評価センター資料閲覧室

固定資産評価基準の変遷資料

第I 事業の目的等

1.固定資産評価基準の変遷資料作成の目的

 (固定資産評価基準の意義等)

  • 固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)は、固定資産税の課税標準となる固定資産の価格を求めるための「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」を定めたものであって、固定資産税の税額の決定に直接関係する極めて重要なものである。

 (評価基準に係る資料等の現状)

  • 固定資産の評価は原則として三年に一度(基準年度)評価替えを行うものなので、多くの場合は当該評価替えに適用される評価基準が最も重要であり、概ねこれを適正に運用すればそれで足りると考えられている。
    このため、各基準年度の評価基準の改正に関する事項は、改正の都度に発布される通達・通知、総務省の説明のほか、専門誌等による解説記事等によって理解が深められてきており、基準年度単位では多くの資料が準備されている。
  • その一方で、各基準年度を繋ぐような、改正の経過を時系列にまとめたものは極めて少なく、わずかに「固定資産税関係資料集I」(一般財団法人資産評価システム研究センター。以下「評価センター」という。) 等に散見されるだけであり、しかもその資料でさえも改正項目が列挙掲示されている程度であり、それらの事項の具体的内容までは触れられてはいないので不十分な感は否めない。また、今日では、評価基準の制定から70年を経過しており、各基準年度の評価基準関係資料も廃棄、散逸している場合が多い。

 (評価基準変遷資料編集の目的)

  • こうしたなか、評価基準は、固定資産税課税の根幹となるものであり、適正・公平な課税の確保には、適用される基準年度の評価基準の適正な理解・運用はもとより、評価基準の成り立ちや、改正の趣旨経緯等を理解しておくことが極めて有益である。加えて、固定資産税に対する国民の関心が高まる中で、過年度における評価基準を調査・研究することが必要となる場合もあると思われる。
  • そこで、今般、評価基準の制定・改廃の経緯資料等を歴史的資料と位置付け、これを収集・整理しておくことにより、評価基準の適正な運用と正しい理解の一助とするとともに、今後の評価基準のあり方等を検討する際の参考資料に資するため、昭和26年制定の評価基準以降、今日までの各年度の評価基準の改正の変遷等を収集し、編纂・データ化を行ったものである。

2.関係資料の取扱い等

 (掲載範囲)

  • 本資料の対象は、先ずは土地と家屋とし、償却資産関係は除いている。なお、償却資産については、おって対象とする予定である。
  • 本資料に掲載の評価基準は地方税法第388条第1項の規定に基づくものであるが、評価基準には、これとは別に、地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づく修正基準 (据置年度における下落修正基準)があるが、ここでは直接触れてはいない。
  • 固定資産評価は、評価基準のみならず通達、通知事項等も重要な役割を果たしているが、本資料は、とりあえず評価基準本体のみの制定・改廃にとどめている。

 (資料の区分)

  • 各年度の評価基準の制定改廃について、その経緯等の状況に応じ、旧評価基準(昭和26年度から昭和38年度)と現評価基準(昭和39年度から平成30年度)とに区分している。

 (不明資料等)

  • 旧評価基準の制定改廃資料は「地方税制度資料各巻」(自治庁・自治省編)を出典(原資料)としているが、この原資料では多く図表部分が省略されており、これらの図表はなお不明である。ただし、昭和29年11月の固定資産評価基準の全部改正(昭和29年11月19日自乙市発第67号通達)については、そのまま図書として出版されているので、これを参考にしている。また、昭和38年4月9日自治乙固第11号(鉄軌道道用地評価に係る比準割合の変更)については、地方税制度資料に掲載されていないが、「改正地方税制詳解(財務協会刊)」に掲載記事を参考に第II「2.各年度別改正事項一覧」にのみ掲載している。したがって、「3.各年度の改正事項の内容」には掲載していない。
  • 現評価基準の制定改廃の原資料は官報である。

3.注釈事項等

 (編集上の注釈)

  • 評価基準の各個別の改正通達・告示には、ナンバリングを付してあるが、償却資産のみの改正通達・告示についてはバー表示(「ー」)としている。
  • 旧基準の別表については、原資料においては省略されているので不明である。ただし、昭和29年11月の固定資産評価基準の全部改正については図書が存在するので、当該改正に係る別表は、これを参考にして、すべての別表を掲載している。
  • 現評価基準の別表8木造家屋再建築費評点基準表2専用住宅用建物普通建の都道府県庁に備え置いて供覧されるブロック別建築費評点基準表については不明である。また、別表12非木造家屋再建築費評点基準表2事務所、店舗、百貨店用建物以外の建物の専用住宅用建物普通建の都道府県庁に備え置いて供覧される建築費評点基準表についても不明である。
  • 基準年度に係る評価基準の全文は、各基準年度に係る数次の改正のうちの一の改正において、当該改正を含めた改正後の評価基準全文を掲載している。ただし、全文掲載であっても木造家屋再建築費評点基準表別表第8と非木造家屋再建築費評点基準表別表第12は「別冊File」に掲載している。なお、当該一の改正以外の改正においては改正関係部分のみを掲載している。
  • 別表3画地計算表中の例図については、改正のないものは掲載を省略している。
  • 旧基準は縦書きであるが、本資料では横書きとしている。このため、文中「左の」とあるのは、本資料では「下の」という意味になることに留意が必要である。
  • 評価基準の家屋に係る漢字には、当該漢字の上段に「ふりがな」が付されているが、本資料では技術的制約から当該漢字の横に付している。
  • 本資料の図表については、データ化の制約上、形式を変更しているものがある。
  • 旧評価基準の原資料である「地方税制度資料」については一部に誤植、表の省略等が散見されることから、完全なものとはいえないので十分留意する必要がある。また、現基準の原資料である「官報」については、一部に原稿誤り等があるが、これについては「正誤表」を貼付しているので参照にしていただきたい。いずれにしても、本資料を利用するに当たっては、これらの点を十分に踏まえることが必要である。
  • 説明については、常用漢字、現代仮名遣いで記載しているため、告示等と異なる部分がある。

4.参考資料・文献等

  • 官報 (独立行政法人国立印刷局)
  • 地方税制度資料各巻 (自治庁・自治省編、国立国会図書館収蔵)
  • 地方税制の現状とその運営の実態 (自治省編、地方財務協会刊・国立国会図書館収蔵)
  • 固定資産評価基準 (自治庁税務部監修・地方財務協会刊・昭和29年12月)
  • 評価センター最近10年の歩み (創立40周年記念誌・評価センター・平成31年3月)
  • 固定資産税関係資料集I各年度版 (評価センター)
  • 土地評価実務マニュアル各年度版 (評価センター)
  • 評価替え質疑応答集 -土地編- 令和3年度版 (評価センター)
  • 評価替え質疑応答集 -家屋編- 令和3年度版 (評価センター)

第II 固定資産評価基準の制定と年度改正

1.評価基準の制定・改正経緯のあらまし

  • 評価基準の主な制定・改正の経緯の概略は次のとおりである。

 (評価基準の位置付け等)

  • 昭和26年04月(固定資産税創設翌年)、地方財政委員会から最初の評価基準である「土地及び家屋評価基準」が示達された。なお、当時は固定資産の価格は市町村が独自の判断と責任により決定すべきものとされており、評価基準はそのための「評価資料」という位置付けであった。
  • 昭和29年度からの固定資産評価は自治庁長官の示す評価基準に「準じて」決定しなければならないこととされ、評価基準は「準拠基準」となった。
  • 昭和30年代後半には、それまでの固定資産評価が、各資産間、各市町村間の評価にアンバランスがあること、土地の評価額が時価を著しく下回っていること等が問題となってきたことから、全市町村を通ずる固定資産の評価の適正均衡を確保するため、新たな評価基準が制定され、市町村の行う評価は、昭和39年度から自治大臣が定めて告示する評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に「よって」行うことに改められ、評価基準は法的拘束力を有することとなった。

 (土地評価)

  • 昭和27年03月、農地、宅地及び山林に評点式評価法が採られた。また、平均評価額指示制度が導入された。
  • 昭和29年度、宅地評価に路線価式評価法が採用された。なお、この年度からは固定資産評価は自治庁長官の示す評価基準に「準じて」決定しなければならないこととされ、評価基準は「準拠基準」となった。
  • 昭和31年度、納税者の負担の安定化、評価事務の簡素化のため、課税標準となる価格については、基準年度(昭和31年度、33年度を基準とし、以後3年毎)の価格を3年度間据え置くことする「価格の据置制度」が創設された。
  • 昭和39年度からは新たな評価基準によって評価するものとされた。
  • 平成9年度からは、宅地の7割評価が経過措置に規定された。(7割評価そのものは平成6年度から通達により実施されていた。)

 (家屋評価)

  • 昭和26年度、家屋の評価方法は木造については標準家屋再建築費価額比準方式、非木造については再建築価額方式とされた。
  • 昭和27年度、木造家屋についても再建築価額方式が導入された。ただし、標準家屋再建築費価額比準方式によることも可能とされた。
  • 昭和31基準年度、門及び塀に係る評点数の算出方法が規定された。
  • 昭和39基準年度からは新たな評価基準によって評価するものとされた。なお、門及び塀については除外された。
  • 昭和42基準年度からは、依命通達により総合比準評価方式が認められた。なお、この方法は自治省告示第87号(平成10年3月16日)によって評価基準の本則に規定された。
  • 再建築費評点基準表の評点数の積算替えは、昭和48、54、57基準年度及び昭和63基準年度以降毎基準年度(平成3、6、9、12、15、18、21、24、27、30年度)に実施されているが、これとは別に昭和51、60基準年度においては、再建築費評点基準表の改正は行わず、3年間の建築費の上昇を反映させる措置として「再建築費評点補正率方式(みなし再建築費評点数又は部分別再建築費評点数)」方式が採られた。
  • 平成15基準年度には、在来分家屋の評価に係る再建築費評点補正率方式が採用された。これは、在来分家屋に係るものであり、前記の再建築費評点補正率方式とは異なるものである。

2.各年度別改正事項一覧

  • 各年度毎の制定改正通達・告示の内容等のあらましは、次の「評価基準制定改正事項等一覧表」のとおりである。なお、この一覧表については、以下の(注記)に留意をしていただきたい。

 (注記)

  • 下記の本評価基準制定改正事項等一覧表のうち、改正事項等欄に紫色で記載している部分は評価基準によらない改正事項等である。この改正事項等のなかにはまだ精査中で現時点では改正根拠を明示できないものがあるので、この点をお含み置き願いたい。
  • 「通達(告示)日付・番号等」欄に「青字」で記載した通達又は告示については、当該通達又は告示にリンクしている。リンクした個別通達(告示)等の中の「紫色」部分は改正条項部分であり、具体的改正部分は下線で示してある。ただし、昭和27年3月と昭和38年12月の全部改正の改正後条項は、見やすさの観点等から全文「黒色」とした。なお、改正が複雑な場合は、適宜、参考として当該改正部分の新旧対照表を添付している。
  • 「改正事項等」欄には、評価基準の改正事項(軽微なものを除く)は黒字で記載している。また、評価基準の改正ではないが、密接に関連する通達・通知等による改正事項については紫色で記載している。ただし、紫色で要約している内容に係る根拠法令等については、現時点では掲載していない。
  • 「改正事項等」欄には、「改正のポイント」を枠囲いで記載している。これは、改正事項を検索する場合に、これを容易にするために、当該改正通達・告示の主要改正事項等を列挙し、見出しの役割を持たせたものである。
  • 主要改正事項等の抽出は、土地にあっては地目別評価方法の改正、家屋にあっては評価方法、再建築費評点基準表、経年減点補正率、再建築費補正率率等を中心に記載してある。

評価基準制定改正事項等一覧表

【旧基準】

適用年度

No.

通達日付・番号等

改正事項等

昭25年度

地方税法に規定

【土地】

  • *農地以外の土地については土地台帳に登録されている賃貸価格の900倍の額
  • *農地については土地台帳に登録されている賃貸価格に農地調整法の規定によって主務大臣が定めた率を乗じて得た額に22.5を乗じて得た額(地方税法第412条及び第413条)

【家屋】

  • *家屋台帳に登録されている賃貸価格の900倍の額(地方税法第412条)

昭26年度

@

昭和26年4月18日
地財委税第844号

(件名)
土地及び家屋に係る評価基準の送付について・制定


【全文掲載】

(改正のポイント)

  • 土地及び家屋の評価方法を制定
    ・地方財政委員会から市町村に 「土地及び家屋に係る評価基準の送付について」(昭和26年4月18日付地財委税第844号)が「評価資料」として示された。
  • 土地の評価方法は、宅地等は売買実例価額を基準とした賃貸価格倍数方式、農地は収益還元価額を基準とした賃貸価格倍数方式
  • 木造家屋の評価方法は標準家屋再建築価額比準方式

【土地】

  • 宅地=賃貸価格倍数方式(当該宅地賃貸価額×評価倍数)
    • ・評価倍数=標準地評価額(状況類似地区内の標準地の売買価額又は売買推定価額)の賃貸価格に対する評価倍数
    • ・状況類似地区は村落地区、住宅地区、商業地区、工業地区、特殊地区とに区分
  • *山林原野=宅地に準ずる。ただし、状況類似地区は市はその市の地区、町村は郡の地区
  • *牧場=宅地に準ずる。ただし、状況類似地区は県単位
  • *池沼=近傍地(附近地)比準方式。宅地介在池沼は附近の宅地価額に比準等
  • *鉱泉地=基本価額を基にゆう出量指数(物理的条件)と温泉地指数(経済的条件)とを勘案
    • ・昭和26年度基本価額は30万円
  • *雑種地=近傍地(附近地)比準方式
  • *農地(田畑)=賃貸価格倍数方式(各筆の賃貸価額×評価倍数)
    • ・評価倍数=各市町村における中庸等級の標準田・畑の評価額(収益還元方式)÷標準田・畑の賃貸価格

【家屋】

  • *家屋(木造)=標準家屋の標準再建築価額に比準して個々の家屋の再建築価額を求め、これに損耗度、利用価値等を考慮(標準家屋再建築価額比準方式)
    • ・標準家屋は、各市町村ごとに構造、用途、再建築価額坪当たり単価の等級に応じ設定
    • ・坪当たり標準再建築価額は、ア.家屋の構造用途別に坪当たり材料費労賃基準単価表を作成する。
      イ.標準家屋についてアの単価表等を参照して坪当たり標準再建築価額を確定する。
    • ・個々の家屋については、外形、主要部分の材質等を前記単価表を参照して、坪当たり再建築価額を算出する。

【別表】

  • *別表一 土地価額等級表
  • *別表二 勧銀市街地指数
  • *別表三 勧銀市街地指数
  • *別表四 勧銀市街地指数
  • *別表五 温泉地指数
     編者注:別表六から八の存否は不明
  • *別表九 東京都における工事再建築価額坪当たり単価基準表
  • *別表十 家屋損耗減価考慮基準
  • *別表十一 居住又は使用上の便不便判定表

A

昭和26年6月25日
地財委税第1093号

(件名)
「土地及び家屋評価基準」の一部改正について
【部分掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 木造以外の家屋(以下便宜上gEまで「非木造家屋」という。)の評価基準を補足。木造家屋と非木造家屋とに区分
  • 非木造家屋の評価方法は再建築価額方式

【家屋】

  • *木造家屋=上記と同じ(標準家屋再建築価額比準方式)
  • *木造以外の家屋
    • 当該家屋の再建築価額に時の経過による減価、利用価値による増減価及び特殊事情による減価率を考慮(再建築価額方式)
      • ・再建築価額の求め方は、ア.家屋の建築価額坪当たり単価基準表(建築材料価格基準、 建築管理基準、職種別労務賃金基準及び運搬費基準を明定のこと。)の作成(県単位)、 イ.個々の家屋について、アの建築価額坪当たり単価基準表、建築仕様書等を参照して、再建築価額積算見積書を作成して再建築価額を算出
    • 以上の方法が困難な家屋は、その家屋の建築価額に建築費倍数表の倍数を乗じて算定
    • 個々の家屋の評価に当たっては、必要に応じて構造用途別に標準家屋を設定し、その家屋の再建築価額に比準して個々の家屋の再建築価額を算出することができる。

B

昭和26年7月27日
地財委税第1233号

(件名)
土地及び家屋の評価基準の一部改正について
【部分掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 塩田の評価基準を追加

【土地】

  • *塩田=賃貸価格倍数方式(各管の塩田の賃貸価格×評価倍数)
    • ・評価倍数=各市町村における中庸等級の標準塩田の評価額 (収益還元方式)÷標準塩田の反当たり賃貸価格
    • ・標準塩田の反当たり価額=反当たり収益÷[国債利廻(0.055)+固定資産税標準税率(1.6/ 100)]
    • ・反当たり収益=かん水買上価格×平均反当たり収量×収益率

