地の比準割合を乗じ、これに各筆の地積を乗じて付設するものとする。この場合において、市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「宅地の比準表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。 |
| 第1章第3節 |
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【趣旨】
各筆の宅地の評点数の付設方法について規定したものである。
【概要】
各筆の宅地の評点数は、標準宅地の単位地積当たり評点数に、別表第4「宅地の比準表」により求めた各筆の宅地の比準割合を乗じ、これに各筆の地積を乗じて付設する。
【解説】
その他の宅地評価法における状況類似地区の区分は、宅地の沿接する道路、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等からみて、おおむねその状況が類似している宅地の所在する地区ごと(つまり、宅地の価格事情がほぼ同等と認められる地区ごと)に区分するものであるから、一つの状況類自治区内においては、宅地の価格に影響を及ぼす諸要素のうち一般的な要素については、ほぼ同一視が可能である。そこで、各状況類似地区内では、標準宅地と各筆の宅地との間の個々の画地特有の価格要素、すなわち、奥行、形状、街路との関係等の相違について検討し、その相違する状況及び程度によって、宅地価格に及ぼす影響率(比準割合)が求められるものである。
各画地の比準割合は、その画地の奥行、形状、街路との関係等が標準宅地のこれらと相違する程度によって、宅地価格に及ぼす影響をそれぞれごとに求め、次の算式のとおりこれらを連乗して求めるものである。

これらの奥行、形状、街路との関係その他について、前もってそれぞれの比準割合の求め方を示したものが比準表であり、その比準割合は、市街地宅地評価法の画地計算法における奥行価格補正率表をはじめとする各補正率表との関連も考慮し作成されているものである。
その他の宅地評価法を適用する地域の宅地は、宅地の価格に影響を及ぼす諸条件のうち画地特有の条件、即ち奥行、間口、形状等の相違が価格に及ぼす影響が、市街地的形態を形成する地域における宅地ほど微妙でないから、評価基準に定められている比準の内容は画地計算法に比べ簡単なものとなっている。
各筆の宅地の評点数は、標準宅地の単位地積当たり評点数に別表第4「宅地の比準表」により求めた各筆の宅地の比準割合を乗じ、これに各筆の地積を乗じて付設するが、市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「宅地の比準表」について所要の補正をして、これを適用することができるものである。
【改正の経緯】
・ 「坪当り」を「単位地積当たり」に改正(S44.12.27自治省告示第201号)
(別表第4関係)
・ 全部改正(H8.9.3自治省告示第192号)
・ 奥行による比準割合に係る経過措置延長。形状等による比準割合を改正(H11.9.14自治省告示第198号)
・ 奥行による比準割合に係る経過措置を補正率を見直した上で延長(H14.12.6総務省告示第656号)
・ 奥行による比準割合に係る経過措置を補正率を見直した上で延長(H17.8.11総務省告示第886号)
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三 評点一点当たりの価額の決定及び提示平均価額の算定
1 評点一点当たりの価額の決定
【評価基準】
1 評点一点当たりの価額の決定
評点一点当たりの価額は、宅地の提示平均価額に宅地の総地積を乗じ、これをその付設評点数(二によつて付設した各筆の宅地の評点数を合計した総評点数をいう。)で除して得た額に基づいて市町村長が決定するものとする。この場合において、提示平均価額は、道府県庁所在の市及び東京都特別区(以下本節において「指定市」という。)にあつては、総務大臣が算定し、道府県知事及び指定市の長に通知するものによるものとし、指定市以外の市町村にあつては、指定市の提示平均価額を参考として都道府県知事が算定し、市町村長に通知するものによるものとする。 |
| 第1章第3節 |
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【趣旨】
宅地の評点一点当たりの価額の決定方法について規定したものである。
【概要】
宅地の評点一点当たりの価額については、宅地の提示平均価額に宅地の総地積を乗じ、これをその付設総評点数で除した額に基づいて市町村長が決定する。
その提示平均価額については、指定市にあっては総務大臣が、その他の市町村については都道府県知事が算定する。
(田、畑及び山林も同趣旨の規定がある。)
【解説】
田、畑、宅地及び山林の評価については、前述のとおり各筆の土地の価値を評点数で表し、この評点一点当たりの価額を乗じて各筆の土地の評価額を求める方法によることとしている(評点式評価法)。
この場合の評点一点当たりの価額については、田、畑、宅地及び山林の別に、その提示平均価額に当該地目にかかる総地積を乗じ、これを各筆の土地に付設した評点数の合計評点数で除して得た価額に基づいて市町村長が決定するものである。
また、提示平均価額は、各市町村の地目ごとの単位当たり平均価額を表すものであるが、具体的には、指定市町村(総務大臣が指定する市町村)にあっては総務大臣が、また、指定市町村以外の市町村にあっては、指定市町村の提示平均価額を参考に都道府県知事が算定するものである。
このように提示平均価額は、各市町村における評点一点当たりの価額を求める基礎となるものであるから、これによって各市町村間における土地の評価の均衡を確保するための役割を果たすものである。
【改正の経緯】
・ 「指示平均価額」を「提示平均価額」に改正(H12.1.28自治省告示第12号)
