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- 第5節 リース資産の調査
調査の目的
特に、次の場合に調査が必要になる。
@新規開設した店舗、事業所等に資産の申告が非常に少ない。特に機械設備・器具備品においてその業種が通常所有する設備の申告はほとんどない。
A申告書「借用資産」の欄に記載があるが、その確認をしたい。
Bテナントが施工する内装・造作などの申告がなく、この点を企業に照会したら、リース資産であると回答があった。
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<ワンポイント>
【リース資産と所有権留保付割賦販売の課税】
リース資産は、原則としてリース会社が納税義務者であるが、単なるリースでなく、賃貸借期間終了後に借主に無償譲渡することなど実質的に所有権留保付割賦販売とみられるものについては、売主(貸主)及び買主(借主)の共有物とみなし、原則として買主(借主)に課税する。
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調査の方法 借主の使用する資産がリースとされ、申告がない場合
(1)リース会社(貸主)の申告書を検索し、当該借用資産が申告されているかどうか確認する。申告があればリース資産自体は是認する。
(2)申告がない場合、又は不明な場合は、借主にリース契約書を確認させてほしいと依頼する。または、リース会社(貸主)に同様に照会しても差し支えない。
(3)借主に対する実地調査によりリース契約書を確認する。または、リース契約書を送付してもらい、内容を確認する。
(4)所有権留保付割賦販売に判定される場合には、その資産の申告が必要であることを説明する。
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<ワンポイント>
【割賦販売かは契約書ですぐわかるものも多い!】
契約書において「割賦販売」かどうかの判定方法については、リース会社によって契約書の様式は異なるものの、一般的には、タイトルやカラーで明確に識別され、また、賃借人・賃貸人、買主・売主の表現や、固定資産税の負担も決めているなど、容易に判断できるものも多くある。
P96〜97参考に契約書例あり
| 区分 | 契約書タイトル例 | 契約内容の特色 |
| 割賦販売 | 延払売買契約書
フリーローン契約書 | 買主が途中解約は原則できない(規定がない)
固定資産税の負担は買主が負う。 |
| リース | リース契約書 | 物件の所有権は賃貸人に属する。
固定資産税の負担は賃貸人が負う。 |
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参 考 <割賦販売及びリース取引の形態比較表>

※ 下線部分「契約内容によって売買取引とみなしうるもの」については、法人税法施行令第136条の3第1項〜3項等を参照
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