C

昭和26年8月15日
地財委税第1333号

(件名)
土地及び家屋評価基準の一部改正について
【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 鉄軌道用地の評価基準を追加

【土地】

  • 鉄軌道用地=隣接土地価額比準方式。実情により二割減額が可能

昭27年度

D

昭和27年3月13日
地財委税 第234号

土地及び家屋評価基準の取扱について(全部改正)


【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 評点式評価法(原則)の採用
    • ・昭和26年度における評価の実績に鑑み、更に評価の適正を期しその均衡化を図るため、農地、宅地及び山林並びに家屋に評点式評価法が採用された。
  • 平均評価額指示制度の導入
    • ・市町村間の評価の均衡化及び評価方法の実務的適合性を図るため、平均価額を指示する制度が採用された。
  • 評価額の仮決定方式の継続(法)
    • ・評価事務処理は十分の時間的余裕をもってすることが、評価の適正を期する上に極めて重要であることにかんがみ、昭和27年度においても仮決定の方式を採用する法改正が行われた。なお市町村のうち、 6月30日までに評価事務の一切を完了することが困難であるものにあっては、多少その時期の延長もやむを得ないものとされた。但し、この場合においても、9月30日までには、すべての事務を完結することとされた。
  • 昭和26年制定基準の廃止
    • ・土地及び家屋に係る評価基準の送付について(昭和26年地財委税第844号)廃止 (昭和 27年3月13日地財委税第234号通達)

【土地】

  • *農地(田畑)=各筆田畑の評点数×評点一点当たり価額
    • ・各筆田畑の評点数=標準田畑(中庸等級)の反当たり評点数に比準し、地力、賃貸価格等を勘案し決定
    • ・評点一点当たり価額=[田・畑の平均価額×田・畑の総地積(単位反)]÷田・畑の総評点数
      (田・畑反当たり平均価額は、地方財政委員会の指示に基き都道府県知事が定めた額)
  • *宅地=各筆宅地の評点数×評点一点当たり価額
    • ・各筆宅地の評点数=標準地の坪当たり評点数に比準し、自然的・経済的条件を勘案の上売買実例、賃貸価格その他客観的認定資料を参考として決定
    • ・評点一点当たり価額=  [平均価額×宅地の総面積(単位坪)]÷宅地の総評点数
      (宅地坪当たり平均価額は、地方財政委員会の指示に基づき都道府県知事が定めた額)
  • *塩田=標準塩田(市町村内)価額に比準
    • ・標準塩田価額=かん水買上価格×平均反当たり採かん量×0.94
  • *鉱泉地=鉱泉地基本価額×ゆう出量指数×温泉地指数
  • *池沼=近傍地(附近地)比準方式。宅地介在池沼は附近の宅地価額に比準等
  • *山林=各筆山林の評点数×評点一点当たり価額
    • ・各筆山林の評点数=標準地(市町村内)の反当たり評点数に比準し、地力、賃貸価格等を勘案の上決定
    • ・評点一点当たり価額 =[平均価額×山林の総地積(単位反)]÷山林の総評点数
      (反当たり平均価額は、地方財政委員会の指示に基づき都道府県知事が決定)
    • 砂防地、岩石地等の評価基準追加
  • *原野(新設)=賃貸価格等を参しゃくし、近傍の土地価額に比準(山林原野から分離)
  • *雑種地=附近土地比準方式。鉄軌道用地は二割の価額控除

【家屋】

  • *木造家屋
    • 当該家屋再建築価格を基準とし、家屋年令、損耗の程度、床面積広狭、所在地域の状況その他利用価値を考慮して評価
    • 市町村の実情に応じ、種類別、用途別、構造別に標準家屋を設定し、当該標準家屋について、標準再建築価格を求め、当該家屋の家屋年令、損耗の程度、床面積の広狭、所在地域の状況その他利用価値を考慮して評価することができる。
      • 再建築価格=坪当たり再建築価格×当該家屋床面積
      • 坪当たり再建築価格=坪当たり評点数 (別表の建築工事別坪当たり評点基準表から求める)の合計点数×評点一点当たり価格
      • 評点一点当たりの価格=建築費指数表の数値 (農業用家屋は更に農家建築費減価指数表の数値を乗じた数値)×1円
      • ・増減価考慮=家屋年令に応ずる減価、損耗の程度に応ずる減価、床面積に応ずる減価、所在地域の状況による減価、利用価値による増減価及び特殊事情(戦時中建物等)減価
      • (参考:算式)
      • 評価額=再建築価額 [=坪当たり評点数×1円×建築費指数×農家建築費減価指数×床面積×(1−床面積に応ずる減価率)]×[1−家屋年令に応ずる減価率+損耗の程度に応ずる減価率÷2]×[(1± 所在地域の状況による減価率)×(1±利用価値による減価率−特殊事情による減価率)]
  • *木造以外の家屋
    • 当該家屋の再建築価額を求め、これに当該家屋の家屋年令、損耗の程度、所在地域の状況、利用価値等を考慮して評価
      • 再建築価格=建築仕様書その他参考資料を参照し、再建築価額積算見積書を作成して算出
      • ・この方法によっては再建築価額を求めることが困難な家屋については、当該家屋の建築価額に別表の建築費倍数表による倍数を乗じて、これを算出
      • ・増減価考慮=家屋年令に応じた減価、所在地域の状況による減価、利用価値による増減価(一割程度)、特殊事項に応じた減価
      • (参考:算式)
      • 評価額=再建築価額×(1−家屋年令に応ずる減価率×家屋年令)×(1± 所在地域の状況による増減価率)×(1±利用価値による増減価率−特殊事情による減価率)

昭29年度

E

昭和28年7月15日
自乙発第415号

固定資産税評価基準について (全部改正)
【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

農地及び宅地に係る評点方式の具体的例示

宅地評価における路線価式評価法の採用

【土地】

  • *農地(田・畑)=原則前年度と同様。なお農地評価の節に宅地介在農地の評価を追加
  • *宅地=各筆宅地の評点数×評点一点当たり価額
    • ・各筆宅地の評点数=路線価式又は採点式等の方法によって自然的条件、経済的条件その他客観的認定資料を参考として定める(新規:別表二 路線価式評価法)。
    • ・評点一点当たり価額=宅地の坪当たり平均価額を基礎として定める。
      (宅地の坪当たり平均価額は、自治庁長官の指示に基き都道府県知事が定めた額)
    • ・宅地評点の特例=市町村は、実情に応じ、市町村内に標準地を選定し、当該標準地について上記の方法により坪当たり評点数を求め、これに比準して各筆の宅地の評点数を定めても差し支えない。
  • *塩田=各筆塩田の評点数×評点一点当たり価額
  • *鉱泉地及び池沼=前年度同様
  • *山林=原則として前年度同様、
    • ・山林評価の特例=市町村は、実情に応じ、市町村内に標準山林を選定し、当該標準山林について上記の方法により反当たり評点数を求め、これに比準して各筆の山林の評点数を定めても差し支えない。
  • *牧場(新設)=附近土地比準方式。実情により二割の価額控除可能
  • *原野=前年度同様
    •  (原野の反当たり平均価額は、自治庁長官の指示に基き都道府県知事が定めた額)
  • *雑種地=前年度同様


【家屋】

  • *土地評価基準と形式を一にするため規定の仕方を改訂。ただし、評価方式には実質上変更なし。
  • *家屋については、評点一点当たりの価額は別途通達される平均価額によって求めるものとされた。

昭30年度

F

昭和29年11月19日
自乙市発第67号

固定資産税評価基準について (全部改正)


【全文掲載・完全版】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 評価基準の意義、運営の基準等を規定(総則)。用語統一、表現の平易化等の改正
  • 農地評点式評価法の内容改正(農地評点式評価法を規定)
  • 市街地的形態地域は路線価式評価法、その他地域は新規規定の宅地評点式評価法を適用
  • 山林評価に山林評点式評価法を規定
  • 家屋の評点基準表その他各表について適用要領を規定
  • 固定資産の価格は評価基準に「準じて」決定 (従前は「独自の判断と責任により決定」法律事項(昭和29年法律第95号)第403条第1項)

【土地】

  • *農地(田・畑)=各筆田畑の評点数×評点一点当たり価額(前年度同様)
    • ・各筆田畑の評点数=農地評点式評価法によって自然的条件、経済的条件その他客観的認定資料を参考として求める(新規:別表一 農地評点式評価法)。
  • *宅地=前年度同様
    • ・従前宅地の評価方法として示されてあった宅地路線価式評価法は、原則として、主として市街地的形態を形成している地域又は市町村において適用するものとし、新たに主として市街地的形態を形成するに至らない地域又は市町村において適用するものとして 地評点式評価法を規定(新規:別表三 宅地評点式評価法)
  • *塩田、鉱泉地及び池沼=前年度同様
  • *山林=各筆山林の評点数×評点一点当たり価額
    • ・各筆の山林の評点数=山林評点式評価法によって、自然条件(海抜高の及ぼす影響、位置
      、傾斜等の良否)、経済条件(最寄市場までの道路状況)その他客観的認定資料を参考として求める(新規:別表四 山林評点式評価法)。
    • ・山林評点の特例=市町村は、実情に応じ、市町村内に標準山林を選定し、当該標準山林について上記の方法により反当たり評点数を求め、これに比準して各筆の山林の評点数を定めても差し支えない。
  • *牧場、原野及び雑種地=前年度同様


【家屋】

  • *床面積の広狭に応ずる減価は、原則として、昭和20年以前に建築した家屋に限って適用するものとした。
  • *評点基準表その他各表について適用要領が規定された。

昭31基準
年度

G

昭和30年12月9日
自乙市発第69号

固定資産評価基準の一部改正について


【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 門及び扉評点数の算出方法の規定
  • 価格の据置(評価替え基準年度)制度の創設
    • ・納税者の負担の安定化、評価事務の簡素化のため、課税標準となる価格については、基準年度(昭和31年度、33年度を基準とし、以後3年毎)の価格を3年度間据え置くこととされた(法律事項(昭和37年法律第51号)第388条の2、第401条の2)。

【土地】

  • 塩田評価法の改正
    • ・流下式塩田設傭の所在土地は、日照及び通風の良否、海岸又は製塩工場との距離等の類似する附近の在来塩田の価額に比準


【家屋】

  • 門及び塀扉評点数の算出方法(新設)
    • ・評点数=再建築費評点数×(1−損耗の程度に応ずる減点率)×(1± 所在地域の状況による増減点率)×(1±本屋の利用価値による増減点率)×(1−特殊事情による減点率)
    • ・再建築費評点数=門及び塀部分別評点基準表(別表12)、門及び塀部分別補正係数判定基準表(別表十三)によって求める。
  • 水力発電所用建物に係る評点基準表等の改正
    • ・別表八非木造家屋部分別坪当たり評点基準表5(水力発電所用建物)及び別表九非木造家屋部分別坪当たり評点補正系数判定基準表5(水力発電所用建物)の改正

昭33基準
年度

H

昭和32年6月14日
自乙市発第49号

固定資産評価基準について (全部改正)


【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 塩田評点式評価法を規定
  • 家屋の部分別評点基準表その他各表の修正・補正係数等の合理化

【土地】

  • *農地(田・畑)
    • 農地評点式評価法の一部改正
  • *宅地
    • 宅地路線価式評価法の一部改正(街路係数の評点速算表、評点早見表の作成要領等の例示、 街路係数、接近係数及び宅地係数の評点算出方法の合理化、簡易な画地計算法の設定)
    • 宅地評点式評価法の一部改正(宅地評点表中の画地条件の項目を細分する等所要の項目の追加と評点数に巾を設定)
  • *塩田
    • 塩田評点式評価法の規定
    • ・従前、塩田の評点数は日照及び通風の良否、海岸又は製塩工場との距離、平均反当たりの採かん量、賃貸価格等を参考として求めるものとされていたが、評価の実情にかんがみ、その具体的な評価方式として、塩田評点式評価法が規定され、塩田評点式評価法の定めるところによって評点数を求めるものとされた。
  • *山林
    • 山林評点式評価法の全面的改正
    • ・自然条件評点表を林令対樹高の関係による樹高条件評点表と土地条件評点表に区分し、自然条件の評点を算出するに当たってはいづれか一の表を適用するものとした。また、経済条件評点表を基準評点表と幹線道路減点表及び支線道路滅点表とに区分し、評点 項目、評点数を合理化。


【家屋】

  • 部分別評点基準表の修正
    • ・従来の部分別評点基準表の標準評点数は、昭和27年1月現在の物価水準を基礎としていたが、これを昭和31年1月現在の物価水準を基礎として修正
  • 部分別評点基準表の標準評点数及び補正係数の合理化と同表の細分
    • ・再建築費評点数算出を容易にするため部分別評点基準表の標準評点数及び補正係数を合理化)
      • ・木造家屋部分別評点基準表の細分
        専用住宅用建物→「専用住宅用建物(普通建)」 「専用住宅用建物(町家建)」
        農漁業用建物→「農家住宅用建物」 「養蚕住宅用建物」 「小漁業者住宅用建物」附属家→「附属家」「簡易附属家」「酪農舎」
      • ・非木造家屋部分別評点基準表の細分等
        住宅、アパート、ホテル、病院用建物→「住宅、アパート用建物」 「ホテル、病院用建物」 銀行、劇場、娯楽場用等のホール型建物→「劇場、娯楽場等のホール型建物」「銀行」「コンクリートブロック造」追加
  • 部分別評点基準表、各種増減点率表その他各表構成の合理化
    • ・評価基準適用を容易にするため、部分別評点基準表中に補正係数判定基準、附帯設備評点基準、部分別損耗減点率等を含めるとともに標準評点数算出の基礎となった標準施工量を明示した。
  • 床面積の広さに応ずる減点率の合理化
    • ・床面積の広さに応ずる減点率表の構成及び減点率を修正。また、この減点考慮は、昭和 20年後において新増築により増加した床面積又は著しい改築を行った部分に係る床面積については行わないものとした。
  • 所在地域の状況による減点率の改正
    • ・宅地坪当たり平均評価額の上昇に伴い所在地域の状況による減点率表について、所要の修正をした。

昭36基準
年度

I

昭和34年12月14日
自乙固発第29号

固定資産評価基準について  
  (一部改正)


【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 画地計算の側方路線影響加算割合法における等価点方式の廃止
  • 家屋の部分別評点基準表の物価水準による修正
  • 非木造家屋部分別評点基準表への軽量鉄骨造建物の追加

【土地】

  • 農地評点式評価法の一部改正
    • ・農地価値の優劣差を的確に把握するため、評点表に所要の修正を加えて合理化した。また、評価の実情にかんがみ評点項目を整理し評価事務の簡素化を図った。
  • 宅地路線価式評価法の一部改正
    • ・宅地路線価式評価法の適正化及び簡易化のため、画地計算について奥行価格逓減率、側方路線影響加算率等各種の画地計算方法において用いるものとされている修正率を改善整備した。また、側方路線影響加算割合法における等価点方式による画地計算方法を廃止した。


【家屋】

  • 部分別評点基準表の物価水準による修正
    • ・昭和31年1月現在物価水準を基礎として作成された同表について、昭和34年1月現在の物価水準を基礎として修正した。
  • 非木造家屋部分別評点基準表に軽量鉄骨造建物を追加
    • ・非木造家屋の新建築構法である軽量形鋼を主体構造部に使用する軽量鉄骨造建物の部分別評点基準表を追加した。
  • 木造家屋損耗減点率の算出方法を合理化
    • ・従来の木造家屋部分別損耗減点率の算出方法を廃し、新たに木造家屋部分別損耗減点率基準表を設けて算出の合理化を図った。
  • 附帯設備評価の合理化
    • ・非木造家屋部分別評点基準表中附帯設備のうち暖冷房設備、電気設備及び衛生設備等についての標準評点数は一式のものが示され、それぞれの設備の構成区分ごとの標準評点数は割合をもって示されているが、第3章第1節第8項 (家屋と一体となって効用を発揮している設備に係る家屋と家屋以外との区分) により通常家屋に含めない附属機械等については、それぞれの割合によって標準評点数を減点する。なお、部分別評点基準表に評点項目及び標準評点数が示されているものであっても同項により通常家屋に含めないものとされる附属機械等については、これを評点しないものとされた。

昭37年度

地方税法一部改正法
昭和37年法律第51号

  • ・固定資産の評価に関する事項等についての調査審議機関として、自治省に中央固定資評価審議会、各都道府県に都道府県固定資産評価審議会を設置(法律事項(昭和37年法律第51号)第388条の2、第401条の2)

昭38年度

J

昭和38年4月9日
自治乙固発第11号


【改正文不明】

【土地】

  • 鉄軌道用地評価方法の変更(比準割合を八割から五割に変更)
    • ・従前、鉄軌道用地の価額は沿接する土地の価額から二割程度を控除した価額とされていたが、この改正により、その価額は沿接する土地の価額の五割の価額とされた。
      (出典:改正地方税制詳解復刻版)

【現基準】

適用年度

No.