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2 指定市の提示平均価額の算定
3 指定市以外の市町村の提示平均価額の算定
【評価基準】
2 指定市の提示平均価額の算定
総務大臣は、次により、指定市の宅地の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して指定市の宅地の提示平均価額を算定するものとする。 |
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(1) |
指定市の長は、「市街地宅地評価法」を適用して各筆の評点数を付設している場合にあつては最高の路線価を付設した街路に沿接する標準宅地を、「その他の宅地評価法」のみを適用して各筆の宅地の評点数を付設している場合にあつては単位地積当たりの適正な時価が最高である標準宅地を、基準宅地として選定するものとする。 |
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(2) |
指定市の長は、二の(一)の3によつて付設した路線価及び評定した標準宅地(基準宅地を含む。)の適正な時価並びに二の(二)の4によつて評定した標準宅地(基準宅地を含む。)の適正な時価その他の総評価見込額の算定において必要な事項を総務大臣に報告するものとする。 |
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(3) |
総務大臣は、指定市の長が評定した基準宅地の適正な時価(基準宅地の適正な時価に基づいて付設した路線価を含む。以下同様とする。)について検討し、次いで、当該指定市の長が評定した標準宅地の適正な時価(標準宅地の適正な時価に基づいて付設した路線価を含む。以下同様とする。)及び当該指定市の宅地の評点付設の状況等を検討するものとする。この場合において、その検討結果に基づき、市町村間の評価の均衡上必要があると認めるときは、指定市の長が評定した基準宅地の適正な時価について所要の調整を行い、これを基準として、標準宅地の適正な時価及び宅地の付設評点数について所要の調整を行うものとする。 |
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(4) |
総務大臣は、次により、指定市の宅地の総評価見込額を算出するものとする。 |
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ア |
(2)によつて、指定市の長が報告した路線価((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の路線価)又は標準宅地(基準宅地を含む。)の適正な時価((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の価額)と当該街路の前年度の路線価又は当該標準宅地の前年度の評価額との割合を求める。 |
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イ |
指定市の宅地をアの割合が同様であると認められる地区ごとに区分する。この場合において、当該割合が同様であると認められる地区は、路線価の異なる地区又は状況類似地区ごとに認定するものとするが、相互に当該割合が同様であると認められる地域又は状況類似地区は、これらを合わせ、一の地域又は一の状況類似地区内で当該割合が異なると認められる地区があるときは、当該割合が異なる地区ごとに区分する。 |
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ウ |
アの割合が同様であると認められる地区ごとに、当該地区における宅地の前年度の評価額に当該割合を基準として求めた割合を乗じて当該地区の宅地の評価見込額を算出する。 |
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エ |
ウによつて算出した各地区の宅地の評価見込額を合計して当該指定市の宅地の総評価見込額を算出する。 |
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(5) |
(4)によつて、総務大臣が算定した総評価見込額と当該指定市の長が固定資産評価基準によつて算出した総評価額の見込額が相違する場合においては、総務大臣は、当該指定市における宅地の評価方法の内容を検討し、必要があると認めるときは、当該指定市における総評価額の見込額を基礎として総評価見込額を修正するものとする。 |
| 3 指定市以外の市町村の提示平均価額の算定 |
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(1) |
都道府県知事は、指定市以外の市町村について、2と同様の方法によつて、市町村の宅地の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して当該市町村の宅地の提示平均価額を算定するものとする。この場合において、市町村長が評定した基準宅地の適正な時価を検討するに当たつては、指定市の基準宅地の適正な時価(2の(3)によつて、総務大臣が所要の調整をした場合においては、調整後の価額)との均衡を考慮するものとする。 |
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(2) |
総務大臣は、(1)によつて算定した指定市以外の市町村の提示平均価額及びその算定の基礎について報告するよう都道府県知事に求めることができる。 |
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(3) |
総務大臣は、(2)によつて都道府県知事から報告を受けた提示平均価額及びその算定の基礎について検討し、市町村間の評価の均衡上必要があるときは、提示平均価額について所要の修正を行うよう関係都道府県知事に通知するものとする。 |
