適用年度
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No.
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通達日付・番号等
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改正事項等
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昭25年度
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ー
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地方税法に規定
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【土地】
- *農地以外の土地については土地台帳に登録されている賃貸価格の900倍の額
- *農地については土地台帳に登録されている賃貸価格に農地調整法の規定によって主務大臣が定めた率を乗じて得た額に22.5を乗じて得た額(地方税法第412条及び第413条)
【家屋】
- *家屋台帳に登録されている賃貸価格の900倍の額(地方税法第412条)
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昭26年度
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@
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昭和26年4月18日
地財委税第844号
(件名)
土地及び家屋に係る評価基準の送付について・制定
【全文掲載】
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(改正のポイント)
- ◯土地及び家屋の評価方法を制定
・地方財政委員会から市町村に 「土地及び家屋に係る評価基準の送付について」(昭和26年4月18日付地財委税第844号)が「評価資料」として示された。
- ◯土地の評価方法は、宅地等は売買実例価額を基準とした賃貸価格倍数方式、農地は収益還元価額を基準とした賃貸価格倍数方式
- ◯木造家屋の評価方法は標準家屋再建築価額比準方式
【土地】
- *宅地=賃貸価格倍数方式(当該宅地賃貸価額×評価倍数)
- ・評価倍数=標準地評価額(状況類似地区内の標準地の売買価額又は売買推定価額)の賃貸価格に対する評価倍数
- ・状況類似地区は村落地区、住宅地区、商業地区、工業地区、特殊地区とに区分
- *山林原野=宅地に準ずる。ただし、状況類似地区は市はその市の地区、町村は郡の地区
- *牧場=宅地に準ずる。ただし、状況類似地区は県単位
- *池沼=近傍地(附近地)比準方式。宅地介在池沼は附近の宅地価額に比準等
- *鉱泉地=基本価額を基にゆう出量指数(物理的条件)と温泉地指数(経済的条件)とを勘案
- *雑種地=近傍地(附近地)比準方式
- *農地(田畑)=賃貸価格倍数方式(各筆の賃貸価額×評価倍数)
- ・評価倍数=各市町村における中庸等級の標準田・畑の評価額(収益還元方式)÷標準田・畑の賃貸価格
【家屋】
- *家屋(木造)=標準家屋の標準再建築価額に比準して個々の家屋の再建築価額を求め、これに損耗度、利用価値等を考慮(標準家屋再建築価額比準方式)
- ・標準家屋は、各市町村ごとに構造、用途、再建築価額坪当たり単価の等級に応じ設定
- ・坪当たり標準再建築価額は、ア.家屋の構造用途別に坪当たり材料費労賃基準単価表を作成する。
イ.標準家屋についてアの単価表等を参照して坪当たり標準再建築価額を確定する。
- ・個々の家屋については、外形、主要部分の材質等を前記単価表を参照して、坪当たり再建築価額を算出する。
【別表】
- *別表一 土地価額等級表
- *別表二 勧銀市街地指数
- *別表三 勧銀市街地指数
- *別表四 勧銀市街地指数
- *別表五 温泉地指数
編者注:別表六から八の存否は不明
- *別表九 東京都における工事再建築価額坪当たり単価基準表
- *別表十 家屋損耗減価考慮基準
- *別表十一 居住又は使用上の便不便判定表
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A
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昭和26年6月25日
地財委税第1093号
(件名)
「土地及び家屋評価基準」の一部改正について
【部分掲載】
【新旧対照表】
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(改正のポイント)
- ◯木造以外の家屋(以下便宜上gEまで「非木造家屋」という。)の評価基準を補足。木造家屋と非木造家屋とに区分
- ◯非木造家屋の評価方法は再建築価額方式
【家屋】
- *木造家屋=上記と同じ(標準家屋再建築価額比準方式)
- *木造以外の家屋
- 当該家屋の再建築価額に時の経過による減価、利用価値による増減価及び特殊事情による減価率を考慮(再建築価額方式)
- ・再建築価額の求め方は、ア.家屋の建築価額坪当たり単価基準表(建築材料価格基準、 建築管理基準、職種別労務賃金基準及び運搬費基準を明定のこと。)の作成(県単位)、 イ.個々の家屋について、アの建築価額坪当たり単価基準表、建築仕様書等を参照して、再建築価額積算見積書を作成して再建築価額を算出