告示日付・番号等

主要改正事項等

昭39基準
年度

01

昭和38年12月25日
自治省告示第158号

新規制定


【全文掲載】
【新旧対照表】


昭和39年2月19日
官報第11152号

正誤修正

(ポイント)

  • 固定資産の評価の基準並びに評価の実施方法及び手続(固定資産評価基準)の施行
    • ・課税客体たる土地、家屋、償却資産の間の評価にアンバランスがあること、各市町村 間の評価にアンバランスがあること、適正な時価であるべき資産、特に土地についての評価額が時価を著しく下回っていることなどが問題となってきたことから、全市町村を通ずる固定資産の評価の適正均衡を確保するため、市町村の行う評価は、昭和39年度から、自治大臣が定めて告示する固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号) に「よって」行うことに改められた。
  • 固定資産評価基準の取扱いについて(依命通達)(昭和38年12月25日付自治乙固発第30号通達。以下「評価基準依命通達」という。)が示達された
  • 再建築費評点数の新増分上昇率 木造1.30、非木造1.20
  • 物価水準補正率は4区分(0.85、 0.90、 0.95、 1.00)
  • 設計監理費等補正率 木造1.05、非木造1.10

【土地】

  • 田及び畑=各筆田畑の評点数×評点一点当たり価額(標準地比準方式)
    • ・評点数の付設の順序=田又は畑の別に状況類似地区を区分、状況類似地区ごとに標準田又は標準畑を選定、標準田又は標準畑について、売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設、標準田又は標準畑の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の田又は畑の評点数を付設
  • 宅地=各筆宅地の評点数×評点一点当たり価額(標準地比準方式)
    • @市街地宅地評価法(路線価式評価法)
      • ・評点数の附設の順序=宅地を商業地区、 住宅地区等に区分し、当該各地区について その状況が相当に相違する地域ごとに、その主要な街路に沿接する宅地のうちから標 準宅地を選定、標準宅地について、売買実例価額から評定する適正な時価を求め、  これに基づいて当該標準宅地の沿接する主要な街路について路線価を付設し、これに 比準して主要な街路以外の街路(その他の街路)の路線価を付設、路線価を基準とし、
        「画地計算法」を適用して、各筆の宅地の評点数を付設
    • Aその他の宅地評価法
      • ・評点数の附設の順序=状況類似地区を区分、状況類似地区ごとに標準宅地を選定
        標準宅地について売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設、
        標準宅地の評点数の比準して状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設
  • 塩田=標準塩田価額比準方式(標準地比準方式)
    • ・市町村内塩田のうちから適宜標準塩田を選定し、標準塩田については、塩田の売買実例 価額から評定する適正な時価によってその価額を求め、標準塩田以外の塩田については、日照、通風、位置、面積等を考慮し、標準塩田に比準してその価格を求める方法
  • 鉱泉地=基本価額(80万円)×温泉地指数×ゆう出量指数
  • 池沼=売買実例地比準方式、附近土地比準方式
    • ・池沼の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法。ただし池沼の売買実例価額がない場合は、池沼の位置、形状等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法
  • 山林=各筆山林評点数×評点一点当たり価額(売買実例地比準方式、例外:附近土地比準方式)
    • ・評点数の付設の順序=状況類似地区を区分、状況類似地区ごとに標準山林を選定、
      標準山林について、売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設、
      標準山林の評点数に比準して状況類似地区内の各筆の山林の評点数を付設
  • *牧場=売買実例地比準方式、附近土地比準方式
    • ・牧場の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法。ただし、牧場の売買実例価額がない場合は、牧場の位置、土性、地形等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法
  • *原野=売買実例地比準方式、附近土地比準方式
    • ・原野の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法。ただし、売買実例価額がない場合は、原野の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法
  • *雑種地
    • その他雑種地(下記以外)=売買実例地比準方式、附近土地比準方式(雑種地の評価は売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める。ただし、売買実例価額がない場合は、土地の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める)
    • ゴルフ場等用地土地取得価額基礎方式、附近土地評定方式(ゴルフ場、遊園地、運動場、野球場、競馬場及びその他これらに類似する施設(以下「ゴルフ場等」)の用に供する土地の評価は、当該ゴルフ場等を開設するに当たり要した当該土地の取得価額に当該ゴルフ場等の造成費を加算した価額を基準とし、当該ゴルフ場等の位置、利用状況等を考慮してその価額を求める。この場合において、取得価額及び造成費は、当該土地の取得後若しくは造成後においても価格事情に変動があるとき、又はその取得価額若しくは造成費が不明のときは、附近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額による。)
    • 鉄軌道用地沿接土地価額×1/(鉄軌道用地の評価は、当該鉄軌道用地に沿接する土 地の評価の二分の一に相当する価額によってその価額を求める。この場合において「当該鉄軌道用地に沿接する土地の価額」は、 当該鉄軌道用地をその沿接する土地の地目、価額の相違等に基づいて区分し、その区分した鉄軌道用地に沿接する土地の価額、その区分した鉄軌道用地の地積等を総合的に考慮して求める。)


【家屋】

  • 木造家屋=各個家屋の評点数×評点一点当たり価額(再建築価格方式)
    • 評点数=再建築費評点数×木造家屋経年減点補正率×(場合により需給事情減点補正率)
      • ※木造家屋経年減点補正率によることができない場合又はこれによることが適当でない場合は、
        評点数=(部分別再建築費評点数×木造家屋部分別損耗減点補正率)の合計又は評点数=再建築費評点数×木造家屋総合損耗減点補正率
    • 再建築費評点数の算出方法
      • 再建築費評点数は、当該木造家屋の構造区分に応じ、適用すべき木造家屋評点基準表によって求める。この場合において、木造家屋評点基準表の1及び2の (1)から(10)までにかかるもののそれぞれについては、当該市町村において適用すべき木造家屋評点基準表を定め、これによって再建築費評点数を求める。
      • 木造家屋評点基準表によって木造家屋の再建築費評点数を求める場合においては、各個の木造家屋の構造区分に応じ、適用すべき木造家屋評定基準表によって当該木造家屋の各部分別に標準評点数を求め、これに補正項目について定められている補正係数を乗じて得た数値に計算単位の数値を乗じて算出した部分別再建築費評点数を合計して求める。
      • 再建築費評点数は「木造家屋再建築費評点数の算出要領」によって算出する。
  • 非木造家屋=各個家屋の評点数×評点一点当たり価額(再建築価格方式)
    • 評点数=再建築費評点数×木造家屋経年減点補正率×(場合により需給事情減点補正率)
      • ※非木造家屋経年減点補正率によることができない場合又はこれによることが適当でない場合は、
        評点数=(部分別再建築費評点数×非木造家屋部分別損耗減点補正率)の合計
    • 再建築費評点数の算出方法
      • 再建築費評点数は、当該非木造家屋の構造の区分に応じ、適用すべき非木造家屋評点
        基準表によって求める。
      • 非木造家屋評点基準表によって非木造家屋の再建築費評点数を求める場合においては各個の非木造家屋の構造の区分に応じ、当該非木造家屋について適用すべき非木造家屋評点基準表によって当該非木造家屋の各部分別に標準評点数を求め、これに補正項目について定められている補正係数を乗じて得た数値に計算単位の数値を乗じて算出した部分別再建築費評点数を合計して求める。
      • 再建築費評点数は「非木造家屋再建築費評点数の算出要領」によって算出する。
  • 昭和39年度の再建築費評点数算出方法の特例(比準評価方式
    • ・市町村は、実情に応じ、標準家屋の再建築費評点数に比準して再建築費評点数を付設することができる(経過措置)。


【別表】

  • *別表第1 田の比準表
  • *別表第2 畑の比準表
  • *別表第3 画地計算法
    •   附表1奥行価格逓減率表
       附表2側方路線影響加算率表
       附表3二方路線影響加算率表
       附表4三角地補正率表
    •   附表5間口狭小補正率表
       附表6奥行長大補正率表
       附表7奥行短小補正率表
       附表8崖地補正率表
  • *別表第4 宅地の比準表
  • *別表第5 温泉地指数表
  • *別表第6 ゆう出量指数表
    •   附表 温度に応ずるゆう出量補正率表
  • *別表第7 山林の比準表
  • *別表第8  木造家屋再建築費評点基準表
    • 1専用住宅用建物普通建(関東地方の市町村において適用するもの。)
    • 2専用住宅用建物普通建(関東地方の市町村において適用するもの以外のもの。)及び専用住宅用建物普通建以外の建物
      •   自治大臣は、次に掲げる建物について、 1専用住宅用建物普通建(関東地方の市町村において適用するもの。)の例によって、それぞれ、北海道地方、東北地方及び北陸地方、関東地方、東海地方及び近畿地方、中国地方及び四国地方並びに九州地方の別に、当該各地方の市町村において適用すべき木造家屋建築費評点基準表を定め、各都道府県庁に備え置いて供覧するものとする。
        • (1)専用住宅用建物普通建(1専用住宅用建物普通建(関東地方の市町村において適用するもの。)にかかるものを除く。)
        • (2)専用住宅用建物町家建
        • (3)専用住宅用建物長屋建
        • (4)共同住宅用建物
        • (5)寄宿舎用建物
        • (6)漁業者住宅用建物
        • (7)併用住宅用建物
        • (8)農家住宅用建物
        • (9)養蚕住宅用建物
        • (10)蚕室用建物
        • (11)酪農舎用建物
        • (12)煙草乾燥場用建物
        • (13)ホテル用建物
        • (14)普通旅館、料亭(てい)用建物
        • (15)団体旅館用建物
        • (16)簡易旅館用建物
        • (17)待合用建物
        • (18)事務所用建物
        • (19)銀行用建物
        • (20)店舗用建物
        • (21)劇場用建物
        • (22)映画館用建物
        • (23)公衆浴場用建物
        • (24)病院用建物 
        • (25)工場用建物
        • (26)倉庫用建物 
        • (27)付属家用建物
        • (28)簡易付属家用建物
        • (29)土蔵用建物
  • *別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表
    •  1専用住宅、共同住宅、寄宿舎及び併用住宅用建物
    •  2漁業者住宅、農業住宅及び養蚕住宅用建物
    •  3ホテル、旅館、料亭(てい)及び待合用建物
    •  4事務所、銀行及び店舗用建物
    •  5劇場、映画館及び病院用建物
    •  6浴場用建物
    •  7工場及び倉庫用建物
    •  8土蔵用建物
    •  9付属家
  • *別表第10 木造家屋部分別損耗減点補正率基準表
  • *別表第11 木造家屋総合損耗減点補正率基準表
  • *別表第12 非木造家屋再建築評点基準表
    • 1事務所、店舗、百貨店用建物
    • 2事務所、店舗、百貨店用建物以外の建物
    •   自治大臣は、次に掲げる建物について、1 事務所、店舗、百貨店用建物の例によっ
      て、非木造家屋再建築費評点基準表を定め、各都道府県庁に備え置いて供覧するものとする。
      • (1)住宅、アパート用建物
      • (2)ホテル、病院用建物
      • (3)劇場、娯楽場用等のホール型建物
      • (4)銀行用建物
      • (5)工場、倉庫、市場用建物
      • (6)水力発電所用建物
      • (7)住宅コンクリートブロック造建物
      • (8)軽量鉄骨造建物
  • *別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表
    • 1事務所、店舗、銀行用建物及び2〜6以外の建物
    • 2住宅用建物
    • 3アパート用建物
    • 4百貨店、ホテル、病院、旅館、料亭(てい)、待合、宿泊所、劇場及び娯楽場用建物
    • 5市場及び公衆浴場用建物
    • 6工場、倉庫、発電所、変電所、停車場及び車庫用建物
      • (1)一般用のもの((2)〜(4)以外のもの)
      • (2)塩素、クロールヌルボン酸、シアン、塩酸、発煙硫酸、無水硫酸、ふっ酸若しくは硝酸又はこれらのガスの影響を直接全面的に受けるもの
      • (3)(2) に掲げるもの以外の著しい腐しょく性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷凍倉庫用のもの
      • (4)塩、チリ硝石その他著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
  • *別表第14 非木造家屋部分別損耗減点補正率基準表
  • *別表第15 耐用年数に応ずる減価率表(償却資産関係)

02

昭和39年1月28日
自治省告示第3号

一部改正
【部分掲載】


昭和39年2月15日
官報第11149号

正誤修正

(改正のポイント)

  • 家屋価額の据置措置、不均衡是正措置の創設

【家屋】

  • 昭和39年度における家屋価額の据置措置の創設(経過措置二)
    • ・昭和39年度に限り、新基準により評価した家屋の価額が、旧基準による当該家屋の価額を超えるものについては、旧基準による当該家屋の価額とする(以下「家屋価額の据置措置」という。)。
  • 家屋相互間における不均衡是正措置の創設(経過措置三)
    • ・昭和39年度における各個の家屋の価額を求める場合においては、市町村における在来分の家屋の新増分の家屋相互間の評価の均衡等各個の家屋相互間の評価の均衡を総合的に考慮する。

昭40年適用

03

昭和39年12月28日
自治省告示第158号

一部改正
【部分掲載】

【家屋】

  • 家屋価額の据置措置の延長
    • ・昭和39年度限りとして講じられた当該措置が、昭和39年度から昭和41年度まで延長された。

昭和40年12月28日
自治省告示第174号

【償却資産関係のみ】

昭42基準
年度

04

昭和41年10月21日
自治省告示第142号

一部改正
【全文掲載】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の改正なし
    • ・建築費の上昇率は20%程度のものであり、必ずしも大幅なものとは考えられないので改訂せず。
  • 比準評価の方法の本則化
  • 昭和39年度価額据置適用家屋について3%程度の減価
  • ◯プレハブ(軽鉄・RC系)準則の提示
  • ◯総合比準評価の方法の導入(依命通達)
    • ・比準評価の方法の特例として、依命通達により家屋の評価事務の簡素化を図る趣旨に基づき、総合比準評価の方法が、昭和42年度以降の家屋の評価について新たに設けられた。

  (出典:改正地方税制詳解平成10年度)

【家屋】

  • 木造家屋再建築費評点数の算出方法の特例(比準評価)の本則化(2節三の二)
    • ・当該市町村に所在する木造家屋の状況に応じ、通常の再建築費評点数の算出方法又は特に必要と認められる場合の再建築費評点数の算出方法の特例によるほか、経過措置とされていた比準評価の方法が本則化された。
  • 非木造家屋再建築費評点数の算出方法の特例(比準評価)の本則化(3節二の二)
    • ・当該市町村に所在する木造家屋の実態に応じ、通常の再建築費評点数の算出方法によるほか、比準評価の方法が本則化された。
  • 昭和39年度価額据置適用家屋に係る据置措置延長と経年減価率特例(経過措置四)
    • ・昭和42年度における家屋の評価に限り、昭和39年度価額据置適用家屋については、この価額に基づき、これにその後の年数の経過を考慮して市町村長が定める減価補正率 (通 達3%) を乗じて得た価額によって、その価額を求めるものとされた。なお、耐用年数を経過している家屋(残価率20%に達している家屋)は、減価は行わず従前の価額の据え置きとされた。
  • 昭和42年度評価に係る経年減点補正率適用の特例(経過措置五)
    • ・昭和42年度における家屋の評価に限り、昭和38年1月2日から昭和41年1月1日までの間に新築された家屋の新築後の経年減価については、当該家屋について、この評価基準に定める経年減点補正率を適用して求めた価額と前記の経年減価率特例の適用を受ける家屋の価額との間で著しく均衡を失することとなると認められる場合においては、別に定める減価補正率によることができるものとする。
  • 市町村合併又は前記特例適用によることが不適当と認められる場合の価額の調整(経過措置六)
    • ・前記二つの経年減点特例によって昭和42年度の価額を求めることが、市町村合併等によ
      り当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認められる場合、その他前記二つの経年減点特例によって昭和42年度の価額を求めることが固定資産税の課税上極めて不適当であると認められる場合は各個の家屋相互間の評価の均衡を考慮してその価額を求めることができる。
  • 評点一点当たり価額の特例(経過措置七)
    • ・昭和42年度から昭和44年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、第1節三にかかわらず、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。

昭45基準
年度

05

昭和42年12月25日
自治省告示第180号

一部改正
【部分掲載】

【土地】

  • 保安空地等の評価の追加
    • ・目次の節名「第10節雑種地」を「第10節雑種地等」に改正、第10節雑種地等の節に保安空地等の評価を追加
    • ・保安空地等の評価=附近の類似土地の価額×1/2

06

昭和44年12月27日
自治省告示第201号

一部改正
【全文掲載】

(改正のポイント)