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(4) |
都道府県知事は、(3)による総務大臣の通知があつた場合においては、関係市町村の提示平均価額について所要の修正を行うものとする。 |
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第1章第3節 |
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【趣旨】
提示平均価額の算定方法について規定したものである。
【概要】
総務大臣又は都道府県知事が、市町村長が評定した標準地の適正な時価等について市町村間の評価の均衡の観点から調整を行い、その結果に基づいて、総評価見込額を算定し、その総地積で除すことにより提示平均価額を算定する。
(田、畑及び山林も同趣旨の規定がある。) |
【解説】
1 指定市町村の指定 |
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田、畑、宅地及び山林の各地目別に、総務大臣は都道府県ごとに一の市町村を指定する。指定市町村の提示平均価額については総務大臣が算定し、その他の市町村の提示平均価額については都道府県知事が算定する。
指定市町村は、田、畑及び山林にあっては、当該都道府県において地形及び利用条件等が標準的な市町村とされ、宅地にあっては、都道府県県庁所在地の市とされている。 |
| 2 指定市町村の提示平均価額の算定 |
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(1) 基準地の選定 |
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指定市町村の長は、標準地のうちから基準地として一つの標準地を選定する。基準地の選定は、次により行う。 |
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ア 田及び畑 |
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標準田又は標準畑のうち、当該市町村において、地勢、土性、水利等の状況からみて上級に属するもののうちから一の標準田又は標準畑を選定する。 |
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イ 宅地 |
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市街地宅地評価法を適用する市町村にあっては、最高の路線価を付設した街路に沿接する標準宅地を選定する。
その他の宅地評価法のみを適用する市町村にあっては、標準宅地のうち、単位地積当たりの適正な時価が最高である標準宅地を選定する。 |
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ウ 山林 |
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標準山林のうち、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況からみて上級に属するもののうちから一の標準山林を選定する。 |
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(2) 基準地及び標準地の適正な時価等の評定 |
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指定市町村の長は、評価基準に従い、基準地及び標準地の適正な時価(宅地の評価において市街地宅地評価法を適用する市町村は、路線価を含む。)を評定する。
その上で、評定した基準地及び標準地の適正な時価その他の総評価見込額の算定において必要な事項を総務大臣に報告をする。 |
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(3) 基準地及び標準地の適正な時価等の調整 |
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総務大臣は、基準地及び標準地の適正な時価等について検討し、市町村間の評価の均衡上必要があると認めるときは、基準地の適正な時価について所要の調整を行い、これを基準として、標準地の適正な時価について所要の調整を行う。 |
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(4) 総評価見込額の算出 |
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総務大臣は、(3)の基準地の適正な時価等の調整ののち、標準地の適正な時価と当該標準地の前年度の評価額との変動割合から、当該市町村の総評価見込額を算出する。
なお、総務大臣が算定した総評価見込額と当該指定市町村長が評価基準によって算定した総評価額の見込額が相違する場合においては、総務大臣は、必要と認めるときは、当該指定市町村の総評価額の見込額を基礎として総評価見込額を修正する。 |
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(5) 提示平均価額の算定 |
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(4)で算定した総評価見込額を当該地目の総地積で除して指定市町村の提示平均価額を算出する。 |
| 3 指定市町村以外の提示平均価額の算定 |
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指定市町村以外の提示平均額については、都道府県知事が前記2と同様の方法で算定するが、この場合において、標準地の適正な時価を検討するにあたっては、指定市町村の基準地の適正な時価との均衡を考慮する。