- 以上の方法が困難な家屋は、その家屋の建築価額に建築費倍数表の倍数を乗じて算定
- 個々の家屋の評価に当たっては、必要に応じて構造用途別に標準家屋を設定し、その家屋の再建築価額に比準して個々の家屋の再建築価額を算出することができる。
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B
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昭和26年7月27日
地財委税第1233号
(件名)
土地及び家屋の評価基準の一部改正について
【部分掲載】
【新旧対照表】
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【土地】
- *塩田=賃貸価格倍数方式(各管の塩田の賃貸価格×評価倍数)
- ・評価倍数=各市町村における中庸等級の標準塩田の評価額 (収益還元方式)÷標準塩田の反当たり賃貸価格
- ・標準塩田の反当たり価額=反当たり収益÷[国債利廻(0.055)+固定資産税標準税率(1.6/ 100)]
- ・反当たり収益=かん水買上価格×平均反当たり収量×収益率
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C
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昭和26年8月15日
地財委税第1333号
(件名)
土地及び家屋評価基準の一部改正について
【全文掲載】
【新旧対照表】
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【土地】
- *鉄軌道用地=隣接土地価額比準方式。実情により二割減額が可能
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昭27年度
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D
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昭和27年3月13日
地財委税 第234号
土地及び家屋評価基準の取扱について(全部改正)
【全文掲載】
【新旧対照表】
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(改正のポイント)
- ◯評点式評価法(原則)の採用
- ・昭和26年度における評価の実績に鑑み、更に評価の適正を期しその均衡化を図るため、農地、宅地及び山林並びに家屋に評点式評価法が採用された。
- ◯平均評価額指示制度の導入
- ・市町村間の評価の均衡化及び評価方法の実務的適合性を図るため、平均価額を指示する制度が採用された。
- ◯評価額の仮決定方式の継続(法)
- ・評価事務処理は十分の時間的余裕をもってすることが、評価の適正を期する上に極めて重要であることにかんがみ、昭和27年度においても仮決定の方式を採用する法改正が行われた。なお市町村のうち、 6月30日までに評価事務の一切を完了することが困難であるものにあっては、多少その時期の延長もやむを得ないものとされた。但し、この場合においても、9月30日までには、すべての事務を完結することとされた。
- ◯昭和26年制定基準の廃止
- ・土地及び家屋に係る評価基準の送付について(昭和26年地財委税第844号)廃止 (昭和 27年3月13日地財委税第234号通達)
【土地】
- *農地(田畑)=各筆田畑の評点数×評点一点当たり価額
- ・各筆田畑の評点数=標準田畑(中庸等級)の反当たり評点数に比準し、地力、賃貸価格等を勘案し決定
- ・評点一点当たり価額=[田・畑の平均価額×田・畑の総地積(単位反)]÷田・畑の総評点数
(田・畑反当たり平均価額は、地方財政委員会の指示に基き都道府県知事が定めた額)
- *宅地=各筆宅地の評点数×評点一点当たり価額
- ・各筆宅地の評点数=標準地の坪当たり評点数に比準し、自然的・経済的条件を勘案の上売買実例、賃貸価格その他客観的認定資料を参考として決定
- ・評点一点当たり価額= [平均価額×宅地の総面積(単位坪)]÷宅地の総評点数
(宅地坪当たり平均価額は、地方財政委員会の指示に基づき都道府県知事が定めた額)
- *塩田=標準塩田(市町村内)価額に比準
- ・標準塩田価額=かん水買上価格×平均反当たり採かん量×0.94
- *鉱泉地=鉱泉地基本価額×ゆう出量指数×温泉地指数
- *池沼=近傍地(附近地)比準方式。宅地介在池沼は附近の宅地価額に比準等
- *山林=各筆山林の評点数×評点一点当たり価額
- ・各筆山林の評点数=標準地(市町村内)の反当たり評点数に比準し、地力、賃貸価格等を勘案の上決定
- ・評点一点当たり価額 =[平均価額×山林の総地積(単位反)]÷山林の総評点数
(反当たり平均価額は、地方財政委員会の指示に基づき都道府県知事が決定)
- ・砂防地、岩石地等の評価基準追加
- *原野(新設)=賃貸価格等を参しゃくし、近傍の土地価額に比準(山林原野から分離)
- *雑種地=附近土地比準方式。鉄軌道用地は二割の価額控除
【家屋】
- *木造家屋
- 当該家屋再建築価格を基準とし、家屋年令、損耗の程度、床面積広狭、所在地域の状況その他利用価値を考慮して評価