  • 計量法改正に伴う計量単位の改正
  • 再建築費評点数の改正なし
    • ・改正しなかったのは、@39年度以来の経過措置の適用もあり市町村の評価水準にかなりの差異が認められる現状の下では、改訂を行うと、改訂後の基準を適用する市町村とそれ以外の市町村との差異が広がる恐れがあること、A42年に改訂を行わなかったこと、B3年間の新増分上昇率が20%程度にすぎないことによる。
  • 在来分家屋(昭和38年1月1日以前建築)について3%を限度とする減価

【土地】

  • 計量法改正(昭和41年)に伴う計量単位の改正
    • ・田及び畑中の「平均反当たり純収益額」を「平均10アール当たり純収益額」に、「反当たり」を「単位地積当たり」に改正
    • ・宅地中「奥行間数、間口間数」を「奥行、間口」に、「坪当たり」を「単位地積当たり」に改正
    • ・山林中「反当たり」を「単位地積当たり」に改正
    • ・別表第1(田の比準表)、別表第2(畑の比準表)及び別表第3(画地計算法)の面積表示及び奥行・間口表示、メートル表示への改正
  • 鉱泉地評価に係る基本価額の自治大臣決定(1章5節一)
    • ・これまで、鉱泉地評価に係る基本価額は評価基準に具体的金額が規定されていたが、今後は自治大臣が定めることとされた。

 (土地備考)

  • ・鉱泉地の基本価額が、固定資産評価基準に基づき自治大臣が定める事項について (昭和44 年12月27日自治固第117号自治省税務局長通達)により、120万円(従前80万円)に改められた。


【家屋】

  • 木造家屋に係る積雪地域の級地区分の追加と補正率の改正(2節四1(2))
    • ・4級地→5級地(4級地・17/100新設)。交付税の省令改正(44年)に伴う改正
  • 在来分家屋(昭和38年1月1日以前建築)評価の特例(経過措置七)
    • @昭和45年度における家屋の評価に限り、昭和38年1月1日以前に建築された家屋で昭和 39年度に据置措置がとられ、かつ昭和42年度において 「市町村長が定める減価補正率」を適用して評価額を求めた家屋にあっては、昭和45年度の本則評価が昭和44年度の評価を超える場合は、昭和44年度の価額に「市町村長が定める減価補正率」(通達3%限度)を適用して求めた価額
    • A@の額が経年減点補正率20%を適用して本則評価によって求めた価額以下になるものは、前記の額によらず、本則評価による価額
    • B昭和44年度価額が、Aの本則評価によって求めた価額以下となるものは、昭和44年度の価額
    • C市町村長が定める減価補正率を適用しても、本則評価による価額を超えているものについては、本則評価による価額
  • 在来分家屋(昭和38年1月2日〜昭和44年1月1日新築)評価の特例(経過措置八)
    • ・本則評価が原則とされたが、昭和45年度における家屋の評価に限り、前記の家屋の価額との間に著しく均衡を失する場合は、前記の減点補正率との均衡を考慮し、市町村長が定める減価補正率を適用して求めた価額
  • 市町村合併又は前記特例適用が不適当と認められる場合の価額の特例(経過措置九)
    • ・上記の評価の特例(経年減点特例)によって昭和45年度の価額を求めることが、市町村合併等により固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認められる場合、その他上記の経年減点特例によって昭和45年度の価額を求めることが固定資産税の課税上極めて不適当であると認められる場合は各個の家屋相互間の評価の均衡を考慮してその価額を求めることができる。
  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置十)
    • ・昭和42年度から昭和47年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、本則規定にかかわらず、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。

 (家屋備考)

  • ・積雪地域の級地区分と補正率の改正(2節四) に伴い「市町村ごとに定める積雪地域又は寒冷地域の級地の区分」(昭和44年12月27日自治固第117号)が示された。

昭47年度
適用

07

昭和46年12月28日
自治省告示第236号

一部改正
【部分掲載】

【土地】

  • 宅地転用許可済又は転用確実農地評価に係る近傍宅地条件の整備(2節一)
    • ・宅地転用の許可を受けた田畑及びその他の田畑で宅地に転用することが確実と認められるものについては、当該田及び畑とその状況が類似する宅地の価額を基準として求めた価額から宅地転用に通常必要と認められる造成費に相当額を控除した価額によって求める。
  • 市街化区域農地の評価方法を追加(2節の2)
    • ・目次に「第2節の2市街化区域農地」を追加
    • ・市街化区域農地の評価=状況類似の宅地価額から宅地転用の場合の造成費を控除した額

昭48基準

年度

08

昭和47年12月28日
自治省告示第304号

一部改正
【部分掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の改正(積算替え)と全国6ブロック別木造家屋評点基準表の廃止
    • ・改正は、建築費の上昇及び建築様式等の変化による。
    • ・新増分上昇率は木造1.50、非木造1.40
  • 経年減点補正率について、ア. 評点数別区分を改正、イ.経過年数の短縮、ウ.木造家屋の初年度減価率を0.9→0.8に改正(非木造住宅は39基準から0.9)
    • ・改正は、建築当初における社会的、経済的陳腐化等による損耗の状況を考慮したことによる。

 (土地備考)

  • ・鉱泉地の基本価額が160万円(従前120万円)に改められた(昭和47年12月21日自治固第145号通達)。


【家屋】

  • 市町村が定める木造家屋評点基準表関係規定の削除(2節二、1(1))
  • *木造家屋の標準評点数算出の基礎となる東京都の物価水準時期(昭和37年1月現在)の削除 (2節二4(2))
  • 木造家屋に係る積雪・寒冷地域区分及び経年減点補正率の改正(2節四1(2))
  • 非木造家屋評点基準表の部分別区分内容に「外周壁骨組」を追加(3節二3)
  • *非木造家屋の標準評点数算出の基礎となる東京都の物価水準時期(昭和37年1月現在)の削除(3節二4(2))
  • 在来分家屋価額据置措置の継続・規定整理(経過措置一)
    • ・昭和48年度における在来分の家屋の評価に限り、改正後の基準によって求めた家屋の価額が、改正前の基準によって求めた家屋の価額を超えるものについては、 当該家屋の昭和47年度の価額によってその価額を求める。
  • 据置価額によることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続・規定整理(経過措置二)
    • ・前記据置価額によることが市町村合併により課税上不均衡となる場合、その他課税上不適当と認められる場合は、本則によって求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の昭和47年度の価額を著しく超えない範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。
  • 昭和48年度新増分家屋に係る不均衡是正措置(経過措置三)
    • ・昭和48年度における新増分の家屋の評価に限り、本則によって求めた家屋の価額が本則又は経過措置一若しく二によって求める在来分の家屋の価額との間で著しく均衡を失すると認められる場合は、本則又は経過措置によって求めた在来分の家屋の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。
  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置四)
    • ・昭和48年度から昭和50年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。


【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の改正
    • ・評点数の積算替え
    • ・延床面積計算単位変更(3.3m²→1.0m²)
    • ・地域(ブロック)別基準表の廃止
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の改正
    • 初年度減価率を0.9から0.8に改正、評点数別区分、経過年数の短縮、延床面積計算単位変更(3.3m²→1.0m²)
  • 別表第10 木造家屋部分別損耗減点補正率基準表の改正
    • ・亜鉛合板(トタン)、合板(ベニヤ)に改正
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の改正
    • ・評点数の積算替え
      • ・(6)水力発電所用建物を、ア.発電機室関係建物とイ.配電機室関係建物とに区分
      • ・(8)軽量鉄骨造建物を、ア.住宅・アパート用建物、イ.工場・倉庫・市場用建物及びウ.事務所・店舗・百貨店等用建物とに区分
  • 別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表
    • ・公衆浴場用建物に係る表を独立、その他用途別適用区分を再編・整理
  • 別表第14 非木造家屋部分別損耗減点補正率基準表一部改正
    • ・表中単位等の改正、3.3平方メートル(1.0平方メートル)、 ダムウエーター(リフト・ダムウエター)

 (家屋備考)

  • ・物価水準補正率の0.85が削除された(4区分→3区分)。理由は、全国的に5%の上昇が認められた(建築学会)ことによる。
  • ・「軽量鉄骨造」、「れんが造」、「コンクリートブロック造」の非木造家屋について積雪又は寒冷による減点補正率が設けられた(固定資産税課長内かん)。
  • ・プレハブ準則に(木質系)を追加

09

昭和48年7月23日
自治省告示第124号

一部改正
【全文掲載】

【土地】

  • 鉄軌道用地の評価率(沿接土地価額に対する割合)が3分の1(2分の1)とされた

昭51基準
年度

10

昭和50年12月22日
自治省告示第252号

一部改正
【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の改正せず。「再建築費評点評点補正方式」を採用
    • ・改正しなかったのは、@48年に続き改正することは実務上困難なこと、 A日本建築学会の意見として、部分別の建築費の上昇率から判断して、補正率方式にも妥当性が認められるとされたことによる。

 (土地備考)

  • ・緑地保全地区内の土地の評価について、山林については2分の1、宅地についてはがけ地補正率に準じた補正を行うことができるとされた(昭和50年4月30日自治固第34号通達)。
  • ・都市計画施設の予定地に定められた宅地等の評価について、3割を限度とする補正を行うことができるとされた。
  • ・日照阻害を受ける住宅地区の宅地の評価については、2割を限度とする補正を行うことができるとされた(昭和50年10月15日自治固第98号通達)。
  • ・鉱泉地の基本価額が190万円(従前160万円)に改められた(昭和50年12月22日自治固第136号
    通達)。
  • ・ゴルフ場の用に供する土地評価の具体的な取扱いが示された(昭和50年12月26日自治固第 137号通達)。


【家屋】

  • みなし再建築費評点数方式(再建築費評点補正率方式)の採用(経過措置一)
    • ・昭和51年度から昭和53年度までの各年度における家屋の評価に限り、再建築費評点基準 表を改正せず、昭和48年度〜51年度までの3年間の建築費の上昇を反映させる措置として「再建築費評点補正率方式(みなし再建築費評点数又は部分別再建築費評点数)」が採用された。
    • ・すなわち、本則の木造家屋及び非木造家屋の評点数算出[算式]の適用に当たっては、再建築費評点数又は部分別再建築費評点数に自治大臣が別に指示する再建築費評点補正率を乗じて得た評点数をもってこれらの算式における再建築費評点数又は部分別再建築費評点数とみなすとされた。
    • ・再建築費評点補正率(自治大臣指示)は木造家屋1.50、非木造家屋1.40(軽量鉄骨造の工場、倉庫、市場用建物は1.30)
  • 在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置二)
    • ・昭和51年度における在来分の家屋の評価に限り、改正後の基準によって求めた家屋の価額が、改正前の基準によって求めた家屋の価額を超えるものについては、 当該家屋の昭和50年度の価額によってその価額を求める。
  • 据置価額よることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続(経過措置三)
    • ・前記据置価額によることが市町村合併により課税上不均衡となる場合、その他課税上不適当と認められる場合は、本則によって求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の昭和50年度の価額を著しく超えない範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。
  • 昭和51年から昭和53年度までの新増分家屋に係る不均衡是正措置(経過措置四)
    • ・昭和51年から昭和53年度までの新増分の家屋の評価に限り、本則及び経過措置一によって求めた家屋の価額が本則及び経過措置一又は二若しくは三によって求める在来分の家屋の価額との間で著しく均衡を失すると認められる場合においては、本則及び経過措置一又は二若しくは三によって求めた在来分の家屋の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。
  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置五)
    • ・昭和51年度から昭和53年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、本則規定にかかわらず、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。

昭54基準
年度

11

昭和53年11月8日
自治省告示第190号

一部改正
【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・改正は、@48年以来6年間が経過していること、A51年の再建築費評点補正率方式では、個々の家屋の建築費の実情に適合しないことによる。
    • ・労務費の歩掛の20%カット
    • ・新増分上昇率 木造1.24 非木造1.10
  • 経年減点補正率の改正
    • ・「公衆浴場用建物」の補正率表の改正(大蔵省令の改正)、木造の評点数別区分を改正
  • 設計監理費等補正率一部改正(簡易附属家→1.0)

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(昭和50年自治固第137号)の通達中、造成費等が改められた(昭和53年11月13日自治固第156号通達)。
  • ・鉱泉地の基本価額が210万円(従前190万円)に改められた(昭53年12月28日自治固第174号通達)。


【家屋】

  • みなし再建築費評点数方式(再建築費評点補正率方式)の廃止(旧経過措置一)
  • 昭和51年度から昭和53年度までの新増分家屋に係る在来分家屋との不均衡是正措置の廃止 (旧経過措置四)
  • 在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置一)
    • ・昭和54年度における在来分の家屋の評価に限り、本則によって求めた家屋の価額が、改正前の評価基準によって求めた家屋の価額を超えるものについては、当該家屋の昭和53年度の価額によってその価額を求める。
  • 据置価額よることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続(経過措置二)
    • ・経過措置一によって昭和54年度における各個の家屋の価額を求めることが、市町村合併 があったことにより当該市町村を通じて課税上著しく均衡を失すると認められる場合は、本則によって求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の昭和53年度の価額を著しく超えな い範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めること ができる。
  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置三)
    • ・昭和54年度から昭和56年度までの家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、本則規定にかかわらず、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。
  • 新増分家屋について、在来分家屋との不均衡是正措置の規定を削除(旧経過措置四)


【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の評点数改正(積算替え)
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の改正
    • ・評点数別区分の改正、公衆浴場用建物の全部改正(経年減点補正率改正、大蔵省令改正関連)
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の評点数改正(積算替え)
  • 別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表の改正
    • ・公衆浴場用建物適用表を全部改正

 (家屋備考)

  • ・物価水準補正率が一部改正された(仙台市、岡山市、広島市、福岡市が0.05上昇)。
  • ・「簡易附属家」の設計管理費等補正率が1.0とされた。
  • ・「市町村ごとに定める積雪地域又は寒冷地域の級地の区分」(昭和44年12月27日自治固第117号)の積雪地域の適用対象地域が改正された。

昭57基準
年度

12

昭和56年12月1日
自治省告示第218号

一部改正
【全文掲載】
【新旧対照表】


昭和57年1月8日
官報第16482号

正誤修正

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・改正は、基準表の全面改正により評点を実態に合わせたことによる。
    • ・新増分上昇率は木造1.24、非木造1.24
  • 経年減点補正率の改正
    • ・木造の評点数別区分を改正

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(昭和50年自治固第137号)の通達中、造成費等が改められた(昭和56年9月29日自治固第91号通達)。
  • ・鉱泉地の基本価額が230万円(従前210万円)に改められた(昭56年12月22日自治固第120号通達)。


【家屋】

  • 在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置一)
  • 据置価額よることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続(経過措置二)
  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置三)


【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の評点数別区分改正
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)

昭57.12月
適用

13

昭和57年12月28日
自治省告示第244号

一部改正
【部分掲載】

【土地】

  • 別表第3  画地計算法中の用語改正(盲地→無道路地)

昭60基準
年度

14

昭和59年12月25日
自治省告示第214号

一部改正
【全文掲載】
【新旧対照表】


昭和60年1月18日
官報第17381号

正誤修正

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数を改正せず、「再建築費評点評点補正方式」を採用
    • ・理由は、@55年1月〜58年1月の建築物価の上昇率が低率かつ安定的に推移していること、A建築構法等においても現行の評価システムに影響を与えるほどの変化はないこと、B建築物価の変動をマクロ的に把握して時点修正を行っても評価上支障はないことによる。

【土地】

  • 農地から転用した土地の評価に係る転用土地範囲の拡大
    • ・状況類似土地基準方式の評価法が適用される農地転用土地の範囲を宅地から宅地等 (田及び畑以外のもの)に拡大
    • ・これにより、一般の田及び畑(市街化区域農地を除く)と異なる方法によって評価することとされている田及び畑(いわゆる介在農地)の取扱いが、原則として地方税法附則第17条第1号において、農地から除くものとされている田及び畑と一致するものであることが明示された。
  • 宅地評価に係る用途地区区分の一部の名称変更
    • ・「特殊地区」を「観光地区」に、「花街地区」を「温泉街地区」に改正

(土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(昭和50年自治固第137号)通達中、造成費等が改められた(昭和59年9月28日自治固第77号通達)。
  • ・固定資産評価基準の一部改正に伴う依命通達の一部改正(昭和59年12月25日自治固第108号通達)
  • ・鉱泉地の基本価額が250万円(従前230万円)に改められた(昭59年12月25日自治固第110号通達)。