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| 【改正の経緯】 |
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・ 「坪当り」を「単位地積当たり」に改正(S44.12.27自治省告示第201号)
・ 「指示平均価額」を「提示平均価額」に改正(H12.1.28自治省告示第12号) |
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四 農業用施設の用に供する宅地の評価
【評価基準】
四 農業用施設の用に供する宅地の評価 |
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農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)内又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)内に存する農業用施設(農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号又は第4号に規定する施設をいう。以下本節において同じ。)の用に供する宅地の評価は、付近の農地の価額を基準として求めた価額に当該宅地を農地から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によつてその価額を求める方法によるものとする。ただし、市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供する宅地(農用地区域内に存するものを除く。)で、当該宅地の近傍の土地との評価の均衡上、上記の方法によつて評価することが適当でないと認められるものについては、本節一から三までにより評価するものとする。 |
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第1章第3節 |
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【趣旨】
農用地区域内又は市街化調整区域内に存在する農業用施設用地の評価方法について規定したものである。
【概要】
地目が宅地又は雑種地として認定される農業用施設用地の評価については、「平成9年度評価替えに関して留意すべき事項」(平成8年2月9日付け自治評第4号自治省税務局資産評価室長通知)において「特に市街化調整区域内で農用地区域内に存在し、公法上の利用制限を受けていること等により、標準宅地等との価格水準に格差が見られる場合もあるので、評価に当たっては当該格差が反映されるように留意する」よう市町村に対して注意喚起が行われてきた。
しかしながら、当該農業用施設用地と標準宅地等との価格差を把握するのが容易ではないこと等もあり、平成12年度評価替えから評価基準に農業用施設用地の評価の具体的方法が明記された。
【解説】
1 地目の認定 |
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(1) 農業用施設用地の範囲 |
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農業用施設用地とは、農用地区域内においては、農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号又は第4号に規定する施設の敷地及びその維持効用を果たすために必要な土地をいうものであり、市街化調整区域内においては、上記の農用地区域内の農業用施設に該当する施設の敷地及びその維持効用を果たすために必要な土地をいうものである。 |
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(2) 農業用施設用地の地目の認定 |
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| 農業用施設の所在 |
農業用施設の態様 |
地目認定 |
| 農業用施設が農家の敷地にある場合 |
施設が家屋か否かにかかわらず、全体として地目認定 |
宅 地 |
| 農業用施設が農家の敷地外にある場合 |
施設が家屋として認定される場合※1 |
| 施設の内部で耕作が行われている(注) |
農 地 |
| 施設の内部で耕作が行われていない |
宅 地 |
| 施設が家屋として認定されない場合※2 |
| 施設の内部で耕作が行われている |
農 地 |
| 施設の内部で耕作が行われていない |
雑種地 |
| 牧場に所在する場合 |
牧場内の牧草栽培地等と一体に牧場として認定 |
牧 場 |
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※1 |
「施設が家屋として認定される場合」
例えば、基礎コンクリート、骨組鉄骨屋根及び周壁ガラス張りの農業用温室等 |
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※2 |
「施設が家屋として認定されない場合」
例えば、畜舎、堆肥舎、季節的にビニールを取り外すことが常態とされるビニールハウス等は、特に構造その他からみて一般家屋との均衡上家屋と認定せざるを得ないものを除いては家屋に該当しない |
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(注) |
「施設の内部で耕作が行われている」かどうかの判断
土地に労費を加え肥培管理(耕うん、整地、かんがい、排水、除草等)を行って作物を栽培しているかどうかによって判断する。 |
| 2 農業用施設の用に供する宅地の評価方法 |