- 市町村の実情に応じ、種類別、用途別、構造別に標準家屋を設定し、当該標準家屋について、標準再建築価格を求め、当該家屋の家屋年令、損耗の程度、床面積の広狭、所在地域の状況その他利用価値を考慮して評価することができる。
- ・再建築価格=坪当たり再建築価格×当該家屋床面積
- ・坪当たり再建築価格=坪当たり評点数 (別表の建築工事別坪当たり評点基準表から求める)の合計点数×評点一点当たり価格
- ・評点一点当たりの価格=建築費指数表の数値 (農業用家屋は更に農家建築費減価指数表の数値を乗じた数値)×1円
- ・増減価考慮=家屋年令に応ずる減価、損耗の程度に応ずる減価、床面積に応ずる減価、所在地域の状況による減価、利用価値による増減価及び特殊事情(戦時中建物等)減価
- (参考:算式)
- 評価額=再建築価額 [=坪当たり評点数×1円×建築費指数×農家建築費減価指数×床面積×(1−床面積に応ずる減価率)]×[1−家屋年令に応ずる減価率+損耗の程度に応ずる減価率÷2]×[(1± 所在地域の状況による減価率)×(1±利用価値による減価率−特殊事情による減価率)]
- *木造以外の家屋
- 当該家屋の再建築価額を求め、これに当該家屋の家屋年令、損耗の程度、所在地域の状況、利用価値等を考慮して評価
- ・再建築価格=建築仕様書その他参考資料を参照し、再建築価額積算見積書を作成して算出
- ・この方法によっては再建築価額を求めることが困難な家屋については、当該家屋の建築価額に別表の建築費倍数表による倍数を乗じて、これを算出
- ・増減価考慮=家屋年令に応じた減価、所在地域の状況による減価、利用価値による増減価(一割程度)、特殊事項に応じた減価
- (参考:算式)
- 評価額=再建築価額×(1−家屋年令に応ずる減価率×家屋年令)×(1± 所在地域の状況による増減価率)×(1±利用価値による増減価率−特殊事情による減価率)
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昭29年度
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E
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昭和28年7月15日
自乙発第415号
固定資産税評価基準について (全部改正)
【全文掲載】
【新旧対照表】
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(改正のポイント)
◯農地及び宅地に係る評点方式の具体的例示
◯宅地評価における路線価式評価法の採用
【土地】
- *農地(田・畑)=原則前年度と同様。なお農地評価の節に宅地介在農地の評価を追加
- *宅地=各筆宅地の評点数×評点一点当たり価額
- ・各筆宅地の評点数=路線価式又は採点式等の方法によって自然的条件、経済的条件その他客観的認定資料を参考として定める(新規:別表二 路線価式評価法)。
- ・評点一点当たり価額=宅地の坪当たり平均価額を基礎として定める。
(宅地の坪当たり平均価額は、自治庁長官の指示に基き都道府県知事が定めた額)
- ・宅地評点の特例=市町村は、実情に応じ、市町村内に標準地を選定し、当該標準地について上記の方法により坪当たり評点数を求め、これに比準して各筆の宅地の評点数を定めても差し支えない。
- *塩田=各筆塩田の評点数×評点一点当たり価額
- *鉱泉地及び池沼=前年度同様
- *山林=原則として前年度同様、
- ・山林評価の特例=市町村は、実情に応じ、市町村内に標準山林を選定し、当該標準山林について上記の方法により反当たり評点数を求め、これに比準して各筆の山林の評点数を定めても差し支えない。
- *牧場(新設)=附近土地比準方式。実情により二割の価額控除可能
- *原野=前年度同様
- (原野の反当たり平均価額は、自治庁長官の指示に基き都道府県知事が定めた額)
- *雑種地=前年度同様
【家屋】
- *土地評価基準と形式を一にするため規定の仕方を改訂。ただし、評価方式には実質上変更なし。
- *家屋については、評点一点当たりの価額は別途通達される平均価額によって求めるものとされた。
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昭30年度
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F
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昭和29年11月19日
自乙市発第67号
固定資産税評価基準について (全部改正)
【全文掲載・完全版】
【新旧対照表】
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(改正のポイント)
- ◯評価基準の意義、運営の基準等を規定(総則)。用語統一、表現の平易化等の改正
- ◯農地評点式評価法の内容改正(農地評点式評価法を規定)
- ◯市街地的形態地域は路線価式評価法、その他地域は新規規定の宅地評点式評価法を適用
- ◯山林評価に山林評点式評価法を規定
- ◯家屋の評点基準表その他各表について適用要領を規定
- ◯固定資産の価格は評価基準に「準じて」決定 (従前は「独自の判断と責任により決定」法律事項(昭和29年法律第95号)第403条第1項)
【土地】
- *農地(田・畑)=各筆田畑の評点数×評点一点当たり価額(前年度同様)
- ・各筆田畑の評点数=農地評点式評価法によって自然的条件、経済的条件その他客観的認定資料を参考として求める(新規:別表一 農地評点式評価法)。