【家屋】

  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置一)
    • ・昭和60年度から昭和62年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、本則規定にかかわらず、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。
  • みなし再建築費評点数方式(再建築費評点補正率方式)の採用(経過措置二)
    • ・昭和62年度までの各年度における家屋の評価に限り、昭和51基準年度と同様に、再建築費評点基準表を改正せず、再建築費評点補正率方式(再建築費評点数又は部分別再建築費評点数に自治大臣が別に指示する再建築費評点補正率を乗じて得た評点数をもって再建築費評点数又は部分別再建築費評点数とみなす措置)が採られた。
    • ・再建築費評点補正率(自治大臣が定める)は木造家屋1.03、非木造家屋1.07(鉄骨造及び軽量鉄骨造のものは1.04)
  • 在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置三)
    • ・昭和60年度における在来分の家屋の評価に限り、本則によって求めた家屋の価額が、改正前の評価基準によって求めた家屋の価額を超えるものについては、当該家屋の昭和59年度の価額によってその価額を求める。
  • 据置価額よることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続(経過措置四)
    • ・前記据置価額によることが市町村合併により課税上不均衡となる場合、その他課税上不適当と認められる場合は、本則によって求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の昭和59年度の価額を著しく超えない範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。

昭63基準
年度

15

昭和62年12月23日
自治省告示第191号

一部改正
【全文掲載】
【新旧対照表】


昭和63年3月12日
官報第18316号
昭和63年3月14日
官報第18317号

正誤修正

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・改正は、建築物価に大きな変動はみられないものの個々の資材費や労務費にはかなりの変動がみられるため、資材費や労務費の変動を的確に反映することとしたため。
    • ・新増分上昇率は木造1.01、非木造1.00。

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(昭和50年自治固第137号)の通達中、造
    成費等が改められた(昭和62年10月13日自治固第99号通達)。
  • ・鉱泉地の基本価額が265万円(従前250万円)に改められた(昭和62年12月23日自治固第121号通達)。


【家屋】

  • 建築設備の評価(通則)における建築設備の名称変更(1節七)
    • ・「温湿度調和設備」を「空気調和設備」に変更
  • みなし再建築費評点数方式(再建築費評点補正率方式)の廃止(旧経過措置二)
  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置一)
    • ・昭和63年度から昭和65年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、本則規定にかかわらず、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。
  • 在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置二)
    • ・昭和63年度における在来分の家屋の評価に限り、本則によって求めた家屋の価額が、 改正前の評価基準によって求めた家屋の価額を超えるものについては、当該家屋の昭和 62年度の価額によってその価額を求める。
  • 据置価額よることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続(経過措置三)
    • ・前記据置価額によることが市町村合併により課税上不均衡となる場合、その他課税上不適当と認められる場合は、本則によって求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の昭和62年度の価額を著しく超えない範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。


【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)等
    • 木造家屋専用住宅用建物普通建の標準的な家屋の規模が「延べ床面積100m²程度の2階建」 に改正された。また、これに伴う各部分別の標準量並びに補正項目及び補正係数が改正された(建床66m²→延床100m²)
    • ・評点数の改正
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の評点数別区分の改正
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)
    • 非木造家屋の「事務所、店舗、百貨店用」、「住宅・アパート用」、「病院・ホテル用」各建物の主体構造部「使用量が明確でない建物」の評価に用いる「鉄骨」、「鉄筋」及び「コンクリート」の標準量が改正された
    • ・評点数の改正

 (家屋備考)

  • ・「市町村ごとに定める積雪地域又は寒冷地域の級地の区分」の寒冷地域の適用対象地域の改正
  • ・家屋の建築設備の評価上の取扱い(昭和38年6月8日自治丁固発第60号)の一部改正
    (昭和62年12月23日自治省告示第191号)

平3基準
年度

16

平成2年12月25日
自治省告示第203号

一部改正
【全文掲載】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・理由は、63基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるため。
    • ・新増分上昇率は木造1.12、非木造1.07。

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて (昭和50年自治固第137号)の通達中、造成費等が改められた(平成2年10月5日自治固第78号通達)。
  • ・鉱泉地の基本価額が300万円(従前265万円)に改められた(平成2年12月25日付け自治固第 96号通達)。


【家屋】

  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置一)
    • ・平成3年度から平成5年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、本則規定にかかわらず、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。
  • 在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置二)
    • ・平成3年度における在来分の家屋の評価に限り、本則によって求めた家屋の価額が、改正前の評価基準によって求めた家屋の価額を超えるものについては、当該家屋の平成2年度の価額によってその価額を求める。
  • 据置価額よることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続(経過措置三)
    • ・前記据置価額によることが市町村合併により課税上不均衡となる場合、その他課税上不適当と認められる場合は、本則によって求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の平成2年度の価額を著しく超えない範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。


【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)等
    • 木造家屋専用住宅用建物普通建の「屋根」の標準量が「建床面積1.0m²当たり仕上面積1.40m²(改正前1.30m²)」に改正された
    • ・評点数の改正
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の評点数別区分の改正
    • ・木造の評点数別区分を改正
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)

平6基準
年度

17

平成5年11月22日
自治省告示第136号

一部改正
【全文掲載】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・理由は、平3基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるため。
    • ・新増分上昇率は木造1.15、非木造1.15
  • ◯経年減点補正率の全面改正
    • ・経過年数の短縮、評点数別区分の改正。
    • ・非木造家屋の住宅・アパート用の初期減価率の引き下げ(0.9→0.8)
  • ◯在来分の全家屋について3%減価
    • ・理由は、経過年数短縮等の改正による平均的な減価を考慮したことによる。
  • ◯評価基準依命通達の一部改正
    • ・第2章第1節1に次の内容が加えられ、 宅地の評価にあっては、当分の間、地価公示価格等の7割程度を目途とすることとされた。「 なお、宅地の評価に当たっては、地価公示法 (昭和44年法律第49号) による地価公示価格、国土利用計画法施行令 (昭和 49年政令第387号)による都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格(以下「鑑定評価価格」という。)を活用することとし、これらの価格の一定割合(当分の間この割合を7割程度とする。)を目途とすること。この場合において、鑑定評価価格の活用に当たっては、都道府県単位の協議機関において情報交換等必要な調整を行うこと。」(平成4年1月22日付け自治固第3号通達)

 (土地備考)

  • ・鉱泉地の基本価額が360万円(従前300万円)に改められた(平成5年10月4日自治評第39号)。
  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(昭和50年自治固第137号)の通達中、造成費等が改められた。また、同通達中 「宅地の評価割合」について、宅地の評価について当分の間地価公示価格等の7割程度を目途とするものと定められたことに伴い、当分の間7割となることに留意すべきであるとされた(平成5年10月29日自治評第40号)。


【家屋】

  • 木造家屋に係る積雪地域の級地区分の縮減と補正率の改正(2節四1(2))
    • ・積雪級地区分・補正率の改正(8級→4級)
  • 積雪寒冷地域における非木造家屋経年減点補正率の特例の規定(3節三1(2))
    • ・経年減点補正率は、木造家屋に係る積雪寒冷補正率が適用される一定地域の市町村に所在する非木造家屋 (軽量鉄骨造、煉瓦造又はコンクリートブロッ造のものに限る) に対する経年減点補正率は、非木造家屋経年減点補正率基準表の経年減点補正率に、百分の三を一から控除して得られる補正率を乗じて得た率とする。
  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置一)
    • ・平成6年度から平成8年度までの家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。
  • 在来分家屋の価額据置措置の変更・継続(経過措置二)
    • ・平成6年度における在来分の家屋の評価に限り本則によって求めた家屋の価額が、改正前の評価基準によって求めた家屋の価額に在来分の家屋相互間の評価の均衡を総合的に考慮して自治大臣が別に定める特別補正率(100分の97)を乗じて得た額(当該家屋の平成6年度特別補正後の価額) を超えるものについては、 当該家屋の平成6年度特別補正後の価額によってその価額を求める。
  • 据置価額よることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続(経過措置三)
    • ・前記据置価額によることが市町村合併により課税上不均衡となる場合、その他課税上不適当と認められる場合は、本則によって求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の平成5年度の価額を著しく超えない範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。


【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の改正
    • ・経過年数の短縮、評点数別区分の縮減、区分別評点数引上
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)
  • 別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表の(全部)改正
    • ・経過年数の短縮
    • ・非木造住宅、アパート用建物の初期減価率を0.9から0.8に引下げ
    • ・7(2)表の見出し中、「放射性同位元素の放射線を直接受けるもの」を「放射線を直接受けるもの」に改正

平9基準
年度

18

平成8年9月3日
自治省告示第192号

一部改正
【部分掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 宅地の7割評価を評価基準に規定
  • 下落修正措置の導入
  • 画地計算法の三角地評点算出法の廃止
  • 評価基準依命通達の一部改正
    • ・鑑定評価価額の調整規定について、「なお、宅地の評価については、 固定資産評価基準第1章第11節一によるものであり、この場合において、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格を活用するに当たっては、都道府県単位の協議機関において情報交換等必要な調整を行うこと。」とされた(平成8年9月3日自治評第35号通達)。

【土地】

  • 第11節経過措置を新設(目次・本文)
  • 宅地の用途地区区分の高度商業地区をTとUの区分に分割
  • 宅地の7割評価の評価基準への規定(経過措置一)
    • ・標準宅地の適正な時価は、当分の間、基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評定する。
  • 下落修正措置の導入(経過措置二)
    • ・平成9年度の宅地の評価においては、市町村長は、平成8年1月1日から平成8年7月1日までの間に標準宅地等の価格が下落したと認められる場合には、評価額に修正を加えることができる。


【別表】

  • 別表第3 画地計算法の改正
    • ・三角地評点算出法の廃止(一部は不整形地等評点算出法に組入れ)
    • ・奥行価格逓減割合法を奥行価格補正割合法に改正(附表1も同様)
    • ・奥行価格補正率表の激変緩和経過措置表(平成9年度から平成11年度まで)を措置
  • 別表第4 宅地の比準表の改正
    • ・標準宅地・比準宅地の奥行状況区分の拡大(4区分から5区分に)及び比準率改正
    • ・宅地の比準表の激変緩和経過措置表(平成9年度から平成11年度まで)を追加


(土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の価格の取扱いについて(昭和50年自治固第137号) 通達中、造成費等が改められた(平成8年12月17日自治評第48号通達)。
  • ・評価基準依命通達の一部改正(平成8年12月20日自治評第51号通達)
    • - 塩田の評価(第2章第4節)を削除

19

平成8年10月24日
自治省告示第242号

一部改正
【部分掲載】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・理由は、平6基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるため。
    • ・新増分上昇率は木造0.97、非木造0.91。

【家屋】

  • 評点一点当たり価額の特例の継続(経過措置一)
    • ・平成9年度から平成11年度までの家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、自治大臣が別に指示する金額を基礎として市町村長が定める。
  • 在来分家屋の価額据置措置の変更・継続(経過措置二)
    • ・平成9年度における在来分の家屋の評価に限り、次のいずれか低い価額によってその価額を求める。
      • @本則から本節一までによって求めた家屋の価額
      • A当該家屋の平成8年度の価額(平成8年1月2日以降に、家屋の改築又は損壊特別の事情がある家屋にあっては、これらの事情によって増減する額を加算し、又は控除した価額)
  • 据置価額によることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続(経過措置三)
    • ・前記据置価額によることが市町村合併により課税上不均衡となる場合、その他課税上不適当と認められる場合は、本則から本節一までによって求めた家屋の価額に基づき、当該家屋の平成8年度の価額を著しくこえない範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。

【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の区分別評点数引下げ
    • ・木造の評点数別区分を改正
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の改正(積算替え)

20

平成8年12月24日
自治省告示第289号

一部改正
【全文掲載】

(改正のポイント)

  • 塩田の評価基準を削除

【土地】

  • 塩田の評価基準を削除
    • ・目次中及び第1章第4節塩田を「塩田 削除」に改正
  • その他土地の評価方法の集約等
    • ・目次中及び第10節の節名「雑種地等」を「雑種地」に改正し、これに関連し新たに「第 11節その他」を追加。なお、従前の「第11節経過措置」は第12節に繰下げ
    • ・新たな「第11節その他」に、@砂防指定地の評価、A緑地保全地区内の土地の評価、B大規模工場用地の評価及びC保安空地等の評価に集約

 (土地備考)

  • ・法附則第17条の2第1項の改正により 「平成10年度又は平成11年度における土地の価格の特例」 が定められ、同条の規定に基づき「平成10年度又は平成11年度における土地の価格に関する修正基準」が定められた(平成9年8月5日自治省告示第126号)。

平10年3月
適用

21

平成10年3月16日
自治省告示第87号

一部改正
【部分掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 家屋評価の方法(再建築費評点数算出方法)規定の再編・整理
    • ・評価基準、依命通達及び局長通知による家屋の三つの評価方法を評価基準に規定を一本
      化し、同位同格に位置付け
    • ・家屋評価の三つの方法の種類と根拠は、@部分別評価の方法 (評価基準第2節二及び3節二)、A部分別比準評価の方法(木造:評価基準第2節三、非木造:依命通達)及びB総合比準評価の方法(依命通達)とであった。
    • ・税務局長通知では三つの方法を混在して使用するも可としていた。なお、 毎基準年度ごとに発出している税務局長による通知は平成12基準年度からは廃止

【家屋】

  • 評点数算出方法の算式における「減点補正率」の表現の変更(2節一1)
    • ・損耗の状況による減点補正率は「経年減点補正率基準表」 によって減点補正率を求めるが、天災、火災その他の事由により「経年減点補正率基準表」 によることが適当でない場合は「損耗減点補正率基準表」によって求めることが、評価基準に規定 (木造家屋第2節四、非木造家屋第3節三) されているところから、「評点数の算出方法」の【算式】については経年減点補正率と損耗減点補正率を統合する表現に改められた。なお、損耗の状況による減点補正率の算出方法の取扱いが変更されたものではない。
  • 家屋評価の方法(再建築費評点数算出方法)規定の再編・整理(2節二、三、三の二、3節二、二の二、二の三)
    • ・再建築費評点数の算出方法を「部分別による再建築費評点数の算出方法」に変更(木造家屋第2節二、非木造家屋第3節二)
    • ・再建築費評点数の算出方法の特例を「部分別比準による再建築費評点数の算出方法」に変更、非木造家屋に係る同方法を評価基準に追加規定(木造家屋第2節三、非木造家屋第3節二の二(改正前は依命通達第2節7))
    • ・比準評価の方法による再建築費評点数の算出方法の特例を 「総合比準による再建築費評点数の算出方法」 に変更(木造家屋第2節三の二、非木造家屋第3節二の三)
  • 比準家屋に係る再建築費評点基準表を「再建築費評点比準表」に改正
    • ・従来の規定では、「再建築費評点基準表」の用語は、自治大臣が定める「再建築費評点基準表」(別表第8及び第12)と、市町村長が部分別比準の方法による再建築費評点数の算出方法を適用するに当たって定める比準家屋に係る「再建築費評点基準表」の二通りに使われていたが、市町村の実務上は後者の表を「比準表」と表現している実態と、一の用語で二つの表を定義する現行規定は混乱を生じやすいところから、市町村長が定めるべき比準家屋に係る「再建築費評点基準表」を「再建築費評点比準表」に改めた。

平12基準

年度

22

平成11年5月18日
自治省告示第132号

一部改正
【部分掲載】
【新旧対照表】


平成11年7月21日
官報第2671号
平成11年11月22日
官報第2755号
平成13年2月13日
官報第3053号

正誤修正

(改正ポイント)

  • 地方分権改革を踏まえた通達事項の評価基準化(主に家屋)
    • ・木造家屋に係る積雪寒冷地域の級地の区分を評価基準に規定(2節四1(2)、別表第9の2)(重掲)
    • ・評点一点当たりの価額(物価水準補正率及び設計管理費等補正率関係)(重掲)
    • ・単位当たり評点数(非木造家屋関係)(重掲)
    • ・枠組壁構造建物に係る評価方法(木造家屋関係)(重掲)
    • ・木造家屋に係る積雪寒冷地域の級地区分を評価基準に規定(重掲)
  • 農業用施設用地の評価及び生産緑地地区内の宅地の評価を追加
  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・理由は、平9基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるため。
    • ・木造家屋の基準表を29種類から17種類に整理統合。非木造家屋の主体構造部の一部について標準量を改正
    • ・新増分上昇率は木造0.98、非木造0.98

【土地】

  • 宅地の評価に「農業用施設用地の評価」及び「生産緑地地区内の宅地の評価」を追加
    • ・農業用施設用地の評価=付近農地価額+宅地転用造成費(3節四)
    • ・生産緑地地区内の宅地の評価=生産緑地地区内農地等価額+宅地転用造成費(3節五)
  • 鉱泉地の評価方法の改正
    • ・評価額=当該鉱泉地の基準年度の前年度の価額×近傍宅地の価額の変動率(5節一)
    • ・近傍宅地の価額の変動率に係る宅地の価額は本則の宅地の評価及び経過措置一の七割評価による価額とすることを規定(経過措置三)