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農業用施設の用に宅地の評価方法については、付近の農地の価額を基準として求めた価額に当該宅地を農地から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によって、その価額を求める方法によるものとされたものである。
農業用施設の用に供する宅地の評価が「付近の農地の価額を基準として求めた価額」を基に行うこことされているのは、農用地区域等に存する農業用施設用地の価格水準について、開発行為の制限等の公法上の利用制限を受けているなどの理由によって、標準宅地の価格とは格差が認められるところであり、農業用施設用地の多くが農地に介在していることから、付近農地価格との牽連性があると考えられることによる。
ただし、市街化調整区域(農用地区域を除く。)内の農業用施設用地のうち、近傍の土地との評価の均衡上、上記の方法によって評価することが適当でないと認められるものについては、通常の宅地の評価方法によることとされている。
また、当該宅地を農地から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額とは、地域、地形、土質又は面積の大小等によりその額が異なるため、各市町村において、地域の事情を反映した適正な額を算出するものである。 |
| 【改正の経緯】 |
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・ |
本項追加(H11.5.18自治省告示第132号) |
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・ |
「本節一から三までにより評価するものとする」を追加(H12.1.28自治省告示第12号) |
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五 生産緑地地区内の宅地の評価
【評価基準】
五 生産緑地地区内の宅地の評価 |
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生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区(以下「生産緑地地区」という。)の区域内に存する宅地の評価は、当該生産緑地地区の区域内に存する同法第2条第1号に規定する農地等の価額を基準として求めた価額に当該宅地を当該農地等から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によつてその価額を求める方法によるものとする。ただし、生産緑地法第8条第1項ただし書に規定する行為に係る宅地で生産緑地地区の区域外に存する宅地との評価上、上記の方法によつて評価することが適当でないと認められるもの又は同法第14条の規定により生産緑地地区内における行為の制限が解除された宅地については、本節一から三までにより評価するものとする。 |
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第1章第3節 |
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【趣旨】
生産緑地地区内の宅地の評価方法について規定したものである。
【概要】
生産緑地地区内の宅地の評価は、付近の農地等の価額に造成費相当額を加算して、その価額を求めるものである。
生産緑地区域内の宅地は、公法上の利用制限を受けていること等により、標準宅地等とはその価格事情が異なることか、農用地区域等の農業施設用地と同様に、平成12年度評価替えから、評価方法を見直したものである。
【解説】
1 生産緑地地区内の宅地の範囲 |
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生産緑地法第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区の区域内に存する宅地をいうものである。 |
| 2 評価方法の概要 |
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生産緑地地区内の土地については、行為制限が解除されるまでの間は、原則として、建築物その他の工作物の新築等、宅地の造成、その他土地の形質の変更をするためには、市町村長の許可を得なければすることはできない。また、市町村長が許可することができるものとして、農林漁業用施設等で、農林漁業を営むために必要となるものの設置又は管理に係る行為で生活環境の悪化をもたらす恐れがないと認めたものに限られている。
したがって、生産緑地地区内に存する宅地については、行為制限が解除されない限り他への用途への転用はできず、同じ宅地といいながら生産緑地地区外の市街地区域に所在する標準宅地等とはその価格事情が異なることから、農地等の価額を基準として求めた価額に当該宅地を当該農地等から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によってその価額を求めるものとされている。ただし、生産緑地地区内の宅地のうち、行為の制限が解除されたものについては、通常の宅地の評価方法によるものである。
また、当該宅地を農地等から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額とは、地域、地形、土質又は面積の大小等によりその額が異なるため、各市町村において、地域の事情を反映した適正な額を算出するものである。 |
| 【改正の経緯】 |
| ・ |
本項追加(H11.5.18自治省告示第132号) |
| ・ |
「本節一から三までにより評価するものとする」を追加(H12.1.28自治省告示第12号) |
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