- *宅地=前年度同様
- ・従前宅地の評価方法として示されてあった宅地路線価式評価法は、原則として、主として市街地的形態を形成している地域又は市町村において適用するものとし、新たに主として市街地的形態を形成するに至らない地域又は市町村において適用するものとして宅 地評点式評価法を規定(新規:別表三 宅地評点式評価法)
- *塩田、鉱泉地及び池沼=前年度同様
- *山林=各筆山林の評点数×評点一点当たり価額
- ・各筆の山林の評点数=山林評点式評価法によって、自然条件(海抜高の及ぼす影響、位置
、傾斜等の良否)、経済条件(最寄市場までの道路状況)その他客観的認定資料を参考として求める(新規:別表四 山林評点式評価法)。
- ・山林評点の特例=市町村は、実情に応じ、市町村内に標準山林を選定し、当該標準山林について上記の方法により反当たり評点数を求め、これに比準して各筆の山林の評点数を定めても差し支えない。
- *牧場、原野及び雑種地=前年度同様
【家屋】
- *床面積の広狭に応ずる減価は、原則として、昭和20年以前に建築した家屋に限って適用するものとした。
- *評点基準表その他各表について適用要領が規定された。
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昭31基準
年度
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G
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昭和30年12月9日
自乙市発第69号
固定資産評価基準の一部改正について
【全文掲載】
【新旧対照表】
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(改正のポイント)
- ◯門及び扉評点数の算出方法の規定
- ◯価格の据置(評価替え基準年度)制度の創設
- ・納税者の負担の安定化、評価事務の簡素化のため、課税標準となる価格については、基準年度(昭和31年度、33年度を基準とし、以後3年毎)の価格を3年度間据え置くこととされた(法律事項(昭和37年法律第51号)第388条の2、第401条の2)。
【土地】
- *塩田評価法の改正
- ・流下式塩田設傭の所在土地は、日照及び通風の良否、海岸又は製塩工場との距離等の類似する附近の在来塩田の価額に比準
【家屋】
- *門及び塀扉評点数の算出方法(新設)
- ・評点数=再建築費評点数×(1−損耗の程度に応ずる減点率)×(1± 所在地域の状況による増減点率)×(1±本屋の利用価値による増減点率)×(1−特殊事情による減点率)
- ・再建築費評点数=門及び塀部分別評点基準表(別表12)、門及び塀部分別補正係数判定基準表(別表十三)によって求める。
- *水力発電所用建物に係る評点基準表等の改正
- ・別表八非木造家屋部分別坪当たり評点基準表5(水力発電所用建物)及び別表九非木造家屋部分別坪当たり評点補正系数判定基準表5(水力発電所用建物)の改正
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昭33基準
年度
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H
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昭和32年6月14日
自乙市発第49号
固定資産評価基準について (全部改正)
【全文掲載】
【新旧対照表】
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(改正のポイント)
- ◯塩田評点式評価法を規定
- ◯家屋の部分別評点基準表その他各表の修正・補正係数等の合理化
【土地】
- *農地(田・畑)
- *宅地
- ・宅地路線価式評価法の一部改正(街路係数の評点速算表、評点早見表の作成要領等の例示、 街路係数、接近係数及び宅地係数の評点算出方法の合理化、簡易な画地計算法の設定)
- ・宅地評点式評価法の一部改正(宅地評点表中の画地条件の項目を細分する等所要の項目の追加と評点数に巾を設定)
- *塩田
- ・塩田評点式評価法の規定
- ・従前、塩田の評点数は日照及び通風の良否、海岸又は製塩工場との距離、平均反当たりの採かん量、賃貸価格等を参考として求めるものとされていたが、評価の実情にかんがみ、その具体的な評価方式として、塩田評点式評価法が規定され、塩田評点式評価法の定めるところによって評点数を求めるものとされた。
- *山林
- ・山林評点式評価法の全面的改正
- ・自然条件評点表を林令対樹高の関係による樹高条件評点表と土地条件評点表に区分し、自然条件の評点を算出するに当たってはいづれか一の表を適用するものとした。また、経済条件評点表を基準評点表と幹線道路減点表及び支線道路滅点表とに区分し、評点 項目、評点数を合理化。
【家屋】
- *部分別評点基準表の修正
- ・従来の部分別評点基準表の標準評点数は、昭和27年1月現在の物価水準を基礎としていたが、これを昭和31年1月現在の物価水準を基礎として修正
- *部分別評点基準表の標準評点数及び補正係数の合理化と同表の細分
- ・再建築費評点数算出を容易にするため部分別評点基準表の標準評点数及び補正係数を合理化)
- ・木造家屋部分別評点基準表の細分
専用住宅用建物→「専用住宅用建物(普通建)」 「専用住宅用建物(町家建)」