【家屋】

  • 通達事項の評価基準化
    • ・木造家屋に係る積雪寒冷地域の級地の区分を評価基準に規定(2節四1(2)、別表第9の2)
    • ・評点一点当たりの価額(物価水準補正率及び設計管理費等補正率関係)(重掲)
    • ・単位当たり評点数(非木造家屋関係)(重掲)
    • ・枠組壁構造建物に係る評価方法(木造家屋関係)(重掲)
  • 送り仮名改正等の規定整備
  • 家屋となる建築設備の整理統合(1節七)
  • 木造家屋評点基準表の部分別区分表の内容の整理、規定の整備(2節二3)
    • ・木造家屋→部分別の内容改廃整理、部分別「(4)柱」を「(4)柱・壁体」に改正、ふりがなの追加・削除
  • 木造家屋に係る標準評点数の価格調査基準日を評価基準に規定(2節二4(2))
    • ・基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在とする。
  • 木造家屋標準評点数に係る市町村長の所要の補正の適用規定を削除(2節二4(2))
  • 非木造家屋評点基準表の部分別区分表の内容の整理、規定の整備(3節二3)
    • ・非木造家屋→部分別建築設備の内容整理、材料の変更、ふりがなの追加・削除
  • 非木造家屋に係る標準評点数の価格調査基準日を評価基準に規定(3節二4(2))
    • ・基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在とする。
  • 非木造家屋に係る標準評点数の市町村長の所要の補正の適用規定を削除(3節二4(2))
  • 非木造家屋評価における明確計算による評価の根拠の明確化(3節二4(4))
  • 市町村合併等があった場合の積雪寒冷地域の級地適用の特例(経過措置一)
    • ・平成12年度から平成14年度までの家屋の評価に限り、市町村合併等があった場合の積雪寒冷地域減点補正の適用は、合併等前の市町村ごとの級地の区分による。
  • 評点一点当たり価額の特例に係る物価水準補正率及び設計管理費補正率の基準化と同特例の改正・継続(経過措置二)
    • ・評価基準依命通達に規定の「物価水準による補正率」及び「設計管理費等による補正率」を評価基準に規定
    • ・平成12年度から平成14年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、1円に、物価水準による補正率と設計管理費等による補正率とを相乗した率を乗じて得た額を基礎として市町村長が定める。
      • 物価水準による補正率
        • 木造家屋=指定市1.00〜0.90、指定市以外の市町村は所在都道府県の指定市の率
        • 非木造家屋=全市町村1.00
      • 設計管理費等による補正率
        全市町村とも木造家屋1.05、非木造家屋1.10
        ただし、床面積が10m2以下の簡易構造家屋は1.00
  • 在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置三)
    • ・平成12年度における在来分の家屋の評価に限り次のいずれか低い価額とする。
      • 本則から本節二までによって求めた家屋の価額
      • 当該家屋の平成11年度の価額
  • 据置価額よることが課税上不均衡となる場合の是正措置の継続(経過措置四)
    • ・前記据置価額によることが市町村合併等により課税上不均衡となる場合等は、本則から本節二までによって求めた家屋の価額に基づき、平成11年度価額を著しく超えない範囲内において、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができる。


【別表】

  • 別表第5 温泉地指数表 削除
  • 別表第6 ゆう出量指数表 削除
  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の積算替え及び同表の改正・整理統合
    • ・再建築費評点基準表の標準評点数の積算替え(平成10年1月現在の東京都における資材費及び労務費に相当費用)
    • ・木造家屋再建築基費評点基準表全29種類を全17種類に整理統合
    • ・評点項目の積算基礎について、これまで資材費と労務費だけの区分であったものを、非木造家屋と同様に資材費、労務費、下地その他に区分し、表面仕上げと下地とに分離した。また、各下地を構成する資材や施工量によって下地どうしを統合し、ある程度類型化した。
    • ・従来、用語として「単位当たり標準評点数」と評点基準表の「標準評点数」の2種類があったが、標準評点数を単位当たり評点数に標準量を乗じた評点数とし、「単位当たり標準評点数」を廃止し、「合計評点数」をもって「単位当たり評点数」とした。
    • 評点項目の整理合理化
      • 木造家屋、非木造家屋、プレハブ家屋合わせ48項目削除、45項目統合。95項目名称変更。近年普及の使用頻度の高いもの71項目を新規追加
    • ・枠組壁構造建物の評価の本則化
      • 評価方法を課長通達から評価基準に規定
      • 木造家屋再建築費評点基準表に評点項目「枠組壁体と1平方メートル当たりの標準評 点数及び枠組壁構造建物用の外壁・内壁に係る評点項目及び標準評点数」が規定された。
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の改正
    • ・延べ床面積1.Om当たり再建築費評点数別区分を改正(0.98程度引下げ)
  • 別表第9の2 木造家屋に係る積雪寒冷地域の級地区分を評価基準に新規規定
    • ・自治大臣が定める積雪・寒冷地域の級地区分を評価基準に 「積雪地域又は寒冷地域の級地の区分」(別表第9の2)として規定
    • ・通達 「市町村ごとに定める積雪地域又は寒冷地域の級地の区分」(昭和44年12月27日自治固第117号)は廃止
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の積算替え、標準量見直し、評点項目の整理合理化
    • ・再建築費評点基準表の標準評点数の積算替え(平成10年1月現在の東京都における資材費及び労務費に相当費用)
    • ・1の非木造家屋再建築費評点基準表の適用に関し、使用量が明確でない建物で評価した場合と使用量が明確な建物で評価した場合とでは、前者の場合の方が評点数が低く出る (即ち標準量が少ない)との指摘があったことから使用量が明確でない建物の鉄骨、鉄筋及びコンクリートの標準量を見直し改正
    • ・空調設備評点項目の標準評点数、補正項目の全面見直し
    • ・評点項目の整理合理化(重掲)
  • 別表第12の2 非木造家屋に係る単位当たり標準評点数の新規規定
    • ・明確計算による評価の根拠をより明確にするために評価基準本則(第3節二4(4))が改正されたが、これに伴い「単位当たり評点数」を新たに規定
  • 別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表の改正
    • ・4表の「百貨店、ホテル、旅館、料亭、待合、劇場及び娯楽場用建物」を「百貨店、ホテル、劇場及び娯楽場用建物」に改正
    • ・7表(2)中の「放射線」を「放射性同位元素の放射線」に改正

 (家屋備考)

・丸太組構法建物(ログハウス)の評価に係る丸太組構法建物再建築費評点基準表を、プレハブ構造建物同様に準則化

23

平成11年9月14日
自治省告示第198号

一部改正
【部分掲載】
【新旧対照表】

(改正ポイント)

  • 画地計算における奥行価格補正率の特例(激変緩和措置)の継続延長
  • ◯宅地の比準表の激変緩和特例表(経過措置)の適用延長

【土地】

  • 砂防指定地評価に係る特例措置(経過措置)の延長(1章11節一)
    • ・砂防指定地山林の評価は、砂防指定地に指定されていないとした場合の価額に2分の1限度の補正率を適用して求めるが、「これにより難い場合はこの限りでない」とする特例を平成12年度から平成14年度まで延長
  • 下落修正措置の更新継続(平成12年度)及び方法の基準化(12節二)
    • ・平成12年度においても、引続き下落修正措置を講ずるとともに、具体的な方法を評価基準に規定

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(昭和50年自治固第137号)が廃止され、新たにゴルフ場の用に供する土地の評価について、その具体的な取扱いが示された(平成 11年9月1日自治評第37号)。


【別表】

  • 別表第3 画地計算法の改正
    • 奥行価格補正率の特例(激変緩和措置)の継続(別表33、別表3附表8)
      • −一方においてのみ路線に接する宅地の画地計算に係る奥行価格補正率表附表1の適用について、市町村長が附表1を適用することが適当でないと判断した場合には、附表8の「奥行価格補正率表」を適用することができるとする特例を平成12年度から平成 14年度までの各年度まで延長継続
    • 不整形地の画地計算における最小限補正率の変更(別表37(1)@)
      • −不整形な宅地の画地計算に係る各種補正率を適用する場合の最小限補正率0.6を(従前 0.7)から変更
    • 例題計算中の不整形補正率、奥行価格補正率の改正(例題8〜11)
    • 無道路地の評点算出法の明確化(別表37(2))
    • 不整形地補正率表の陰地割合区分及び補正率の改正(別表3附表4)
    • 蔭地割合方式によらない場合の不整地捕正率の改正(別表3附表4(注3))
    • 奥行価格補正率表の特例表の改正(別表3附表8)
      •  平成12年度から平成14年度までの各年度まで延長継続
    • 通路開設補正率表の新設(別表3附表9)
  • 別表第4 宅地の比準表の改正
    • 比準表の激変緩和特例表(経過措置)の適用延長(別表43)
      • −その他の宅地評価法に係る宅地の比準表附表1の適用について、市町村長がこれを適用することが適当でないと認める場合は附表2の宅地比準表を適用できるとする特例 (経過措置)が平成12年度から平成14年度まで延長継続
    • 宅地の比準表の激変緩和特例表(経過措置)の改正(別表4附表2)
      •  平成12年度から平成14年度までの各年度まで延長継続
    • 形状等による比準割合の改正(別表4附表1及び附表2)
      •  不整形地に係る比準割合を0.40(従前0.3)に改正

24

平成12年1月28日
自治省告示第12号

一部改正
【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 地方分権改革を踏まえた通達事項の基準化・規定の整備(主に土地)等
    • ・地方分権一括法による改正地方自治法に定める国の地方公共団体に対する関与の法定主義や関与の基本原則等の考え方に即し、通達事項の評価基準の規定整備
    • ・地方分権にふさわしい文言への改正、送り仮名等の整備(用語表現の適正化(例)指示平均価額→提示平均価額)
    • ・固定資産評価基準依命通達(昭和38年度自治乙固第30号)の廃止(平成12年1月28日自治固第3号・自治評第2号)
    • ・固定資産評価基準の規定整備に伴い、固定資産評価基準に基づき「自治大臣が定める事項について(昭和44年12月27日自治固第117号税務局長通知)」を改正(平成12年1月2 8日付自治評第3号)
  • ◯部分別比準評価と総合比準評価を統合し「比準による再建築費評点数の算出方法」に改正
  • ◯在来分の木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法を規定

【土地】

  • 地目認定に係る通達事項の基準化(1節一)
    • ・当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定
  • 地積認定に係る通達事項の基準化(1節二)
    • ・登記地積が現況地積よりも大きい場合は現況の地積。現況地積が登記地積よりも大きくかつその地積によることが著しく不適当と認められる場合は現況地積によることが可能
    • ・国土調査法による地籍調査後の登記土地に係る分筆、合筆の取扱いを規定
  • 田畑、山林の正常売買価格に係る通達事項の基準化(2節二4(1)、7節二4(1))
    • ・売買田畑、山林が市街地近郊に所在するため、売買実例価額が田畑、山林として利用する場合における売買価額を超える額と認められる場合は、その正常売買価格は、田畑、山林として利用する場合の売買価額を基準とする。
  • 田又は畑の限界収益率に係る通達事項の基準化(2節二4(2))
    • ・限界収益率である農地の平均10アール当たり純収益額の限界収益額(面積差10アールの農業経営相互間の純収益の差額をいう。)に対する割合(0.55)を評価基準に規定
  • 田又は畑の比準表の表番号の改正(2節二5) (別表改正と連関)
    • ・別表第1田の比準表を別表第1の1に、別表第2田の比準表を別表第1の2に改正
  • 田又は畑の指示平均価額制度の変更(2節三)
    • ・指示平均価額を提示平均価額に改正
    • ・田畑、山林の指定市町村を評価基準別表に規定(第2田又は畑の指定市町村表)
    • ・用語改正(指示→提示又は通知、申し出→報告)
  • 宅地の指示平均価額制度の変更(3節三)
    • ・指示平均価額を提示平均価額に改正
    • ・宅地の指定市町村を評価基準本則に規定
    • ・用語改正(指示→提示又は通知、申し出→報告)
  • 農業用施設用地に係る評価方法の特例廃止(3節四)
    • ・農業用施設用地の評価方法によることが、均衡上適当でないと認められるときはこの限りでないとする特例の廃止
  • 生産緑地内宅地に係る評価方法の特例廃止(3節五)
    • ・生産緑地内宅地の評価方法によることが、均衡上適当でないと認められるときはこの限りでないとする特例の廃止
  • 山林指示平均価額制度の変更(7節三)
    • ・指示平均価額を提示平均価額に改正(7節三1)
    • ・山林の指定市町村を評価基準別表に規定 (別表第7の2山林の指定市町村表)
    • ・用語改正(指示→提示又は通知、申し出→報告)
  • ゴルフ場等用地評価に係る「価額事情」を「価格事情」に改正(10節二)
  • 鉄軌道用地の意義に係る通達事項の基準化(10節三)
  • 大規模工場用地評価に係る評価方法の特例措置の廃止(11節三)
    • ・平成9年度から平成11年度までの評価に限り、評価基準に定める方法により難いと市町村長が判断した場合は、この限りでないとする特例の廃止
  • 7割評価における不動産鑑定価格を活用する際の情報交換・調整に係る通達事項の基準化 (12節一)

 (土地備考)

  • ・法附則第17条の2第1項の改正により「平成13年度又は平成14年度における土地の価格の特例」が定められ、同条の規定に基づき「平成13年度又は平成14年度における土地の価格に関する修正基準」が定められた(平成12年8月28日自治省告示第211号)。


【家屋】

  • 家屋の指示平均価額制度の変更(1節三)
    • ・指示平均価額を提示平均価額に改正
    • ・指定市を規定
    • ・用語改正  (指示→提示又は通知、申し出→報告)
  • 家屋に含めて評価される建築設備の要件の基準化(1節七)
    • ・家屋に含めて評価される建築設備について、固定資産税課長通達に示されていた「家屋の効用を高めるもの」という要件が評価基準に規定され、新たに資産評価室長通知が発出された。
  • 部分別比準評価と総合比準評価を統合し 「比準による再建築費評点数の算出方法」とする 改正(2節一2)
    • ・これまで、木造家屋の再建築費評点数の算出方法は、部分別による再建築費評点数の算出方法、部分別比準による再建築費評点数の算出方法又は総合比準による再建築費評点数の算出方法のいずれかによるとされていたものを、部分別による再建築費評点数の算出方法又は比準による再建築費評点数の算出方法のいずれかによるとされ、部分別比準 評価と総合比準評価が統合され「比準による再建築費評点数の算出方法」とされた。
  • 在来分の木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法を規定(2節四)
    • ・在来分の木造家屋は「在来分の木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法」によることを規定
  • 木造家屋の損耗減点補正率基準表の所要の補正に関する通達事項の基準化(2節五2(1))
    • ・木造家屋部分別損耗減点補正率基準表又は木造家屋総合損耗減点補正率基準表の適用が困難な場合は所要の補正ができる旨を追加
  • 木造家屋の損耗減点補正率基準表の補正に関する通達事項の基準化(2節五2(4))
    • ・評価基準依命通達に規定されていた「部分別又は総合損耗減点補正率を求める場合は、社会的、経済的陳腐化等を含む経減点補正率との均衡を考慮すべき」 旨を評価基準に規定
  • 部分別比準評価と総合比準評価を統合し 「比準による再建築費評点数の算出方法」とする改正(3節一2)
    • ・これまで、非木造家屋の再建築費評点数の算出方法は、部分別による再建築費評点数の算出方法、部分別比準による再建築費評点数の算出方法又は総合比準による再建築費評点数の算出方法のいずれかによるものとされていたものを、部分別による再建築費評点 数の算出方法又は比準による再建築費評点数の算出方法のいずれかによるとされた
  • 非木造家屋の「単位当たり標準評点数」の補正に関する規定を追加(3節二4(4))
    • ・明確計算による各部分別再建築費評点数の算出に用いる 「単位当たり標準評点数」に評点項目及び標準評点数がない場合等は、「単位当たり標準評点数」について所要の補正を行い、適用することができる。
  • 部分別による再建築費評点数算出に係る施工の程度補正規定の追加(3節二5(2))
  • 在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法を規定(3節四)
    • 在来分の非木造家屋については「在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法」によることを規定
  • *非木造家屋の損耗減点補正率基準表の所要の補正に関する通達事項の基準化(3節五2(3))
    • ・非木造家屋部分別損耗減点補正率表の適用が困難な場合は所要の補正ができる旨を追加
  • 物価水準補正率の修正規定の追加(経過措置二1(1)ただし書き)
    • ・評点一点当たり価額の特例における木造家屋物価水準補正率について、指定市とそれ以外の市町村とで著しい格差があるときは市町村長は異なる率を定めることができるとされた。
  • 設計管理費補正率の意義を追加規定(経過措置二2)
    • ・設計管理費等補正率は、工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基準として定めたものであることを規定
  • 在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置三)
    • ・平成12年度における在来分家屋の評価は、改正後の基準による評価額と前年度の評価額のいずれか低い額とされているが、これに「平成11年1月2日以降の増改築家屋については改正後の基準による評価額とする」旨のただし書きを追加