農漁業用建物→「農家住宅用建物」 「養蚕住宅用建物」 「小漁業者住宅用建物」附属家→「附属家」「簡易附属家」「酪農舎」
- ・非木造家屋部分別評点基準表の細分等
住宅、アパート、ホテル、病院用建物→「住宅、アパート用建物」 「ホテル、病院用建物」 銀行、劇場、娯楽場用等のホール型建物→「劇場、娯楽場等のホール型建物」「銀行」「コンクリートブロック造」追加
- *部分別評点基準表、各種増減点率表その他各表構成の合理化
- ・評価基準適用を容易にするため、部分別評点基準表中に補正係数判定基準、附帯設備評点基準、部分別損耗減点率等を含めるとともに標準評点数算出の基礎となった標準施工量を明示した。
- *床面積の広さに応ずる減点率の合理化
- ・床面積の広さに応ずる減点率表の構成及び減点率を修正。また、この減点考慮は、昭和 20年後において新増築により増加した床面積又は著しい改築を行った部分に係る床面積については行わないものとした。
- *所在地域の状況による減点率の改正
- ・宅地坪当たり平均評価額の上昇に伴い所在地域の状況による減点率表について、所要の修正をした。
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昭36基準
年度
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I
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昭和34年12月14日
自乙固発第29号
固定資産評価基準について
(一部改正)
【全文掲載】
【新旧対照表】
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(改正のポイント)
- ◯画地計算の側方路線影響加算割合法における等価点方式の廃止
- ◯家屋の部分別評点基準表の物価水準による修正
- ◯非木造家屋部分別評点基準表への軽量鉄骨造建物の追加
【土地】
- *農地評点式評価法の一部改正
- ・農地価値の優劣差を的確に把握するため、評点表に所要の修正を加えて合理化した。また、評価の実情にかんがみ評点項目を整理し評価事務の簡素化を図った。
- *宅地路線価式評価法の一部改正
- ・宅地路線価式評価法の適正化及び簡易化のため、画地計算について奥行価格逓減率、側方路線影響加算率等各種の画地計算方法において用いるものとされている修正率を改善整備した。また、側方路線影響加算割合法における等価点方式による画地計算方法を廃止した。
【家屋】
- *部分別評点基準表の物価水準による修正
- ・昭和31年1月現在物価水準を基礎として作成された同表について、昭和34年1月現在の物価水準を基礎として修正した。
- *非木造家屋部分別評点基準表に軽量鉄骨造建物を追加
- ・非木造家屋の新建築構法である軽量形鋼を主体構造部に使用する軽量鉄骨造建物の部分別評点基準表を追加した。
- *木造家屋損耗減点率の算出方法を合理化
- ・従来の木造家屋部分別損耗減点率の算出方法を廃し、新たに木造家屋部分別損耗減点率基準表を設けて算出の合理化を図った。
- *附帯設備評価の合理化
- ・非木造家屋部分別評点基準表中附帯設備のうち暖冷房設備、電気設備及び衛生設備等についての標準評点数は一式のものが示され、それぞれの設備の構成区分ごとの標準評点数は割合をもって示されているが、第3章第1節第8項 (家屋と一体となって効用を発揮している設備に係る家屋と家屋以外との区分) により通常家屋に含めない附属機械等については、それぞれの割合によって標準評点数を減点する。なお、部分別評点基準表に評点項目及び標準評点数が示されているものであっても同項により通常家屋に含めないものとされる附属機械等については、これを評点しないものとされた。
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昭37年度
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ー
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地方税法一部改正法
昭和37年法律第51号
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- ・固定資産の評価に関する事項等についての調査審議機関として、自治省に中央固定資評価審議会、各都道府県に都道府県固定資産評価審議会を設置(法律事項(昭和37年法律第51号)第388条の2、第401条の2)
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昭38年度
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J
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昭和38年4月9日
自治乙固発第11号
【改正文不明】
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【土地】
- *鉄軌道用地評価方法の変更(比準割合を八割から五割に変更)
- ・従前、鉄軌道用地の価額は沿接する土地の価額から二割程度を控除した価額とされていたが、この改正により、その価額は沿接する土地の価額の五割の価額とされた。
(出典:改正地方税制詳解復刻版)
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