【別表】

  • 別表第2 田又は畑の指定市町村表の新規規定
  • 別表第7の1 山林の比準表(旧別表7)の表番号異動
  • 別表第7の2 山林の指定市町村表の新規規定
  • 別表第9の2 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正
    • ・兵庫県多紀郡今田町を削除
  • 別表第12の2 単位当たり評点数表の改正
    • ・表題を単位当たり標準評点数に改正、また、表中の評点数を標準評点数に改正

平13年度
適用

25

平成12年9月1日
自治省告示第217号

一部改正
【部分掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 経年減点補正率の全面改正
    • ・経年減点補正率の基礎を「建築当初の状態に修復するものとした場合に要する費用」から「通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過に応じて通常生ずる損耗の状態に修復するものとした場合に要する費用」に変更し、これに伴い損耗減点補正率を改正
  • 積雪・寒冷地域指定市町村の合併等があった場合の取扱規定の移項

【家屋】

  • 木造家屋の評点数算出に用いる損耗減点補正率は原則経年減点補正率とする改正(2節一1、五本文)
  • 市町村合併があった場合の積雪寒冷地域級地区分の適用関係規定の移項(2節五1(2)、旧経過措置一)
  • 木造家屋の損耗減点補正率の算出方法を規定(2節五2)
    • ・従前、木造家屋の損耗減点補正率は部分別損耗減点補正率基準表又は総合損耗減点補正率基準表のいずれかによって求めるとされていたが、改正後は部分別損耗減点補正率基準表によって各部分別に求めた損耗残価率に、経年減点補正率基準表による経年減点補正率を乗じて各部分別に求めるとされた(2節五2(1))。
    • ・各部分別の損耗減点補正率は、木造家屋の各部分別を通じた損耗の状況に応じて求める。 (2節五2(2))
    • ・旧総合損耗減点補正率基準表によって損耗減点補正率を求める方法等の廃止(2節五2旧 (3)(4))
  • 非木造家屋の評点数算出に用いる損耗状況減点補正率を原則経年減点補正率とする改正 (3節一1、五本文)
  • 市町村合併があった場合の積雪寒冷地域級地区分の適用関係規定の移項(3節五1(2)、旧経過措置一)
  • 非木造家屋の損耗減点補正率の算出方法を規定(3節五2)
    • ・従前、損耗減点補正率は、非木造家屋部分別損耗減点補正率基準表によって各部分別に求めるとされていたが、改正により、部分別損耗減点補正率基準表によって各部分別に求めた損耗残価率に、非木造家屋経年減点補正率基準表によって求めた経年減点補正率を乗じて各部分別に求めるとされた(3節五2(1))。
    • ・損耗減点補正率は非木造家屋の各部分ごとに、当該部分別を通じた損耗の状況に応じて一の損耗減点補正率を求める(3節五2(2))。
    • ・損耗減点補正率を求める場合の経年減点補正率を求める場合との均衡考慮規定の削除(3節五2(3))
  • 市町村合併があった場合の家屋の積雪寒冷地域の級地区分適用関係規定の移項(重複掲載 3節五1(2)・旧経過措置一)
  • 平成12年度分在来家屋に係る価額据置措置規定の整備(経過措置二)
  • 平成13年度又は平成14年度分在来家屋に係る価額据置措置規定の新設(経過措置三)
  • 平成12年度分在来家屋に係る不均衡是正措置規定の整備(経過措置四)
  • 平成13年度又は平成14年度分在来家屋に係る不均衡是正措置規定の新設(経過措置五)

【別表】

  • 別表第10 損耗減点補正率基準表の簡素化
    • ・改正前の別表第10木造家屋部分別損耗減点補正率基準表は各部分別に損耗度(1〜12等)、損耗度に応じた損耗状況及び損耗減点補正率とで構成されていたが、改正後は、各部分別共通の損耗度(1〜10)、損耗度(%表示のみ)及び損耗残価率の構成とされた。
  • 別表第11 木造家屋総合損耗減点補正率基準表を削除
  • 別表第14 非木造家屋総合損耗減点補正率基準表を削除

平13年1月
適用

26

平成12年12月28日
自治省告示第306号

一部改正
【改正部分掲載省略】

  • 省庁再編による大臣名の変更
    • ・本則本文中「自治大臣」を「総務大臣」に改正
    • ・別表第8及び別表第12中「自治大臣」を「総務大臣」に改正

平15基準
年度

27

平成14年7月9日
総務省告示第409号

一部改正
【部分掲載】
【新旧対照表】


平成14年7月23日
官報第3409号

正誤修正

(改正のポイント)

  • 在来分家屋の評価替えの方法として「再建築費評点補正率方式」を規定
    • ・再建築費評点補正率(木造0.96 非木造0.96)
  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・平12基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるための改正
    • ・木造家屋の評点項目について大幅に整理合理化
    • ・木造家屋部分別に「仮説工事」を設定

【家屋】

  • 木造家屋評点基準表の部分別区分に「仮設工事」を追加(2節二3)
  • 在来分木造家屋の評価替え方法の変更改正(再建築費評点補正率方式)(2節四)
    • ・改正前の在来分木造家屋の評価は、構造、用途別等の区分ごとに標準家屋を定め、この標準家屋の基準年度における再建築費評点数の前年度における再建築費評点数の割合を比準家屋の再建築費評点数に乗じて求めるとされていたが、改正後は当該家屋の再建築費評点数について基準年度の前年度における再建築費評点数に再建築費評点補正率(基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の東京都における物価水準により算定した工事原価に相当する費用の前基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の当該費用に対する割合) を乗ずるものとされた。
    • ・具体的な補正率は経過措置一に規定
  • 在来分非木造家屋の評価替え方法の変更改正(3節四)
    • ・木造家屋と同様
  • 平成15年度在来分家屋の評価に係る再建築費評点補正率を規定(経過措置一)
    • ・木造家屋再建築費評点補正率  0.96
    • ・非木造家屋再建築費評点補正率 0.96
  • 評点一点当たり価額の特例規定の一項繰下げ(経過措置二)
    • ・注:内容は平成14年12月06日総務省告示第656号で改正
  • 平成15年度在来分家屋に係る価額据置措置の継続(経過措置三)
  • 平成16年度又は平成17年度在来分家屋に係る価額据置措置の継続(経過措置四)
  • 平成15年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置五)
  • 平成16年度又は平成17年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置六)


【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表1専用住宅用建物の標準評点数積算替えと評点項目整理
    • ・木造家屋再建築費評点基準表に「仮設工事」の部分別及び評点項目を追加
    • ・木造家屋再建築費評点基準表の評点項目の整理合理化(従前の3分の1程度の項目数)
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表のm²当たり再建築費評点数別区分の改正
  • 別表第9の2 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の積雪地域の適用対象地域の改正
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表1事務所、店舗、百貨店用建物の標準評点数積算替え
  • 別表第12の2 単位当たり標準評点数の改正

 (家屋備考)

  • ・木質系及び軽量鉄骨系のプレハブ方式構造建物の再建築費評点基準表(準則)について、主体構造部以外の部分別については木造家屋再建築費評点基準表から準用することとされた。

28

平成14年12月6日
総務省告示第656号

一部改正
【全文掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)

  • 大規模工場用地規模格差補正率表を規定
  • 奥行価格補正割合の特例補正割合表(経過措置表)の適用期限延長と同表の内容改正

【土地】

  • 砂防指定地評価の特例(経過措置)措置の延長(11節一)
  • 大規模工場用地評価における更なる格差反映のための大規模工場用地規模格差補正率表(別表第7の3)の規定追加(11節三)
  • 下落修正措置(平成15年度)の更新(12節二)

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(平成11年9月1日付自治評第37号)中、造成費等が改められた(平成14年10月21日総税評第36号)。
  • ・法附則第17条の2第1項の改正により「平成16年度又は平成17年度における土地の価格の特例」が定められ、同条の規定に基づき「平成16年度又は平成17年度における土地の価格に関する修正基準」が別途定められた(平成15年12月22日付総務省告示第735号)。


【家屋】

  • 評点一点当たり価額の特例の延長(経過措置二)
    • ・平成15年度から平成17年度まで
    • ・物価水準補正率の改正(山口市、長崎市 0.90→0.95)


【別表】

  • 別表第3 画地計算法に用いる奥行価格補正割合の特例補正割合表(経過措置表)の適用期 限延長(平成15年度〜平成17年度)と同表の内容改正(別表第33、附表8)
  • 別表第4 宅地の比準表の附表2特例比準表(経過措置表)の適用期限延長(平成15年度〜平成17年度)と同表の内容改正(別表第43、附表2)
  • 別表第7の3 大規模工場用地規模格差補正率表の追加

平16年1月
適用

29

平成16年1月27日
総務省告示第105号

一部改正
【部分掲載】

 (土地備考)

  • ・法附則第17条の2第1項の改正により「平成16年度又は平成17年度における土地の価格の特例」が定められ、同条の規定に基づき「平成16年度又は平成17年度における土地の価格に関する修正基準」が別途定められた(平成15年12月22日付総務省告示第735号)。


【別表】

  • 別表第2 田又は畑の指定市町村表の改正
    • ・田:山梨県櫛形町→南アルプス市
  • 別表第7の2 山林の指定市町村表の改正
    • ・山梨県富沢町→南部町
    • ・広島県吉和村→廿日市市

平17年1月
適用

30

平成17年1月4日
総務省告示第1号

一部改正
【部分掲載】

【別表】

  • 別表第2 田又は畑の指定市町村表の改正
    • ・田:福井県南条町→南越前町、鳥取県気高町→鳥取市、広島県八千代町→安芸高田市
    • ・畑:北海道十勝支庁→河東町、滋賀県中主町→野州市、島根県三刀屋町→雲南市徳島県鴨島町→吉野川市、愛媛県東予市→西条市
  • 別表第7の2 山林の指定市町村表の改正
    • ・青森県十和田湖町→十和田市、茨城県緒川村→常陸大宮市、岐阜県金山町→下呂市滋賀県土山町→甲賀市、島根県伯太町→安来市

平17年3月
適用

31

平成17年3月7日
総務省告示第239号

一部改正
【部分掲載】

【土地】

  • 土地登記簿を登記簿に改正(1節二)

【別表】

  • 別表第2 田又は畑の指定市町村の変更
    • ・田:青森県木造町→つがる市、石川県辰口町→能美市、三重県一志町→伊賀市滋賀県五個荘町→東近江市

平18基準
年度

32

平成17年3月16日
総務省告示第295号

一部改正
【部分掲載】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の全面改正(1)
    • ・平15基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるため改正
    • ・木造専用住宅用建物及び非木造事務所、店舗、百貨店用建物のみ積算替え
    • ・非木造家屋の評点項目の整理合理化

【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表1専用住宅用建物の積算替え
    • ・改正は(別表第8)1のみ。2は平成17年08月11日告示886号で改正
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表1事務所、店舗、百貨店用建物の積算替え
    • ・改正は(別表第12)1のみ。2は平成17年08月11日告示886号で改正
    • ・非木造家屋の評点項目の整理合理化
  • 別表12の2 単位当たり標準評点数の改正

33

平成17年8月11日
総務省告示第886号

一部改正
【部分掲載】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点数の全面改正(2)
    • ・木造専用住宅用建物以外の建物及び非木造事務所、店舗、百貨店用建物以外の建物の再建築費評点基準表を評価基準に規定(都道府県庁備置供覧の廃止)
    • ・評点数の積算替え

【土地】

  • 砂防指定地の評価の特例(経過)措置の延長(平成18年度〜平成20年度)(11節一)
  • 下落修正措置の更新(平成18年度)(12節二)


 (家屋備考)

  • ・専用住宅用丸太組構造建物に係る再建築費評点基準表(準則)が同(例)に改められた。


【別表】

  • 別表第2 田又は畑の指定市町村の変更
  • 別表第3 奥行価格補正率表経過措置表の附表8の改正と延長(平成18年度-平成20年度
  • 別表第4 宅地の比準表の特例比準表の附表2の改正と適用期限の延長(平成18年度-平成20年度)
  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更
  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の2専用住宅用建物以外の建物の再建築費評点基準表の掲載及び積算替え
    • ・別表第8の「2都道府県庁での備置供覧制度」を廃止し、各用途別建物の再建築費評点基準表を評価基準に規定
    • ・プレハブ方式構造建物について、再建築費評点基準表(本則)に必要な評点項目の追加等を行い本則により評価することとされた(プレハブ方式構造建物に関する準則は廃止)。
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の2事務所、店舗、百貨店用建物以外の建物の再建築費評点基準表の掲載及び積算替え
    • ・別表第12の「2都道府県庁での備置供覧制度」を廃止し、各用途別建物の再建築費評点評点基準表を評価基準に規定

34

平成17年11月18日
総務省告示第1289号

一部改正
【部分掲載】

(改正のポイント)

木造・非木造家屋の部分別区分内容表の一部改正
再建築費評点補正率の改正(木造0.98 非木造0.95)
経年減点補正率の一部改正

【土地】

  • 緑地保全地区の特別緑地保全地区への変更(11節二)
    • ・都市緑地保全法が都市緑地法に改正

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(平成11年9月1日自治評第37号)中、造成費等が改められた(平成17年11月10日総税評第50号)。


【家屋】

  • 木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(2節二3)
    • ・屋根、柱・壁体(種別木製パネル追加)
  • 非木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(3節二3)
    • ・コンクリートブロック造(改正前:れんが、コンクリートブロック造)、コンクリートブロック(改正前:れんが又はコンクリートブロック)
  • 再建築費評点補正率(平成18年度在来分家屋)の改正(経過措置一)
    • ・木造家屋0.98(0.96)、非木造家屋0.95(0.96)
  • 評点一点当たり価額の特例の延長(平成18年度〜平成20年度)及び物価水準補正率の改正(経過措置二)
    • ・物価水準補正率の改正(新潟市、富山市、金沢市、福井市、長野市、岐阜市、佐賀市 0.90→0.95)
  • 平成18年度在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置三)
  • 平成19年度又は平成20年度在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置四)
  • 平成18年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置五)
  • 平成19年度又は平成20年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置六)


【別表】

  • 別表第2 田又は畑の指定市町村の変更
  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の再建築費評点数別区分評点数の引上改正

35

平成17年12月16日
総務省告示第1345号

一部改正
【全文掲載】

【家屋】

  • 積雪地域又は寒冷地域の級地別補正率の改正(2節五1(2))


【別表】

  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更
  • 別表第9の2 積雪地域又は寒冷地域の級地適用区分(市町村)の更新

平18年12
月適用

36

平成18年12月27日
総務省告示第684号

一部改正
【部分掲載】

(土地備考)

  • ・法附則第17条の2第1項の改正により「平成19年度又は平成20年度における土地の価格の特例」が定められ、同条の規定に基づき「平成19年度又は平成20年度における土地の価格に関する修正基準」が別途定められた(平成18年7月26日付総務省告示第422号)。


【別表】

  • 別表第2 田又は畑の指定市町村の変更
  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更

平19年度
適用

37

平成19年3月30日
総務省告示第195号

一部改正
【部分掲載】
【新旧対照表】

(改正のポイント)
鉄軌道用地の評価方法の改正

【土地】

  • 鉄軌道用地の評価方法の改正(10節三)
    • ・複合利用鉄軌道用地の評価方法を追加(三2)

【別表】

  • 別表第7の3 小規模な鉄道施設を有する建物の基準を規定

平成19年10月2日
総務省告示第551号

【償却資産】

38

平成19年12月28日
総務省告示第719号

一部改正
【部分掲載】

【別表】
別表第2 田又は畑の指定市町村の変更

平成21年
度基準

39

平成20年8月11日
総務省告示第435号

一部改正
【部分掲載】

(改正のポイント)

  • ゴルフ場等用地の判定に一団の土地の概念を導入
  • 奥行価格補正割合の特例補正割合表(経過措置)の廃止
  • 宅地の比準表の特例(経過措置)比準表の廃止
  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・平18基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるための改正

【土地】

  • ゴルフ場等用地の判定に一団の土地の概念を導入(10節二)
  • 砂防指定地評価の特例(経過)措置の延長(平成21年度〜平成23年度)(11節一)
  • 下落修正措置(平成21年度)の更新継続(12節二)


 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(平成11年自治評第37号)中、造成費等が改められた(平成20年10月9日総税評第38号)。


【別表】

  • 別表第2 田又は畑の指定市町村の変更
  • 別表第3 画地計算法の一部改正
    • 奥行価格補正割合の特例補正割合表(経過措置)の廃止(別表第3第中の第3号ただし書き及び附表8を削除)
    • 奥行価格補正率表の改正(別表第3附表1)
    • 側方路線影響加算率表の改正(別表第3附表2)
    • 二方路線影響加算率表の改正(別表第3附表3)
    • 間口狭小補正率表の改正(別表第3附表5)
  • 別表第4 宅地の比準表の特例(経過措置)比準表の廃止
    • ・別表第4中の第3号及び附表2を削除
  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更
  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の改正
    • ・積算替え、評点項目の整理合理化
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の積算替え
    • ・積算替え、評点項目の整理合理化
  • 別表第12の2 単位当たり評点基準表の項目整理及び評点数改正

平成20年9月22日
総務省告示第535号

【償却資産】

40

平成20年12月16日
総務省告示第680号

一部改正
【全文掲載】

(改正のポイント)

木造・非木造家屋の評点基準表部分別区分の一部改正
再建築費評点補正率の改正(木造1.03、非木造1.04)
経年減点補正率の一部改正
木造家屋経年減点補正率の区分別評点数の引上及び補正率の端数調整改正
非木造家屋経年減点補正率の端数調整改正

 (土地備考)

  • ・法附則第17条の2第1項の改正により 「平成22年度又は平成23年度における土地の価格の特例」 が定められ、同条の規定に基づき 「平成22年度又は平成23年度における土地の価格に関する修正基準」が定められた(平成21年8月14日総務省告示第423号)。


【家屋】

  • 木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(2節二3)
    • ・屋根部分の改正(和小屋組の二重梁、飛梁の削除、洋小屋組の梁狭、合掌等の削除)
    • ・基礎部分の改正(基礎工事の「れんが」を「煉瓦(れんが)」に改正)
    • ・外壁部分の改正(壁仕上のふりがな付加、大壁構造の間柱の内容を二分の一に改正)
    • ・内壁部分の改正(大壁構造の間柱の内容を二分の一に改正、ふりがな付加)
    • ・天井部分の改正(ふりがな付加、竿縁天井・格天井の種別廃止)
  • 非木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(3節二3)
    • ・主体構造部分の改正(主体構造部分説明の集約等)
    • ・基礎工事部分の改正(軽量鉄骨造建物(住宅・アパート用建物)の水盛、遣方を追加)
    • ・仮設工事部分の改正(軽量鉄骨造建物(住宅・アパート用建物)の水盛、遣方を削除)
  • 再建築費評点補正率(平成21年度在来分家屋)の改正(経過措置一)
    • ・木造家屋1.03(0.98)、非木造家屋1.04(0.95)
  • 評点一点当たり価額の特例の延長(平成21年度〜平成23年度)(経過措置二)
  • 平成21年度在来分家屋の価額据置措置の継続 (経過措置三)
  • 平成22年度又は平成23年度在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置四)
  • 平成21年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置五)
  • 平成22年度又は平成23年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置六)


【別表】

  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の区分別再建築費評点数の引上及び補正率の端数調整
    • ・区分別再建築費評点数の引上 (1.専用住宅、共同住宅、寄宿舎及び併用住宅用建物、2.農家住宅用建物、6.浴場用建物、8.土蔵用建物及び9.付属家)
    • ・区分別再建築費評点数の引上及び補正率の端数調整 (端数処理の方法を四捨五入に統一) (3.ホテル、旅館及び料亭用建物、4.事務所、銀行及び店舗用建物、5.劇場及び病院用建物及び7.工場及び倉庫用建物)
  • 別表第9の2 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の適用対象地域及び寒冷地域の改正
  • 別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表の補正率の端数調整
    • ・経年減点補正率の端数処理の方法を四捨五入に統一

平成24年
度基準

41

平成21年4月1日
総務省告示第225号

一部改正
【部分掲載】

【別表】

  • 別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表の改正
    • ・同表7(2)中の「冷凍倉庫用のもの」を 「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏十度以下に保たれる倉庫)」に改正

平21年12
月適用

42

平成21年12月25日
総務省告示第577号

一部改正
【部分掲載】

【別表】

  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更
    • ・宮崎県北郷町→日南市

平22年12
月適用

43

平成22年12月24日
総務省告示第441号

一部改正
【部分掲載】

【別表】

  • 別表第2 田又は畑の指定市町村の変更
    • ・田:山口県阿東町→山口市
  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更
    • ・福岡県矢部村→八女市、鹿児島県姶良町→姶良市

44

平成23年6月27日
総務省告示第230号

一部改正
【部分掲載】

(改正のポイント)

  • 木造・非木造家屋に係る価格調査基準日の変更
  • ◯再建築費評点数の全面改正
    • ・平21基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるための改正
  • 東日本大震災に伴う評価替えの具体的取扱い通知発布
    • ・東日本大震災により被害を受けた地方団体等における平成24年度の固定資産の評価替えについて、その具体的な取扱いが示された(平成23年10月14日総税評第46号)。

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(平成11年自治評第37号)中、造成費等が改められた(平成23年7月27日総税評第32号)。


【家屋】

  • 木造家屋評点基準表の標準評点数に係る価格調査基準日の変更(2節二4(2))
  • 非木造家屋評点基準表の標準評点数に係る価格調査基準日の変更(3節二4(2))


【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の改正
    • ・評点項目の整理合理化、積算替え
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の改正
    • ・評点項目の整理合理化、積算替え
  • 別表第12の2 単位当たり評点基準表の評点数改正

45

平成23年11月28日
総務省告示第493号

一部改正
【全文掲載】

(改正のポイント)

  • 提示平均価額算定の例外規定の新設(農地、宅地、山林)
  • 木造・非木造家屋の評点基準表部分別区分の一部改正
  • 再建築費評点補正率の改正(木造0.99、非木造0.96)
  • 木造家屋経年減点補正率基準表の区分別評点数の一部引下げ
  • ◯積雪地域・寒冷地域の級地区分改正

【土地】

  • 提示平均価額算定の例外規定の新設
    • ・天災その他特別の事情がある場合の提示平均価額指定市の変更等を規定
    • ・農地(2節三4)、宅地(3節三4)、山林(7節三4)
  • 砂防指定地評価の特例(経過)措置の延長(平成24年度〜平成26年度)(11節一)
  • 下落修正措置(平成24年度)の更新継続(12節二)

[別表]

  • 編者注:この告示以降は、土地に係る別表改正は土地改正本文の次に改正文が規定されることとなった。
  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更
    • ・栃木県大田原市→鹿沼市、兵庫県佐用町→新温泉町、大分県中津市→日田市、鹿児島県姶良市→曽於市

 (土地備考)

  • ・法附則第17条の2第1項の改正により 「平成25年度又は平成26年度における土地の価格の特例」が定められ、同条の規定に基づき「平成25年度又は平成26年度における土地の価格に関する修正基準」が定められた(平成24年7月27日総務省告示第285号)。


【家屋】

  • 木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(2節二3)
    • ・基礎部分の改正(敷地整理を削除)
    • ・柱・壁体部分の改正(枠組壁体に合板(面材)を追加、ふりがな付加)
    • ・内壁部分の改正(モルタルをクロスに変更、ふりがな付加)
    • ・天井部分の改正(鏡板を削除)
    • ・床部分の改正(叩床を土間床に名称変更)
    • ・建具部分の改正(建具に「枠」を追加)
  • 非木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(3節二3)
    • ・主体構造部分の改正(主体構造部分の例示に「階段」を追加)
  • 再建築費評点補正率(平成24年度在来分家屋)の改正(経過措置一)
    • ・木造家屋0.99(1.03)、非木造家屋0.96(0.96)
  • 評点一点当たり価額の特例の延長(平成24年度から平成26年度まで)と物価水準補正率の一部改正(経過措置二)
    • ・本則の評点一点当たりの価額の決定及び提示平均価額の算定規定(1節三) の適用除外を明確にし、この措置を延長(従前は第1節三の規定にかかわらずとの規定)
    • ・物価水準補正率の改正 (甲府市0.95(0.90)、熊本市0.95(0.90)、大分市0.95(0.90)
  • 平成24年度在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置三)
  • 平成25年度又は平成26年度在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置四)
  • 平成24年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置五)
  • 平成25年度又は平成26年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置六)
  • 価格調査基準日の改正に伴う所要の措置の規定(経過措置七)
    • ・在来分家屋に係る再建築費評点補正率の算定基礎となる工事原価価額基準日について、2年前の7月を2年前の1月に読み替える。

 [別表]

  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の区分別評点数の一部引下げ
    • ・再建築費評点数別区分の評点数の一部引下げ(6浴場用建物、7工場及び倉庫用建物及び 9附属家を除く)
  • 別表第9の2 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の積雪地域の適用対象地域及び寒冷地域の適用対象地域の改正

平成24年7月27日
総務省告示第286号

【償却資産】

平成27基準
年度

46

平成26年6月26日
総務省告示第217号

一部改正
【部分掲載】

(改正のポイント)

  • 木造・非木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正
  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・平24基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるための改正
    • ・評点数の積算替え
    • ・木造・非木造家屋再建築費評点基準表の整理統合
  • 経年減点補正率の一部改正

【家屋】

  • 木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(2節二3)
    • ・部分別区分「造作」の削除
    • ・部分別区分「その他」の例示から出窓、庇を削除
  • 非木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(3節二3)
    • ・部分別区分「その他の工事」を「その他工事」に変更


【別表】

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の積算替え及び適用表の整理統合
    • ・積算替え
    • ・評点基準表の整理合理化 (17種類→13種類 (3)農家住宅用建物、 (4)酪農舎用建物、(10)公衆浴場用建物の廃止と倉庫用建物の(9)工場・倉庫用建物への統合等)
    • ・部分別「造作」を削除
    • ・評点項目の整理合理化
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の積算替え及び適用表の整理統合
    • ・積算替え
    • ・評点基準表の整理合理化(12種類→9種類(4)銀行用建物、(6)水力発電所用建物の削除)
    • ・評点項目の整理合理化
  • 別表第12の2 単位当たり評点基準表の項目及び評点数の改正
  • 別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表の建物別適用表の整理統合及びホテル、旅館用建物に係る経過年数の一部短縮
    • ・ホテルの 「4百貨店、ホテル、劇場及び娯楽場用建物」を「5 ホテル及び旅館用建物」に再編等
    • ・ホテル及び旅館用建物に係る経過年数の短縮(鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造)

47

平成26年11月28日
総務省告示第421号

一部改正
【全文掲載】

(改正のポイント)

  • 木造・非木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正
  • 再建築費評点補正率の改正(木造1.06 非木造1.05)
  • 東日本大震災により被災した家屋の損耗減点補正率の適用に関する経過措置の新設
  • 積雪地域・寒冷地域の適用対象地域の改正

【土地】

  • 砂防指定地評価の特例(経過)措置の延長(平成27年度-平成29年度)(11節一)
  • 下落修正措置(平成27年度)の更新継続(12節二)

 [別表]

  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更
    • ・群馬県中之条町→下仁田町、石川県中能登町→七尾市、長野県中野市→佐久市、岐阜県下呂市→郡上市

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(平成11年自治評第37号)中、造成費等が改められた(平成26年8月8日総税評第29号)。
  • ・法附則第17条の2第1項の改正により 「平成28年度又は平成29年度における土地の価格の特例」が定められ、同条の規定に基づき「平成28年度又は平成29年度における土地の価格に関する修正基準」が定められた(平成27年7月1日総務省告示第236号)。


【家屋】

  • 木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(2節二3)
    • ・部分別区分(8)建具の例示「板戸、ガラス戸」を「扉、サッシ」に変更
  • 非木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(3節二3)
    • ・部分別区分(10)建具の例示「スチールシャッター」を「シヤッター」に変更
  • 再建築費評点補正率(平成27年度在来分家屋)の算定替え(経過措置一)
    • ・木造家屋1.06(0.99)、非木造家屋1.05(0.96)
  • 評点一点当たり価額の特例の延長(平成27年度-平成29年度)(経過措置二)
  • 平成27年度在来分家屋の価額据置措置の継続 (経過措置三)
  • 平成28年度又は平成29年度在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置四)
  • 平成27年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置五)
  • 平成28年度又は平成29年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置六)
  • 東日本大震災被災家屋に係る損耗減点補正率の適用に関する経過措置の新設(経過措置七)
    • ・当分の間、東日本大震災被災家屋の損耗減点補正率について、本則による方法(当該家屋の各部分別に求めた損耗残価率に経年減点補正率を乗じて各部分別に求める) によることが困難な場合は、家屋一棟ごとに求めた損耗残価率に経年減点補正率を乗じて家屋一棟ごとに求めることができる。
  • 平成24年度在来分家屋の評価に係る再建築費評点数の算出方法特例の廃止(旧経過措置七)

 [別表]

  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の区分別評点数の引上げ
  • 別表第9の2 積雪地域又は寒冷地域の適用対象地域の改正

平29年度
適用

48

平成28年4月1日
総務省告示第145号

一部改正
【部分掲載】

【土地】

  • 勧告遊休農地評価の追加(1章2節の3)
    • ・勧告遊休農地(法附則第17条の3第1項)の評価は、第2節によって求めた価額を限界収益率(0.55)で除した額とする。

平成30基準
年度

49

平成29年6月16日
総務省告示第197号

一部改正
【部分掲載】

(改正のポイント)

  • 木造・非木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正
  • 再建築費評点数の全面改正
    • ・平27基準から3年間の建築物価の動向及び工法の変化を反映させるための改正
    • ・評点数の積算替え
    • ・木造・非木造家屋評点項目の整理合理化

【家屋】

  • 木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(2節二3)
    • ・部分別区分「基礎」の準備工事の内容から水盛、遣方を削除
    • ・部分別区分「仮設工事」の例示に水盛、遣方を追加
  • 非木造家屋評点基準表の部分別区分内容表の一部改正(3節二3)
    • ・部分別区分「基礎工事」に記載の「ただし、軽量鉄骨造建物(住宅・アパート用建物)においては、水盛及び遣方を含む。」を削除
    • ・部分別区分「仮設工事」に記載の「ただし、軽量鉄骨造建物(住宅・アパート用建物)においては、水盛及び遣方を除く。」を削除

 [別表]

  • 別表第8  木造家屋再建築費評点基準表の積算替え
  • 別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表の積算替え
  • 別表第12の2 単位当たり評点基準表の項目及び評点数の改正

50

平成29年11月22日
総務省告示第390号

一部改正
【全文掲載】

(改正のポイント)

  • 再建築費評点補正率の改正(木造1.05 非木造1.06)
  • 木造家屋経年減点補正率の一部改正
  • 積雪地域・寒冷地域の適用市町村の一部改正
  • 木造家屋に係る物価水準に係る補正率の一部改正

【土地】

  • 砂防指定地評価の特例(経過)措置の延長(平成30年度〜平成32年度)(11節一)
  • 下落修正措置(平成30年度)の更新継続(12節二)

 (土地備考)

  • ・ゴルフ場の用に供する土地の評価の取扱いについて(平成11年自治評第37号)中、造成費等が改められた(平成29年7月3日付総税評第31号)。


【家屋】

  • 再建築費評点補正率(平成30年度在来分家屋)の改正(経過措置一)
    • ・木造家屋1.05(1.06)、非木造家屋1.06(1.05)
  • 評点一点当たり価額の特例の改正と延長(平成30年度〜平成32年度)(経過措置二)
    • ・物価水準補正率の改正(0.90→0.95 鳥取市、松江市、徳島市、高松市、松山市、高知市、宮崎市、鹿児島市、那覇市)
  • 平成30年度在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置三)
  • 平成31年度又は平成32年度在来分家屋の価額据置措置の継続(経過措置四)
  • 平成30年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置五)
  • 平成31年度又は平成32年度在来分家屋に係る不均衡是正措置の継続(経過措置六)


 [別表] 編者注:別表の改正文は、本告示から家屋改正の次の順となった。

  • 別表第7の2 山林の指定市町村の変更
    • ・三重県熊野市→松阪市
  • 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表の区分別評点数の引上げ
  • 別表第9の2 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の積雪地域及び寒冷地域の適用対象地域の改正
    • ・宮城県富谷町→富谷市

 注:プレハブ建物に係る以下の「準則」は除く

   @昭和51年3月25日自治固第 21号 工場量産組立式(プレハブ方式)構造建物等の評価方法について
A昭和53年10月9日自治固第140号   住宅・アパート用工場量産組立式(プレハブ方式)構造建物にかかる消耗減点補正率の算出方法について
B平成11年5月18日自治評第 20号 住宅・アパート用工場量産組立式(プレハブ方式)構造建物に係る再建築築費評点基準表 (準則)の改正について
C平成11年5月18日自治評第 21号 専用住宅用丸太組構法建物に係る再建築費評点基準表(準則)の制定について
D平成17年3月29日総税評第 21号 専用住宅用丸太組構法建物に係る再建築費評点基準表(準則)の制定について
E平成17年8月11日総税評第 40号 工場量産組立式(プレハブ方式)構造建物に係る再建築費について」の廃止について

3.各年度の改正事項の内容

 (1) 各年度の制定・改正内容(昭和26年〜平成30年)
    【別冊】

 (2) 木造家屋及び非木造家屋再建築費評点基準表(別表8及び別表12関係)
    【旧評価基準家屋関係】【別表File旧】
    【現評価基準家屋関係】【別表File現】